第1章 総則(第1条・第2条)/食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法
(平成十年五月八日法律第59号)
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最終改正:平成一五年六月一一日法律第71号
第1章 総則
(目的)
第1条
この法律は、食品の製造過程において、食品に起因する衛生上の危害の発生の防止と適正な品質の確保を図るため、その管理の高度化を促進する措置を講じ、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与するとともに、食品の製造又は加工の事業の健全な発展に資することを目的とする。
(定義)
第2条
この法律において「食品」とは、飲食料品のうち薬事法(昭和三十五年法律第145号)に規定する医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。
2
この法律において「製造過程の管理の高度化」とは、食品の製造又は加工が次に掲げる製造又は加工の過程を経て行われることにより、衛生管理及び品質管理の確実性及び信頼性が向上することをいう。
一
製造又は加工の方法及びその衛生管理の方法につき食品衛生上の危害の発生を防止するための措置が総合的に講じられた製造又は加工の過程
二
製造又は加工の方法及びその品質管理の方法につき適正な品質を確保するための措置が総合的に講じられた製造又は加工の過程
食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(HACCP手法支援法)
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第1章 総則(第1条・第2条)/食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法