第3章 指定認定機関(第13条―第24条)/食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法


(平成十年五月八日法律第59号)

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最終改正:平成一五年六月一一日法律第71号


   第3章 指定認定機関

(指定)
第13条  第4条第1項の指定(以下この章において単に「指定」という。)は、厚生労働省令・農林水産省令で定めるところにより、食品の種類ごとに、高度化基準の作成及び高度化計画の認定を行おうとする者の申請により行う。

(欠格条項)
第14条  次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
 第22条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
 その業務を行う役員のうちに、この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者がある者

(指定の基準)
第15条  厚生労働大臣及び農林水産大臣は、指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
 高度化基準の作成及び高度化計画の認定の業務を適確かつ円滑に実施するに足りる技術的能力及び経理的基礎を有すること。
 民法(明治二十九年法律第89号)第34条の規定により設立された法人又は事業協同組合その他の政令で定める法人であって、その役員又は構成員の構成が高度化基準の作成及び高度化計画の認定の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
 高度化基準の作成及び高度化計画の認定の業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって高度化基準の作成及び高度化計画の認定の業務が不公正になるおそれがないものであること。
 その指定をすることによって高度化基準の作成及び高度化計画の認定の業務の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。

(認定の義務)
第16条  指定を受けた法人(以下「指定認定機関」という。)は、高度化計画の認定を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、高度化計画の認定のための審査を行わなければならない。

(事務所の変更の届出)
第17条  指定認定機関は、高度化基準の作成及び高度化計画の認定の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、厚生労働大臣及び農林水産大臣に届け出なければならない。

(認定業務規程)
第18条  指定認定機関は、高度化計画の認定の業務に関する規程(以下「認定業務規程」という。)を定め、厚生労働大臣及び農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 認定業務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令・農林水産省令で定める。
 厚生労働大臣及び農林水産大臣は、第1項の認可をしたときは、遅滞なく、当該認可に係る認定業務規程を官報に公示しなければならない。
 厚生労働大臣及び農林水産大臣は、第1項の認可をした認定業務規程が高度化計画の認定の公正な実施上不適当となったと認めるときは、その認定業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

(業務の休廃止)
第19条  指定認定機関は、高度化計画の認定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣及び農林水産大臣に届け出なければならない。

(事業計画等)
第20条  指定認定機関は、毎事業年度、厚生労働省令・農林水産省令で定めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣及び農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 指定認定機関は、毎事業年度、厚生労働省令・農林水産省令で定めるところにより、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に厚生労働大臣及び農林水産大臣に提出しなければならない。

(適合命令)
第21条  厚生労働大臣及び農林水産大臣は、指定認定機関が第15条第1号から第3号までに適合しなくなったと認めるときは、その指定認定機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(指定の取消し等)
第22条  厚生労働大臣及び農林水産大臣は、指定認定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて高度化計画の認定の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 この章の規定に違反したとき。
 第14条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
 第18条第1項の認可を受けた認定業務規程によらないで高度化計画の認定を行ったとき。
 第18条第4項又は前条の規定による命令に違反したとき。
 不正の手段により指定を受けたとき。

(公示)
第23条  厚生労働大臣及び農林水産大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
 指定認定機関の指定をしたとき。
 第17条又は第19条の規定による届出があったとき。
 前条の規定により指定を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。

(報告徴収及び立入検査)
第24条  厚生労働大臣及び農林水産大臣は、必要があると認めるときは、指定認定機関に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に指定認定機関の事務所に立ち入り、その業務に関し、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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