食品衛生法第19条の17第4項第4号に規定する講習会を指定する省令

(平成十三年七月十二日厚生労働省令第140号)

厚生に戻る
法令ユビキタスに戻る



 食品衛生法(昭和二十二年法律第233号)第19条の17第4項第4号の規定に基づき、 食品衛生法第19条の17第4項第4号に規定する講習会を指定する省令を次のように定める。

 食品衛生法(昭和二十二年法律第233号。以下「法」という。)第19条の17第4項第4号に規定する講習会として、次の表上欄に掲げる者が下欄に掲げる期間に実施する講習会を指定する。
講習を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地 講習の実施期間
社団法人日本食品衛生協会 東京都渋谷区神宮前二丁目六番一号 平成十三年七月二十三日から同年九月七日まで
社団法人日本食肉加工協会 東京都渋谷区恵比寿一丁目五番六号
日本食品添加物協会 東京都中央区日本橋堀留町一丁目三番九号


   附 則

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行前に法第19条の17第4項第4号の規定により指定された講習会は、この省令の規定に基づいて指定された講習会とみなす。


厚生に戻る
法令ユビキタスに戻る

食品衛生法第19条の17第4項第4号に規定する講習会を指定する省令