死体解剖保存法施行令
(昭和二十八年十二月八日政令第381号)
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最終改正:平成一二年六月七日政令第309号
内閣は、死体解剖保存法(昭和二十四年法律第204号)第4条第3項の規定に基き、この政令を制定する。
(認定の申請)
第1条
死体解剖保存法(以下「法」という。)第2条第1項第1号の認定(以下「認定」という。)を受けようとする者は、申請書に履歴書及び解剖に関する経歴を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2
前項の申請をするには、厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。
(認定取消の申出)
第2条
都道府県知事は、認定を受けた者が法第3条各号の一に該当するに至つた場合において、その認定を取り消すことを適当と認めるときは、理由を附して、その者の認定の取消を厚生労働大臣に申し出なければならない。
(認定証明書の再交付)
第3条
認定を受けた者は、認定証明書を亡失し、又はき損したときは、認定証明書の再交付を申請することができる。
2
前項の申請をするには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3
第1項の申請をする場合には、厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。
4
認定証明書をき損した者が第1項の申請をする場合には、申請書にその認定証明書を添えなければならない。
5
認定を受けた者は、認定証明書の再交付を受けた後、亡失した認定証明書を発見したときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。
(認定証明書の返納)
第4条
認定の取消処分を受けた者は、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、認定証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。
2
認定を受けた者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第224号)による死亡又は失そうの届出義務者は、三十日以内に、認定を受けた者の最後の住所地の都道府県知事を経由して、認定証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。
(住所の変更)
第5条
認定を受けた者は、その住所を変更したときは、十日以内に、その旨を新住所地の都道府県知事に届け出なければならない。
2
都道府県知事は、認定を受けた者が他の都道府県の区域から当該都道府県の区域内に住所を移した旨の届出を受けたときは、その旨をその者の旧住所地の都道府県知事に通知しなければならない。
(名簿)
第6条
都道府県知事は、当該都道府県の区域内に住所を有する認定を受けた者について名簿を作成し、これに認定を受けた者の住所及び氏名を記載しなければならない。
(省令への委任)
第7条
この政令で定めるもののほか、認定又は認定証明書の再交付の申請手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(事務の区分)
第8条
第1条第1項、第3条第2項及び第5項並びに第4条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月八日政令第393号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第309号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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