第4章 表示及び広告/食品衛生法
(昭和二十二年十二月二十四日法律第233号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第55号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月三十日法律第55号 | (一部未施行) |
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第4章 表示及び広告
第19条
厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、販売の用に供する食品若しくは添加物又は前条第1項の規定により規格若しくは基準が定められた器具若しくは容器包装に関する表示につき、必要な基準を定めることができる。
○2
前項の規定により表示につき基準が定められた食品、添加物、器具又は容器包装は、その基準に合う表示がなければ、これを販売し、販売の用に供するために陳列し、又は営業上使用してはならない。
第20条
食品、添加物、器具又は容器包装に関しては、公衆衛生に危害を及ぼすおそれがある虚偽の又は誇大な表示又は広告をしてはならない。
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第4章 表示及び広告/食品衛生法