附則/食品衛生法


(昭和二十二年十二月二十四日法律第233号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第55号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第55号(一部未施行)
 


   附 則

第1条  この法律は、昭和二十三年一月一日から施行する。

第2条  次に掲げる法令は、廃止する。
 飲食物その他の物品取締に関する法律(明治三十三年法律第15号)
 飲食物その他の物品取締に関する法律及び有毒飲食物等取締令の施行に関する件(昭和二十二年厚生省令第10号)
 飲食物営業取締規則(昭和二十二年厚生省令第15号)
 牛乳営業取締規則(昭和八年内務省令第37号)
 清涼飲料水営業取締規則(明治三十三年内務省令第30号)
 氷雪営業取締規則(明治三十三年内務省令第37号)
 人工甘味質取締規則(明治三十四年内務省令第31号)
 メチールアルコホル(木精)取締規則(明治四十五年内務省令第8号)
 有害性著色料取締規則(明治三十三年内務省令第17号)
 飲食物防腐剤、漂白剤取締規則(昭和三年内務省令第22号)
十一  飲食物用器具取締規則(明治三十三年内務省令第50号)

第3条  この法律の施行の際現に前条の規定による廃止前の飲食物その他の物品取締に関する法律に基づく命令の規定による営業の許可を受けて当該営業を営んでいる者は、当該営業が第52条第1項の規定により許可を必要とする営業である場合においては、これを同項の規定による許可を受けた者とみなす。
○2  第52条第3項の規定は、前項の規定による許可について準用する。

   附 則 (昭和二四年五月三一日法律第154号)

 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
   附 則 (昭和二四年五月三一日法律第168号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二五年三月二八日法律第26号)

 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和二六年六月一日法律第174号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二七年七月三一日法律第248号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(食品衛生法の一部改正に伴う経過措置)
 この法律施行前に、食品につき、改正前の食品衛生法第13条(特別の用途に適する旨の標示の許可)の規定によりされた許可は第12条第1項(特殊栄養食品の標示の許可)の規定によりされた許可とみなし、又改正前の食品衛生法第13条の規定による許可に基いてされている標示は、第12条第4項(特殊栄養食品の標示事項)の規定による標示とみなす。
 この法律施行前に、改正前の食品衛生法第13条の規定に違反した者に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和二八年八月一日法律第113号)

 この法律は、公布の日から施行する。但し、第5条の改正規定は、公布の日から起算して一箇月を経過した日から施行する。
   附 則 (昭和二八年八月一五日法律第213号) 抄

 この法律は昭和二十八年九月一日から施行する。
 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。

   附 則 (昭和三一年六月一二日法律第148号)

 この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第147号)の施行の日から施行する。
 この法律の施行の際海区漁業調整委員会の委員又は農業委員会の委員の職にある者の兼業禁止及びこの法律の施行に伴う都道府県又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長若しくは委員会その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第147号)附則第4項及び第9項から第15項までに定めるところによる。

   附 則 (昭和三二年六月一五日法律第175号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次及び第13条の改正規定は、昭和三十四年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三五年八月一〇日法律第145号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三七年九月一五日法律第161号) 抄

 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和四七年六月三〇日法律第108号) 抄

 この法律は、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。
 改正前の第14条第1項の規定により行なわれた検査は、改正後の同項の規定により行なわれた検査とみなす。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二年六月二九日法律第70号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成三年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第4条  この法律の施行前にした行為及び附則第2条第1項の規定により従前の例によるものとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年六月二九日法律第49号) 抄

(施行期日)
 この法律中、第1章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第48号)中地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2編第12章の改正規定の施行の日から、第2章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第3編第3章の改正規定の施行の日から施行する。

   附 則 (平成六年七月一日法律第84号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第3条中母子保健法第18条の改正規定(「又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市又は特別区」に改める部分を除く。)は平成七年一月一日から、第2条、第4条、第5条、第7条、第9条、第11条、第13条、第15条、第17条、第18条及び第20条の規定並びに第21条中優生保護法第22条の改正規定(「及び保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市及び特別区」に改める部分を除く。)及び同法第30条の改正規定並びに附則第3条から第11条まで、附則第23条から第37条まで及び附則第39条の規定並びに附則第41条中厚生省設置法第6条の改正規定(「優生保護相談所の設置を認可し、及び」を削る部分に限る。)は平成九年四月一日から施行する。

(食品衛生法等の一部改正に伴う経過措置)
第12条  この法律による改正後の食品衛生法、狂犬病予防法、建築物における衛生的環境の確保に関する法律及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律の定めるところにより特別区が処理し、又は特別区の区長が管理し、及び執行することとされている事務のうち、政令で定めるものについては、当分の間、都が処理し、又は都知事が管理し、及び執行するものとする。

(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第13条  この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第5条から第10条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第14条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第15条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。

   附 則 (平成七年五月二四日法律第101号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 第1条中食品衛生法第7条の次に二条を加える改正規定(第7条の2を加える部分に限る。)、同法第31条第3号の改正規定並びに次条及び附則第8条の規定 公布の日
 第1条中食品衛生法第21条の改正規定、同法第21条の次に一条を加える改正規定、同法第22条の改正規定、同法第23条の改正規定(「若しくは第2項、第15条第3項」を「、第15条第4項」に改める部分を除く。)及び附則第5条の規定 公布の日から起算して六月を経過した日
 第1条中食品衛生法第2条の改正規定(同条第3項の改正規定を除く。)、同法第5条、第14条及び第15条の改正規定、同法第16条の次に一条を加える改正規定、同法第18条、第19条の2及び第19条の3の改正規定、同法第19条の4の改正規定(各号列記以外の部分を改める部分に限る。)、同法第19条の5、第19条の13及び第19条の15の改正規定、同法第23条の改正規定(「若しくは第2項、第15条第3項」を「、第15条第4項」に改める部分に限る。)並びに同法第31条の改正規定(同条第3号の改正規定を除く。) 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日

(既存添加物に関する経過措置)
第2条  厚生大臣は、次に掲げる添加物(第1条の規定による改正前の食品衛生法(以下「旧食品衛生法」という。)第2条第3項に規定する化学的合成品たる添加物並びに第1条の規定による改正後の食品衛生法(以下「新食品衛生法」という。)第2条第3項に規定する天然香料及び一般に食品として飲食に供されている物であって添加物として使用されるものを除く。)の名称を記載した表(以下「既存添加物名簿」という。)を作成し、これをこの法律の公布の日から三月以内に公示しなければならない。
 この法律の公布の際現に販売され、又は販売の用に供するために、製造され、輸入され、加工され、使用され、貯蔵され、若しくは陳列されている添加物
 この法律の公布の際現に販売され、又は販売の用に供するために、製造され、輸入され、加工され、使用され、貯蔵され、若しくは陳列されている製剤又は食品に含まれる添加物
 何人も、前項の規定により公示された既存添加物名簿に関し、訂正する必要があると認めるときは、厚生省令で定めるところにより、その公示の日から六月以内に限り、その旨を厚生大臣に申し出ることができる。
 厚生大臣は、前項の申出があった場合において、その申出に理由があると認めるときは、その申出に係る添加物の名称を既存添加物名簿に追加し、又は既存添加物名簿から消除するとともに、その旨をその申出をした者に通知しなければならない。
 厚生大臣は、前項の規定による追加又は消除を行った既存添加物名簿をこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の一月前までに公示しなければならない。

第2条の2  厚生労働大臣は、既存添加物名簿にその名称が記載されている添加物について、人の健康を損なうおそれがあると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、当該添加物の名称を既存添加物名簿から消除することができる。
 厚生労働大臣は、前項の規定により既存添加物名簿にその名称が記載されている添加物の名称を当該既存添加物名簿から消除しようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求めるものとする。ただし、食品衛生上の危害の発生を防止するため緊急を要する場合で、あらかじめ広く国民の意見を求めるいとまがないときは、この限りでない。
 厚生労働大臣は、前項ただし書の場合においては、事後において、遅滞なく、広く国民の意見を求めるものとする。
 厚生労働大臣は、第1項の規定による消除を行った既存添加物名簿を遅滞なく公示しなければならない。

第2条の3  厚生労働大臣は、既存添加物名簿にその名称が記載されている添加物について、その販売、製造、輸入、加工、使用、貯蔵及び陳列の状況からみて、当該添加物並びにこれを含む製剤及び食品が現に販売の用に供されていないと認めるときは、当該添加物の名称を記載した表(以下「消除予定添加物名簿」という。)を作成することができる。
 厚生労働大臣は、前項の規定により消除予定添加物名簿を作成したときは、これを公示しなければならない。
 何人も、前項の規定により公示された消除予定添加物名簿に関し、訂正する必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、その公示の日から六月以内に限り、その旨を厚生労働大臣に申し出ることができる。
 厚生労働大臣は、前項の申出があった場合において、その申出に理由があると認めるときは、その申出に係る添加物の名称を消除予定添加物名簿に追加し、又は消除予定添加物名簿から消除するとともに、その旨をその申出をした者に通知しなければならない。
 厚生労働大臣は、第2項の公示の日から一年以内に、同項の規定により公示した消除予定添加物名簿(前項の規定による追加又は消除を行った場合にあっては、その追加又は消除を行った消除予定添加物名簿)に記載されている添加物の名称を既存添加物名簿から消除するとともに、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

第3条  既存添加物名簿に記載されている添加物並びにこれを含む製剤及び食品については、新食品衛生法第10条の規定は、適用しない。

(指定検査機関に関する経過措置)
第4条  附則第1条第3号に掲げる改正規定の施行の際現に旧食品衛生法第14条第1項又は第15条第1項若しくは第2項の指定を受けている者及びこの法律の施行の際現に新食品衛生法第14条第1項又は第15条第1項から第3項までの指定を受けている者に対する新食品衛生法第19条の12の規定の適用については、施行日から起算して一年間は、同条中「第19条の4第2号から第5号まで」とあるのは、「第19条の4第2号、第4号又は第5号」とする。

(営業の許可に関する経過措置)
第5条  附則第1条第2号に掲げる改正規定の施行の際現に旧食品衛生法第21条第1項の許可(同条第3項の規定により有効期間が付けられたものに限る。)を受けている者に対する当該許可に係る新食品衛生法第55条の規定の適用については、当該有効期間が経過するまでの間は、同条中「に違反した場合、第52条第2項第1号若しくは第3号に該当するに至つた場合又は同条第3項」とあるのは、「又は第52条第3項」とする。

(罰則に関する経過措置)
第7条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第8条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。

(検討)
第9条  政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、国民の栄養摂取の状況並びに新栄養改善法第17条及び第17条の2の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成九年一一月二一日法律第105号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第4条の規定 公布の日から起算して三月を経過した日

   附 則 (平成一〇年五月八日法律第54号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第1条中地方自治法別表第一から別表第四までの改正規定(別表第一中第8号の2を削り、第8号の3を第8号の2とし、第8号の4及び第9号の3を削り、第9号の4を第9号の3とし、第9号の5を第9号の4とする改正規定、同表第20号の5の改正規定、別表第二第2号(十の三)の改正規定並びに別表第三第2号の改正規定を除く。)並びに附則第7条及び第9条の規定は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第8条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第9条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一〇年六月一二日法律第101号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日

(従前の例による事務等に関する経過措置)
第69条  国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第32条第1項、第78条第1項並びに第87条第1項及び第13項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この条において「事務等」という。)については、この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。

(新地方自治法第156条第4項の適用の特例)
第70条  第166条の規定による改正後の厚生省設置法第14条の地方社会保険事務局及び社会保険事務所であって、この法律の施行の際旧地方自治法附則第8条の事務を処理するための都道府県の機関(社会保険関係事務を取り扱うものに限る。)の位置と同一の位置に設けられるもの(地方社会保険事務局にあっては、都道府県庁の置かれている市(特別区を含む。)に設けられるものに限る。)については、新地方自治法第156条第4項の規定は、適用しない。

(社会保険関係地方事務官に関する経過措置)
第71条  この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第8条に規定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第158条において「社会保険関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となるものとする。

(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)
第72条  第169条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。

(準備行為)
第73条  第200条の規定による改正後の国民年金法第92条の3第1項第2号の規定による指定及び同条第2項の規定による公示は、第200条の規定の施行前においても行うことができる。

(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
第74条  施行日前にされた行政庁の処分に係る第149条から第151条まで、第157条、第158条、第165条、第168条、第170条、第172条、第173条、第175条、第176条、第183条、第188条、第195条、第201条、第208条、第214条、第219条から第221条まで、第229条又は第238条の規定による改正前の児童福祉法第59条の4第2項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第12条の4、食品衛生法第29条の4、旅館業法第9条の3、公衆浴場法第7条の3、医療法第71条の3、身体障害者福祉法第43条の2第2項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の12第2項、クリーニング業法第14条の2第2項、狂犬病予防法第25条の2、社会福祉事業法第83条の2第2項、結核予防法第69条、と畜場法第20条、歯科技工士法第27条の2、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第20条の8の2、知的障害者福祉法第30条第2項、老人福祉法第34条第2項、母子保健法第26条第2項、柔道整復師法第23条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第14条第2項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第41条第3項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第65条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。

(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)
第75条  この法律による改正前の児童福祉法第46条第4項若しくは第59条第1項若しくは第3項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第8条第1項(同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第22条、医療法第5条第2項若しくは第25条第1項、毒物及び劇物取締法第17条第1項(同法第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第100条第1項、水道法第39条第1項、国民年金法第百六 条第1項、薬事法第69条第1項若しくは第72条又は柔道整復師法第18条第1項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第46条第4項若しくは第59条第1項若しくは第3項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第8条第1項(同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第22条若しくは第23条、医療法第5条第2項若しくは第25条第1項、毒物及び劇物取締法第17条第1項若しくは第2項(同法第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第100条第1項、水道法第39条第1項若しくは第2項、国民年金法第106条第1項、薬事法第69条第1項若しくは第2項若しくは第72条第2項又は柔道整復師法第18条第1項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。

(国等の事務)
第159条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第160条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第161条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第162条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第163条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第164条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第250条  新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第251条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第252条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第102号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日

(職員の身分引継ぎ)
第3条  この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)第8条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。

(別に定める経過措置)
第30条  第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第91号)

(施行期日)
 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第90号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第183号)附則第8条の規定の施行の日前である場合には、第31条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第19条の5の2、第19条の6第1項第4号及び第27条の改正規定中「第27条」とあるのは、「第26条」とする。

   附 則 (平成一四年八月七日法律第104号)

 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
   附 則 (平成一四年一二月一三日法律第152号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第151号)の施行の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第4条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第5条  前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年五月三〇日法律第55号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第4条並びに附則第9条、第10条(食品安全基本法(平成十五年法律第48号)第22条に規定する食品安全委員会(以下この条及び附則第10条において「食品安全委員会」という。)に係る部分を除く。)、第12条、第13条及び第29条の規定 公布の日
 附則第10条(食品安全委員会に係る部分に限る。)の規定 食品安全基本法の施行の日
 第2条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第6条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第8条(次号に掲げる改正規定を除く。)及び第10条並びに附則第2条から第5条まで、第8条、第16条から第18条まで、第21条から第26条まで、第31条、第33条及び第35条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
 第2条中食品衛生法第19条の改正規定(「第17条第1項」を「第28条第1項」に改める部分を除く。)、第6条中と畜場法第19条の改正規定及び第8条中食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第39条の改正規定 平成十六年四月一日
 第3条及び附則第34条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

(登録検査機関に関する経過措置)
第2条  前条第3号に掲げる規定の施行の際現に第2条の規定による改正前の食品衛生法(次条から附則第5条までにおいて「旧食品衛生法」という。)第14条第1項又は第15条第1項から第3項までの規定により厚生労働大臣の指定を受けている者は、第2条の規定による改正後の食品衛生法(以下この条、次条、附則第5条、第10条第3項第1号及び第11条において「新食品衛生法」という。)第33条第1項の規定により厚生労働大臣の登録を受けた登録検査機関とみなす。
 前項の規定により登録検査機関とみなされた者は、前条第3号に掲げる規定の施行の日から三月以内に、新食品衛生法第37条第1項の認可の申請をしなければならない。
 前項の者は、前条第3号に掲げる改正規定の施行の日から同項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、従前の条件で新食品衛生法第25条第1項又は第26条第1項から第3項までの検査を行うことができる。

第3条  附則第1条第3号に掲げる規定の施行前に旧食品衛生法第19条の10の規定による命令により指定検査機関の役員又は旧食品衛生法第19条の4第2号に規定する者を解任され、解任の日から二年を経過しない者がその業務を行う役員となっている法人は、新食品衛生法第32条の規定にかかわらず、同条及び新食品衛生法第43条の規定の適用については、新食品衛生法第32条第1号に該当する法人とみなす。

第4条  附則第1条第3号に掲げる規定の施行前にされた旧食品衛生法第14条第1項又は第15条第1項から第3項までの検査の申請であって、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際、合格又は不合格の処分がされていないものについての合格又は不合格の処分については、なお従前の例による。

(食品衛生管理者の養成施設等の登録に関する経過措置)
第5条  附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に旧食品衛生法第19条の17第6項第3号又は第4号の規定により厚生労働大臣の指定を受けている養成施設又は講習会は、新食品衛生法第48条第6項第3号又は第4号の規定により厚生労働大臣の登録を受けた養成施設又は講習会とみなす。

(処分、手続等に関する経過措置)
第9条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。附則第12条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(国民の意見の聴取等)
第10条  厚生労働大臣は、この法律の施行の日前においても、第1条の規定による改正後の食品衛生法第13条の2第1項に規定する指針を定めようとするとき、及び同法第13条の3第1項に規定する輸入食品監視指導計画を定めようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求めることができる。
 厚生労働大臣は、この法律の施行の日前においても、第9条の規定による改正後の食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律附則第2条の2第1項の規定により添加物の名称を既存添加物名簿から消除しようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求め、又は食品安全委員会若しくは薬事・食品衛生審議会の意見を聴くことができる。
 厚生労働大臣は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前においても、次に掲げる場合には、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求め、又は食品安全委員会の意見を聴くことができる。
 新食品衛生法第9条第1項の厚生労働省令を定めようとするとき。
 第6条の規定による改正後のと畜場法第6条、第9条並びに第14条第6項第2号及び第3号の厚生労働省令並びに同条第7項の政令を定めようとするとき。
 第8条の規定による改正後の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第15条第4項第2号及び第3号並びに同条第6項の厚生労働省令を定めようとするとき。
 厚生労働大臣は、附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日前においても、第3条の規定による改正後の食品衛生法第11条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかである物質及び人の健康を損なうおそれのない量を定めようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求め、又は食品安全委員会若しくは薬事・食品衛生審議会の意見を聴くことができる。

(施行前の準備)
第11条  新食品衛生法第33条第1項の規定による登録、新食品衛生法第25条第2項及び第26条第6項の規定による手数料の額の認可並びに新食品衛生法第37条第1項の規定による業務規程の認可並びに新食品衛生法第48条第6項第3号及び第4号の規定による登録並びに第8条の規定による改正後の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第12条第5項第3号及び第4号の規定による登録の手続は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前においても行うことができる。

(罰則に関する経過措置)
第12条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第13条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第14条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。


別表 (第33条関係)

理化学的検査 一 遠心分離機
二 純水製造装置
三 超低温槽
四 ホモジナイザー
五 ガスクロマトグラフ
六 ガスクロマトグラフ質量分析計(食品に残留する農薬取締法第1条の2第1項に規定する農薬の検査を行う者に限る。)
七 原子吸光分光光度計
八 高速液体クロマトグラフ
次の各号のいずれかに該当すること。
一 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)、旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学若しくは応用化学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、一年以上理化学的検査の業務に従事した経験を有する者であること。
二 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校において工業化学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、三年以上理化学的検査の業務に従事した経験を有する者であること。
三 前2号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
四名
細菌学的検査 一 遠心分離機
二 純水製造装置
三 超低温槽
四 ホモジナイザー
五 乾熱滅菌器
六 光学顕微鏡
七 高圧滅菌器
八 ふ卵器
次の各号のいずれかに該当すること。
一 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)、旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学若しくは生物学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、一年以上細菌学的検査の業務に従事した経験を有する者であること。
二 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校において生物学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、三年以上細菌学的検査の業務に従事した経験を有する者であること。
三 前2号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
四名
動物を用いる検査 一 遠心分離機
二 純水製造装置
三 超低温槽
四 ホモジナイザー
次の各号のいずれかに該当すること。
一 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)、旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学若しくは生物学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、一年以上動物を用いる検査の業務に従事した経験を有する者であること。
二 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校において生物学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、三年以上動物を用いる検査の業務に従事した経験を有する者であること。
三 前2号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
三名



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