附則/食品安全基本法
(平成十五年五月二十三日法律第48号)
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最終改正:平成一五年六月一一日法律第74号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年七月三十一日法律第96号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第55号 | (一部未施行) |
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附 則 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第29条第1項中両議院の同意を得ることに関する部分は、公布の日から施行する。
(最初の委員の任命)
第2条
この法律の施行後最初に任命される委員会の委員の任命について、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、第29条第2項及び第3項の規定を準用する。
(検討)
第8条
政府は、食品の安全性の確保を図るための諸施策に関する国際的動向その他の社会経済情勢の変化を勘案しつつ、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一四年七月三一日法律第96号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月四日法律第129号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月四日法律第131号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年五月三〇日法律第55号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三
第2条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第6条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第8条(次号に掲げる改正規定を除く。)及び第10条並びに附則第2条から第5条まで、第8条、第16条から第18条まで、第21条から第26条まで、第31条、第33条及び第35条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
五
第3条及び附則第34条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則 (平成一五年六月一一日法律第73号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第2条の規定並びに附則第6条中地方自治法(昭和二十二年法律第67号)別表第一薬事法(昭和三十五年法律第145号)の項の改正規定、附則第7条、第9条及び第10条の規定並びに附則第11条中食品安全基本法(平成十五年法律第48号)第24条第1項第8号の改正規定及び同法附則第4条の改正規定は薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(平成十四年法律第96号)附則第1条第1号に定める日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から、第4条の規定は公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。
附 則 (平成一五年六月一一日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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