食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則
(平成二年六月二十九日厚生省令第40号)
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最終改正:平成一六年二月六日厚生労働省令第12号
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第70号)第12条第3項第4号の規定に基づき、
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則を次のように定める。
第1章 食鳥処理の事業の許可等(第1条―第3条)
第2章 食鳥処理業者の遵守事項(第4条―第7条)
第3章 登録養成施設及び登録講習会(第8条―第24条)
第4章 食鳥検査等(第25条―第33条)
第5章 指定検査機関(第34条―第45条)
第6章 雑則(第46条―第50条)
附則
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