食品安全委員会事務局組織規則
(平成十五年六月二十三日内閣府令第67号)
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食品安全委員会令(平成十五年政令第273号)第3条第4項の規定に基づき、
食品安全委員会事務局組織規則を次のように定める。
(事務局に置く課等)
第1条
食品安全委員会(以下「委員会」という。)の事務局に、次の四課及びリスクコミュニケーション官一人を置く。
総務課
評価課
勧告広報課
情報・緊急時対応課
(総務課の所掌事務)
第2条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
委員長の官印及び委員会印の保管に関すること。
二
局務の総合調整に関すること。
三
委員会の人事に関すること。
四
委員会の所掌に係る会計及び会計の監査に関すること。
五
委員会所属の物品の管理に関すること。
六
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
七
食品安全基本法(平成十五年法律第48号)第21条第2項に規定する意見に関すること。
八
前各号に掲げるもののほか、局務で他の所掌に属しないものに関すること。
(評価課の所掌事務)
第3条
評価課は、局務のうち、食品健康影響評価に関する事務(他課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(勧告広報課の所掌事務)
第4条
勧告広報課は、局務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。
一
食品健康影響評価の結果に基づく食品の安全性の確保のため講ずべき施策に関する勧告に関すること。
二
食品健康影響評価の結果に基づき講じられる施策の実施状況の監視に関すること。
三
食品の安全性の確保のため講ずべき施策に関する意見に関すること。
四
広報に関すること。
五
委員会の保有する情報の公開に関すること。
六
前2号に掲げるもののほか、食品の安全性の確保に関する関係者相互間の情報及び意見の交換に関すること。
七
関係行政機関が行う食品の安全性の確保に関する関係者相互間の情報及び意見の交換に関する事務の調整に関すること。
(情報・緊急時対応課の所掌事務)
第5条
情報・緊急時対応課は、局務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。
一
食品の安全性の確保に関する情報の収集及び分析に関すること。
二
局務に係る国際関係事務の取りまとめを行うこと。
三
食品健康影響評価を行うために必要な科学的調査及び研究に関すること。
四
食品摂取による重大な健康被害に係る緊急時対策の企画及び立案並びに関係行政機関その他関係者との連絡調整に関すること。
(リスクコミュニケーション官の職務)
第6条
リスクコミュニケーション官は、命を受けて、局務のうち、関係者相互間の情報及び意見の交換に関する重要事項に係るものに参画する。
(評価調整官)
第7条
評価課に、評価調整官一人を置く。
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評価調整官は、命を受けて、評価課の所掌事務のうち重要事項についての調整に関する事務に従事する。
附 則
この府令は、食品安全基本法の施行の日(平成十五年七月一日)から施行する。
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