第4章 罰則(第25条・第26条)/食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法


(平成十年五月八日法律第59号)

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最終改正:平成一五年六月一一日法律第71号


   第4章 罰則

第25条  第22条の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした指定認定機関の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。

第26条  次の各号の一に掲げる違反行為があった場合には、その違反行為をした指定認定機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
 第19条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
 第24条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

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第4章 罰則(第25条・第26条)/食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法