死体解剖保存法施行規則

(昭和二十四年十月十九日厚生省令第37号)

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最終改正:平成一二年一〇月二〇日厚生省令第127号


  死体解剖保存法施行規則を次のように定める。

第1条  死体解剖保存法(昭和二十四年法律第204号。以下法という。)第2条第1項の規定による許可を受けようとする者は、左の事項を記載した申請書に、死亡の事実を証明する書類(第1号書式)及び解剖に関する遺族の承諾書(第2号書式)又は法第7条第2号の規定に該当することを証する証明書(第3号書式)並びに医師及び歯科医師でない者にあつてはその履歴書を添えて、解剖をしようとする地の保健所長に提出しなければならない。
 住所、氏名及び年齢
 医師又は歯科医師であるときはその旨
 解剖を必要とする理由
 解剖をしようとする場所
 解剖に関する履歴の詳細(解剖に従事した学校又は病院の名称、経験年数、剖検数等を明記のこと。)

第2条  削除

第3条  死体解剖保存法施行令(以下「令」という。)第1条第1項の申請書は、第4号書式によるものとする。
 令第1条第1項の規定により、前項の申請書に添えなければならない解剖に関する経歴を証する書類及び履歴書は、第5号書式及び第5号の2書式によるものとする。
 令第1条第2項の手数料の額は、九千四百円とする。

第4条  令第3条第3項の手数料の額は、二千九百円とする。

第5条  前2条の規定による手数料を納めるには、手数料の額に相当する収入印紙を申請書にはらなければならない。

第6条  削除

第7条  法第12条の規定により死体の交付を受けようとする学校長は、死体交付申請書(第6号書式)を当該市町村長に提出しなければならない。

第8条  法第13条第1項の規定による死体交付証明書は、第7号書式又は第8号書式によるものとする。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二五年一二月一九日厚生省令第61号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二九年五月一日厚生省令第18号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二九年七月二六日厚生省令第45号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五三年三月二九日厚生省令第11号)

 この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五九年四月一三日厚生省令第25号)

 この省令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。
   附 則 (昭和六二年三月二三日厚生省令第14号)

 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成三年三月一九日厚生省令第10号)

 この省令は、平成三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成六年三月三〇日厚生省令第19号)

 この省令は、平成六年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年一月一一日厚生省令第2号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一二年三月三〇日厚生省令第55号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第127号) 抄

(施行期日)
 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


第1号書式
第2号書式
第3号書式
第4号書式
第5号書式
第5号の2書式
第6号書式
第7号書式
第8号書式
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