視能訓練士学校養成所指定規則

(昭和四十六年八月十一日文部省・厚生省令第2号)

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最終改正:平成一四年三月二七日文部科学省・厚生労働省令第2号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年三月二十七日文部科学省・厚生労働省令第2号(未施行)
 

 視能訓練士法(昭和四十六年法律第64号)第16条の規定に基づき、 視能訓練士学校養成所指定規則を次のように定める。

(この省令の趣旨)
第1条  視能訓練士法(昭和四十六年法律第64号。以下「法」という。)第14条第1号又は第2号の規定に基づく学校又は視能訓練士養成所(以下「養成所」という。)の指定に関しては、視能訓練士法施行令(昭和四十六年政令第246号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
 前項の学校とは、学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第1条に規定する学校及びこれに附設される同法第82条の2に規定する専修学校又は同法第83条に規定する各種学校をいう。

(指定基準)
第2条  法第14条第1号の学校及び養成所に係る令第10条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
 学校教育法第56条第1項に規定する者(法第14条第1号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第56条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)又は法附則第5項に規定する者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
 修業年限は、三年以上であること。
 教育の内容は、別表第一に定めるもの以上であること。
 別表第一に掲げる各教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち六人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに三を加えた数)以上は、視能訓練士、医師又はこれと同等以上の学識経験を有する者(以下「視能訓練士等」という。)である専任教員であること。ただし、視能訓練士等である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあつては四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに一を加えた数)、その翌年度にあつては五人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに二を加えた数)とすることができる。
 専任教員のうち少なくとも三人は、免許を受けた後五年以上業務に従事した視能訓練士であること。
 一学級の定員は、十人以上五十人以下であること。
 同時に授業を行なう学級の数を下らない数の専用の普通教室を有すること。
 適当な広さの専用の実習室及び図書室を有すること。
 教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。
 臨地実習を行なうのに適当な病院を実習施設として利用しうること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行なわれること。
十一  前号の実習施設のうち主たる病院は、実際に斜視手術及びその他の斜視治療並びに視能訓練を行っているものであること。
十二  専任の事務職員を有すること。
十三  管理及び維持経営の方法が確実であること。
 法第14条第2号の学校及び養成所に係る第10条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
 学校教育法に基づく大学若しくは旧大学令(大正七年勅令第388号)に基づく大学又は視能訓練士法施行規則(昭和四十六年厚生省令第28号)第11条各号に掲げる学校若しくは養成所において二年以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
 修業年限は、一年以上であること。
 教育の内容は、別表第二に定めるもの以上であること。
 別表第二に掲げる各科目を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち二人以上は医師又は視能訓練士である専任教員であること。
 前条第5号から第13号までに該当するものであること。

(指定の申請書の記載事項等)
第3条  令第11条の申請書には、次に掲げる事項(公立の学校又は養成所にあつては、第12号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
 設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)
 名称
 位置
 設置年月日
 学則
 長の氏名及び履歴
 教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
 校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
 教授用及び実習用の機械器具、標本、模型及び図書の目録
 実習施設の名称、位置及び開設者の氏名(法人にあつては、名称)並びに当該施設における実習用設備の概要(施設別に記載すること。)
十一  実習施設における最近一年間の両眼視機能の回復のための矯正訓練又はこれに必要な検査を受けた患者延数及び斜視手術取扱数(施設別に記載すること。)
十二  収支予算及び向こう二年間の財政計画
 令第17条の規定により読み替えて適用する令第11条の書面には、前項第2号から第11号までに掲げる事項を記載しなければならない。
 第1項の申請書又は前項の書面には、実習施設における実習を承諾する旨の当該施設の開設者の承諾書を添えなければならない。

(変更の承認又は届出を要する事項)
第4条  令第12条第1項(令第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前条第1項第5号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項に限る。)若しくは同項第8号に掲げる事項又は実習施設とする。
 令第12条第1項の規定による実習施設の変更の承認の申請又は令第17条の規定により読み替えて適用する令第12条第1項の規定による実習施設の変更の協議の申出には、前条第3項に定める書類を添えなければならない。
 令第12条第2項の主務省令で定める事項は、前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項又は同項第5号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項を除く。次項において同じ。)とする。
 令第17条の規定により読み替えて適用する令第12条第2項の主務省令で定める事項は、前条第1項第2号若しくは第3号に掲げる事項又は同項第5号に掲げる事項とする。

(報告を要する事項)
第5条  令第13条(令第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 当該学年度の学年別学生数
 前学年度における教育実施状況の概要
 前学年度の卒業者数

(指定取消しの申請書等の記載事項)
第6条  令第16条の申請書又は令第17条の規定により読み替えて適用する令第16条の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 指定の取消しを受けようとする理由
 指定の取消しを受けようとする予定期日
 在学中の学生があるときは、その措置

   附 則

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。
(学校又は養成所の指定基準の経過的特例)
 昭和五十二年三月三十一日までの間は、第4条第1項第5号中「免許を受けた後五年」とあるのは、「免許を受けた後三年」と読み替えるものとする。

   附 則 (昭和五一年一月一〇日文部省・厚生省令第1号)

 この省令は、学校教育法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第59号)の施行の日(昭和五十一年一月十一日)から施行する。
   附 則 (昭和五三年八月一日文部省・厚生省令第1号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成六年三月三〇日文部省・厚生省令第1号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月二九日文部省・厚生省令第2号) 抄

(施行期日)
 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年一〇月二〇日文部省・厚生省令第5号)

 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
   附 則 (平成一三年一一月二七日文部科学省令第80号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年三月二七日文部科学省・厚生労働省令第2号)

(施行期日)
 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定及び別表第二の改正規定は、平成十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は視能訓練士養成所及び視能訓練士法施行令(以下「令」という。)第11条の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る学校又は視能訓練士養成所がこの省令による改正後の第2条第1項第4号及び第2項第4号の規定により有すべき専任教員の数及び要件については、これらの規定にかかわらず、平成十九年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
 この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は視能訓練士養成所及び令第11条の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る学校又は視能訓練士養成所がこの省令による改正後の第2条第1項第5号の規定により有すべき専任教員の数及び要件については、同号の規定にかかわらず、平成十六年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
 この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は視能訓練士養成所において視能訓練士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表第一及び別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。


別表第一 (第2条関係)

教育内容 単位数
基礎分野 科学的思考の基盤 十四
人間と生活
専門基礎分野 人体の構造と機能及び心身の発達
疾病と障害の成り立ち及び回復過程の促進
視覚機能の基礎と検査機器
保健医療福祉と視能障害のリハビリテーションの理念
専門分野 基礎視能矯正学
視能検査学
視能障害学
視能訓練学
臨地実習 十四
合計 九十三


備考 一 単位の計算方法は、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第28号)第21条第2項の規定の例による。
   二 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第388号)に基づく大学又は保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第203号)第21条第1号若しくは第2号の規定により指定されている学校若しくは看護師養成所、歯科衛生士法(昭和二十三年法律第204号)第12条第1号若しくは第2号の規定により指定されている歯科衛生士学校若しくは歯科衛生士養成所、診療放射線技師法(昭和二十六年法律第226号)第20条第1号の規定により指定されている学校若しくは診療放射線技師養成所、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第76号)第15条第1号の規定により指定されている学校若しくは臨床検査技師養成所、理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第137号)第11条第1号若しくは第2号の規定により指定されている学校若しくは理学療法士養成施設若しくは同法第12条第1号若しくは第2号の規定により指定されている学校若しくは作業療法士養成施設、臨床工学技士法(昭和六十二年法律第60号)第14条第1号、第2号若しくは第3号の規定により指定されている学校若しくは臨床工学技士養成所、義肢装具士法(昭和六十二年法律第61号)第14条第1号、第2号若しくは第3号の規定により指定されている学校若しくは義肢装具士養成所、救急救命士法(平成三年法律第36号)第34条第1号、第2号若しくは第4号の規定により指定されている学校若しくは救急救命士養成所若しくは言語聴覚士法(平成九年法律第132号)第33条第1号、第2号、第3号若しくは第5号の規定により指定されている学校若しくは言語聴覚士養成所において既に履修した科目については、免除することができる。
   三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨地実習十四単位以上及び臨地実習以外の教育内容七十九単位以上(うち基礎分野十四単位以上、専門基礎分野二十九単位以上及び専門分野三十六単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。
   四 臨地実習については、十単位以上は、病院等において行うこと。
別表第二

科目 時間数
講義 実習
基礎科目 数学・統計学 一五   一五
物理学 一五   一五
関係法規 一五   一五
医学概論  
解剖生理学 三〇 四五 七五
公衆衛生概論 一五   一五
臨床心理学 一五   一五
小児病学 一五   一五
専門科目 視器の解剖・生理・病理学 三〇 四五 一〇五
視覚生理学 三〇
生理光学 三〇 四五 七五
眼疾病学 一五 四五 九〇
眼科薬理学 一五
神経眼科学 一五
視能矯正学総論 一五〇 四八〇 八七〇
視能矯正学各論 二四〇
合計 六四五 六六〇 一、三〇五


  備考 基礎科目中第2条第2項第1号に規定する大学、学校又は養成所において既に履修している科目は、履修を要しないものとする。
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