食品安全委員会令第1条第1項の内閣府令で定めるときを定める内閣府令
(平成十五年六月二十三日内閣府令第66号)
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食品安全委員会令(平成十五年政令第273号)第1条第1項の規定に基づき、
食品安全委員会令第1条第1項の内閣府令で定めるときを定める内閣府令を次のように定める。
食品安全委員会令(平成十五年政令第273号)第1条第1項に規定する内閣府令で定めるときは、次の各号に掲げるときとする。
一
食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第370号)第1 食品の部A 食品一般の成分規格の項第三款の規定による組換えDNA技術によって得られた生物についての安全性審査を行おうとするとき、同項第四款の規定による組換えDNA技術によって得られた微生物を利用して製造された物についての安全性審査を行おうとするとき、同項第五款の規定による特定保健用食品についての安全性の審査を行おうとするとき、同部B 食品一般の製造、加工及び調理基準の項第六款の規定により基準を定めようとするとき、第2 添加物の部D 成分規格・保存基準各条の項の規定による組換えDNA技術によって得られた生物を利用して製造された物についての安全性審査を行おうとするとき、又は同部E 製造基準の項第三款の規定により基準を定めようとするとき。
二
農薬取締法第3条第1項第4号から第7号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件(昭和四十六年農林省告示第346号)第1号イ又は第2号ロの規定により基準を定めようとするとき。
三
飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和五十一年農林省令第35号)別表第1の1の(1)のチの規定による飼料の安全性についての確認を行おうとするとき、同チただし書の規定により基準を定めようとするとき、同ツの規定による飼料の安全性についての確認を行おうとするとき、同表の1の(2)のシの規定により基準を定めようとするとき、別表第2の2の規定による飼料添加物の安全性についての確認を行おうとするとき、又は同表の3の(7)の規定により基準を定めようとするとき。
附 則
この府令は、食品安全基本法(平成十五年法律第48号)の施行の日(平成十五年七月一日)から施行する。
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