第3章 食品安全委員会(第22条―第38条)/食品安全基本法


(平成十五年五月二十三日法律第48号)

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最終改正:平成一五年六月一一日法律第74号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年七月三十一日法律第96号(一部未施行)
平成十五年五月三十日法律第55号(一部未施行)
 

   第3章 食品安全委員会

(設置)
第22条  内閣府に、食品安全委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)
第23条  委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
 第21条第2項の規定により、内閣総理大臣に意見を述べること。
 次条の規定により、又は自ら食品健康影響評価を行うこと。
 前号の規定により行った食品健康影響評価の結果に基づき、食品の安全性の確保のため講ずべき施策について内閣総理大臣を通じて関係各大臣に勧告すること。
 第2号の規定により行った食品健康影響評価の結果に基づき講じられる施策の実施状況を監視し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣を通じて関係各大臣に勧告すること。
 食品の安全性の確保のため講ずべき施策に関する重要事項を調査審議し、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に意見を述べること。
 第2号から前号までに掲げる事務を行うために必要な科学的調査及び研究を行うこと。
 第2号から前号までに掲げる事務に係る関係者相互間の情報及び意見の交換を企画し、及び実施すること。
 関係行政機関が行う食品の安全性の確保に関する関係者相互間の情報及び意見の交換に関する事務の調整を行うこと。
 委員会は、前項第2号の規定に基づき食品健康影響評価を行ったときは、遅滞なく、関係各大臣に対して、その食品健康影響評価の結果を通知しなければならない。
 委員会は、前項の規定による通知を行ったとき、又は第1項第3号若しくは第4号の規定による勧告をしたときは、遅滞なく、その通知に係る事項又はその勧告の内容を公表しなければならない。
 関係各大臣は、第1項第3号又は第4号の規定による勧告に基づき講じた施策について委員会に報告しなければならない。

(委員会の意見の聴取)
第24条  関係各大臣は、次に掲げる場合には、委員会の意見を聴かなければならない。ただし、委員会が第11条第1項第1号に該当すると認める場合又は関係各大臣が同項第3号に該当すると認める場合は、この限りでない。
 食品衛生法第6条第2号ただし書(同法第62条第2項において準用する場合を含む。)に規定する人の健康を損なうおそれがない場合を定めようとするとき、同法第7条第1項から第3項までの規定による販売の禁止をしようとし、若しくは同条第4項の規定による禁止の全部若しくは一部の解除をしようとするとき、同法第9条第1項の厚生労働省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、同法第10条に規定する人の健康を損なうおそれのない場合を定めようとするとき、同法第11条第1項(同法第62条第2項において準用する場合を含む。)若しくは同法第18条第1項(同法第62条第3項において準用する場合を含む。)の規定により基準若しくは規格を定めようとするとき、又は同法第50条第1項の規定により基準を定めようとするとき。
 農薬取締法(昭和二十三年法律第82号)第1条の3の規定により公定規格を設定し、変更し、若しくは廃止しようとするとき、同法第2条第1項の規定により特定農薬を指定し、若しくは変更しようとするとき、又は同法第3条第2項(同法第15条の2第6項において準用する場合を含む。)の基準(同法第3条第1項第6号又は第7号に掲げる場合に該当するかどうかの基準を除く。)を定め、若しくは変更しようとするとき。
 肥料取締法(昭和二十五年法律第127号)第3条の規定により公定規格を設定し、変更し、若しくは廃止しようとするとき、同法第4条第1項第4号の政令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき、同法第7条第1項若しくは第8条第3項(これらの規定を同法第33条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定により特定普通肥料についての登録若しくは仮登録をしようとするとき、同法第13条の2第2項(同法第33条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定により特定普通肥料についての変更の登録若しくは仮登録をしようとするとき、又は同法第13条の3第1項(同法第33条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定により特定普通肥料についての変更の登録若しくは仮登録をし、若しくはその登録若しくは仮登録を取り消そうとするとき。
 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第166号)第2条第1項の政令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき、同法第4条第1項の届出伝染病を定める農林水産省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、又は同法第62条第1項の政令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき。
 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第35号)第2条第3項の規定により飼料添加物を指定しようとするとき、同法第3条第1項の規定により基準若しくは規格を設定し、改正し、若しくは廃止しようとするとき、又は同法第23条の規定による製造、輸入、販売若しくは使用の禁止をしようとするとき。
 と畜場法(昭和二十八年法律第114号)第6条、第9条、第13条第1項第3号若しくは第14条第6項第2号若しくは第3号の厚生労働省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、又は同法第14条第7項の政令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき。
 水道法(昭和三十二年法律第177号)第4条第2項(同条第1項第1号から第3号までの規定に係る部分に限る。)の厚生労働省令を制定し、又は改廃しようとするとき。
 薬事法第14条第1項(同法第23条において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは同法第83条第1項の規定により読み替えて適用される同法第14条第1項の規定による動物のために使用されることが目的とされている医薬品、医薬部外品若しくは医療用具(以下「動物用医薬品等」という。)についての承認をしようとするとき、同法第14条の4第1項(同法第19条の4及び第23条において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは同法第83条第1項の規定により読み替えて適用される同法第14条の4第1項の規定による動物用医薬品等についての再審査を行おうとするとき、同法第14条の5第1項(同法第19条の4及び第23条において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは同法第83条第1項の規定により読み替えて適用される同法第14条の5第1項の規定による動物用医薬品等についての再評価を行おうとするとき、同法第19条の2第1項若しくは第83条第1項の規定により読み替えて適用される同法第19条の2第1項の規定による動物用医薬品等についての承認をしようとするとき、又は同法第83条第1項の規定により読み替えて適用される同法第14条第2項第2号若しくは第83条の5第1項の農林水産省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき。
 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第139号)第2条第3項の政令(農用地の土壌に含まれることに起因して人の健康を損なうおそれがある農畜産物が生産されるおそれがある物質を定めるものに限る。)又は同法第3条第1項の政令(農用地の利用に起因して人の健康を損なうおそれがある農畜産物が生産されると認められ、又はそのおそれが著しいと認められる地域の要件を定めるものに限る。)の制定又は改廃の立案をしようとするとき。
 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第70号)第11条、第15条第4項第2号若しくは第3号、同条第6項又は第19条の厚生労働省令を制定し、又は改廃しようとするとき。
十一  食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律(平成七年法律第101号)附則第2条の2第1項の規定により添加物の名称を消除しようとするとき。
十二  ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第105号)第6条第1項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。
十三  牛海綿状脳症対策特別措置法(平成十四年法律第70号)第7条第1項又は第2項の厚生労働省令を制定し、又は改廃しようとするとき。
十四  前各号に掲げるもののほか、政令で定めるとき。
 関係各大臣は、前項ただし書の場合(関係各大臣が第11条第1項第3号に該当すると認めた場合に限る。)においては、当該食品の安全性の確保に関する施策の策定の後相当の期間内に、その旨を委員会に報告し、委員会の意見を聴かなければならない。
 第1項に定めるもののほか、関係各大臣は、食品の安全性の確保に関する施策を策定するため必要があると認めるときは、委員会の意見を聴くことができる。

(資料の提出等の要求)
第25条  委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

(調査の委託)
第26条  委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、独立行政法人、民法(明治二十九年法律第89号)第34条の規定により設立された法人、事業者その他の民間の団体、都道府県の試験研究機関又は学識経験を有する者に対し、必要な調査を委託することができる。

(緊急時の要請等)
第27条  委員会は、食品の安全性の確保に関し重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態に対処するため必要があると認めるときは、国の関係行政機関の試験研究機関に対し、食品健康影響評価に必要な調査、分析又は検査を実施すべきことを要請することができる。
 国の関係行政機関の試験研究機関は、前項の規定による委員会の要請があったときは、速やかにその要請された調査、分析又は検査を実施しなければならない。
 委員会は、食品の安全性の確保に関し重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態に対処するため必要があると認めるときは、関係各大臣に対し、独立行政法人国立健康・栄養研究所法(平成十一年法律第180号)第12条第1項の規定による求め又は独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第183号)第12条第1項、独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構法(平成十一年法律第192号)第19条第1項、独立行政法人農業環境技術研究所法(平成十一年法律第194号)第12条第1項、独立行政法人食品総合研究所法(平成十一年法律第196号)第12条第1項若しくは独立行政法人水産総合研究センター法(平成十一年法律第199号)第14条第1項の規定による要請をするよう求めることができる。

(組織)
第28条  委員会は、委員七人をもって組織する。
 委員のうち三人は、非常勤とする。

(委員の任命)
第29条  委員は、食品の安全性の確保に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
 委員の任期が満了し、又は欠員が生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。
 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。

(委員の任期)
第30条  委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 委員は、再任されることができる。
 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(委員の罷免)
第31条  内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。

(委員の服務)
第32条  委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
 常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。

(委員の給与)
第33条  委員の給与は、別に法律で定める。

(委員長)
第34条  委員会に委員長を置き、委員の互選によって常勤の委員のうちからこれを定める。
 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する常勤の委員が、その職務を代理する。

(会議)
第35条  委員会は、委員長が招集する。
 委員会は、委員長及び三人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
 委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
 委員長に事故がある場合の第2項の規定の適用については、前条第3項に規定する委員は、委員長とみなす。

(専門委員)
第36条  委員会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。
 専門委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
 専門委員は、非常勤とする。

(事務局)
第37条  委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。
 事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。
 事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。

(政令への委任)
第38条  この章に規定するもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

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