第5章 食品添加物公定書/食品衛生法
(昭和二十二年十二月二十四日法律第233号)
厚生に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年五月三〇日法律第55号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月三十日法律第55号 | (一部未施行) |
|
| | |
|
第5章 食品添加物公定書
第21条
厚生労働大臣は、食品添加物公定書を作成し、第11条第1項の規定により基準又は規格が定められた添加物及び第19条第1項の規定により基準が定められた添加物につき当該基準及び規格を収載するものとする。
食品衛生法に戻る
厚生に戻る
法令ユビキタスに戻る
第5章 食品添加物公定書/食品衛生法