第10章 雑則/食品衛生法
(昭和二十二年十二月二十四日法律第233号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第55号
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第10章 雑則
第57条
国庫は、政令で定めるところにより、次に掲げる都道府県又は保健所を設置する市の費用に対して、その二分の一を負担する。
一
第28条第1項(第62条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による収去に要する費用
二
第30条第1項(第62条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による食品衛生監視員の設置に要する費用
三
第52条第1項(第62条第1項において準用する場合を含む。)の規定による営業の許可に要する費用
四
第54条(第62条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による廃棄に要する費用
五
第59条第1項又は第2項(第62条第1項において準用する場合を含む。)の規定による死体の解剖に要する費用
六
この法律の施行に関する訴訟事件に要する費用及びその結果支払う賠償の費用
第58条
食品、添加物、器具若しくは容器包装に起因して中毒した患者若しくはその疑いのある者(以下「食中毒患者等」という。)を診断し、又はその死体を検案した医師は、直ちに最寄りの保健所長にその旨を届け出なければならない。
○2
保健所長は、前項の届出を受けたときその他食中毒患者等が発生していると認めるときは、速やかに都道府県知事等に報告するとともに、政令で定めるところにより、調査しなければならない。
○3
都道府県知事等は、前項の規定により保健所長より報告を受けた場合であつて、食中毒患者等が厚生労働省令で定める数以上発生し、又は発生するおそれがあると認めるときその他厚生労働省令で定めるときは、直ちに、厚生労働大臣に報告しなければならない。
○4
保健所長は、第2項の規定による調査を行つたときは、政令で定めるところにより、都道府県知事等に報告しなければならない。
○5
都道府県知事等は、前項の規定による報告を受けたときは、政令で定めるところにより、厚生労働大臣に報告しなければならない。
第59条
都道府県知事等は、原因調査上必要があると認めるときは、食品、添加物、器具又は容器包装に起因し、又は起因すると疑われる疾病で死亡した者の死体を遺族の同意を得て解剖に付することができる。
○2
前項の場合において、その死体を解剖しなければ原因が判明せず、その結果公衆衛生に重大な危害を及ぼすおそれがあると認めるときは、遺族の同意を得ないでも、これに通知した上で、その死体を解剖に付することができる。
○3
前2項の規定は、刑事訴訟に関する規定による強制の処分を妨げない。
○4
第1項又は第2項の規定により死体を解剖する場合においては、礼意を失わないように注意しなければならない。
第60条
厚生労働大臣は、食中毒患者等が厚生労働省令で定める数以上発生し、若しくは発生するおそれがある場合又は食中毒患者等が広域にわたり発生し、若しくは発生するおそれがある場合であつて、食品衛生上の危害の発生を防止するため緊急を要するときは、都道府県知事等に対し、期限を定めて、食中毒の原因を調査し、調査の結果を報告するように求めることができる。
第61条
都道府県等は、食中毒の発生を防止するとともに、地域における食品衛生の向上を図るため、食品等事業者に対し、必要な助言、指導その他の援助を行うように努めるものとする。
○2
都道府県等は、食品等事業者の食品衛生の向上に関する自主的な活動を促進するため、社会的信望があり、かつ、食品衛生の向上に熱意と識見を有する者のうちから、食品衛生推進員を委嘱することができる。
○3
食品衛生推進員は、飲食店営業の施設の衛生管理の方法その他の食品衛生に関する事項につき、都道府県等の施策に協力して、食品等事業者からの相談に応じ、及びこれらの者に対する助言その他の活動を行う。
第62条
第6条、第8条、第10条、第11条、第16条から第20条まで、第25条から第56条まで及び第58条から第60条までの規定は、乳幼児が接触することによりその健康を損なうおそれがあるものとして厚生労働大臣の指定するおもちやについて、これを準用する。この場合において、第10条中「添加物(天然香料及び一般に食品として飲食に供されている物であつて添加物として使用されるものを除く。)」とあるのは、「おもちやの添加物として用いることを目的とする化学的合成品(化学的手段により元素又は化合物に分解反応以外の化学的反応を起こさせて得られた物質をいう。)」と読み替えるものとする。
○2
第6条及び第11条の規定は、洗浄剤であつて野菜若しくは果実又は飲食器の洗浄の用に供されるものについて準用する。
○3
第15条から第18条まで、第25条第1項、第28条から第30条まで、第51条及び第54条から第56条までの規定は、営業以外の場合で学校、病院その他の施設において継続的に不特定又は多数の者に食品を供与する場合に、これを準用する。
第63条
厚生労働大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
第64条
厚生労働大臣は、第6条第2号ただし書(第62条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)に規定する人の健康を損なうおそれがない場合を定めようとするとき、第7条第1項から第3項までの規定による販売の禁止をしようとし、若しくは同条第4項の規定による禁止の全部若しくは一部の解除をしようとするとき、第9条第1項の厚生労働省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、第10条に規定する人の健康を損なうおそれのない場合を定めようとするとき、第11条第1項(第62条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)若しくは第18条第1項(第62条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定により基準若しくは規格を定めようとするとき、第19条第1項(第62条第1項において準用する場合を含む。)の規定により基準を定めようとするとき、第22条第1項に規定する指針を定め、若しくは変更しようとするとき、第23条第1項に規定する輸入食品監視指導計画を定め、若しくは変更しようとするとき、又は第50条第1項の規定により基準を定めようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求めるものとする。ただし、食品衛生上の危害の発生を防止するため緊急を要する場合で、あらかじめ広く国民の意見を求めるいとまがないときは、この限りでない。
○2
都道府県知事等は、第24条第1項に規定する都道府県等食品衛生監視指導計画を定め、又は変更しようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く住民の意見を求めなければならない。
○3
厚生労働大臣は、第1項ただし書の場合においては、事後において、遅滞なく、広く国民の意見を求めるものとする。
第65条
厚生労働大臣及び都道府県知事等は、食品衛生に関する施策に国民又は住民の意見を反映し、関係者相互間の情報及び意見の交換の促進を図るため、当該施策の実施状況を公表するとともに、当該施策について広く国民又は住民の意見を求めなければならない。
第66条
第48条、第52条から第56条まで及び第63条の規定中「都道府県知事」とあるのは、保健所を設置する市又は特別区にあつては、「市長」又は「区長」と読み替えるものとする。ただし、政令で定める営業に関する政令で定める処分については、この限りでない。
第67条
前条本文に規定するもののほか、この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。
第68条
この法律の規定により地方公共団体(都道府県を除く。)の長が行う処分(地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務(次条において「第1号法定受託事務」という。)に係るものに限る。)についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。
第69条
第25条第1項(第62条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)、第26条第1項(第62条第1項において準用する場合を含む。)、第28条第1項(第62条第1項及び第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第30条第2項(第51条に規定する営業(飲食店営業その他販売の営業であつて、政令で定めるものに限る。)の許可に付随する監視指導に係る部分を除くものとし、第62条第1項及び第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第54条(第62条第1項及び第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第58条(第62条第1項において準用する場合を含む。)及び第59条第1項(第62条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、第1号法定受託事務とする。
○2
第28条第1項、第30条第2項、第54条、第58条(第62条第1項において準用する場合を含む。)及び第59条第1項の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、第1号法定受託事務とする。
第70条
この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
○2
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
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