食品衛生法施行に伴う国庫補助に関する政令
(昭和二十三年七月二十六日政令第184号)
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最終改正:平成一五年一二月一〇日政令第505号
内閣は、食品衛生法(昭和二十二年法律第233号)第26条の規定に基き、ここに
食品衛生法施行に伴う国庫補助に関する政令を制定する。
食品衛生法(以下法という。)第57条の規定による国庫補助は、都道府県の支弁する費用のうち、厚生労働大臣の定める基準により、次に掲げる費用の支出精算額に対してこれを行う。
一
法第28条第1項(法第62条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による収去に要する費用については、運搬用具費及び人夫費
二
法第30条第1項(法第62条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による食品衛生監視員の設置に要する費用については、俸給、その他の給与、旅費及び事務費
三
法第52条第1項(法第62条第1項において準用する場合を含む。)の規定による営業の許可に要する費用については、食品衛生監視員が調査のために要する旅費
四
法第54条(法第62条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による廃棄に要する費用については、運搬用具費及び人夫費
五
法第59条第1項又は第2項(法第62条第1項において準用する場合を含む。)の規定による死体の解剖に要する費用については、医師に対する報酬、施設及び用具の借入費、人夫費並びに雑費
六
法の施行に関する訴訟事件に要する費用及びその結果支払う賠償の費用については、その全額
附 則
この政令は、公布の日から、これを施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第309号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一五年一二月一〇日政令第505号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。
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