歯科技工士法施行令
(昭和三十年九月七日政令第228号)
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最終改正:平成一二年六月七日政令第309号
内閣は、歯科技工法(昭和三十年法律第168号)第10条及び第12条第2項の規定に基き、この政令を制定する。
(免許の申請)
第1条
歯科技工士の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(名簿の登録事項)
第2条
歯科技工士名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。
一
登録番号及び登録年月日
二
本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
三
歯科技工士試験合格の年月
四
免許の取消又は業務の停止の処分に関する事項
五
その他厚生労働省令で定める事項
(名簿の訂正)
第3条
歯科技工士は、前条第2号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。
2
前項の申請をするには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(登録の消除)
第4条
名簿の登録の消除を申請するには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2
歯科技工士が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第224号)による死亡又は失そうの届出義務者は、三十日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。
(免許証の書換交付)
第5条
歯科技工士は、歯科技工士免許証(以下「免許証」という。)の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換交付を申請することができる。
2
前項の申請をするには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(免許証の再交付)
第6条
歯科技工士は、免許証を破り、汚し、又は失つたときは、免許証の再交付を申請することができる。
2
前項の申請をするには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3
第1項の申請をする場合には、厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。
4
免許証を破り、又は汚した歯科技工士が第1項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。
5
歯科技工士は、免許証の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。
(免許証の返納)
第7条
歯科技工士は、名簿の登録の消除を申請するときは、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。第4条第2項の規定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。
2
歯科技工士は、免許を取り消されたときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
(省令への委任)
第8条
前各条に定めるもののほか、歯科技工士の免許、名簿の訂正又は免許証の書換え交付若しくは再交付の申請手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(学校又は養成所の指定)
第9条
主務大臣は、歯科技工士法(以下「法」という。)第14条第1号に規定する歯科技工士学校又は法第14条第2号に規定する歯科技工士養成所(以下「学校養成所」という。)の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。
(指定の申請)
第10条
前条の学校養成所の指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を、その所在地の都道府県知事(大学以外の公立の学校にあつては、その所在地の都道府県教育委員会。以下同じ。)を経由して、主務大臣に提出しなければならない。
(変更の承認又は届出)
第11条
第9条の指定を受けた学校養成所(以下「指定学校養成所」という。)の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、その所在地の都道府県知事を経由して主務大臣に申請し、その承認を受けなければならない。
2
指定学校養成所の設置者は、主務省令で定める事項に変更があつたときは、その日から一月以内に、その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に届け出なければならない。
(報告)
第12条
指定学校養成所の設置者は、毎学年度開始後二月以内に、主務省令で定める事項を、その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に報告しなければならない。
(報告の要求又は検査)
第13条
主務大臣は、指定学校養成所の設置者又は長に対し、教育又は経営の状況等に関して必要な報告を命じ、又は当該職員に必要な検査をさせることができる。
2
前項の検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯しなければならない。
(指示)
第14条
主務大臣は、第9条に規定する主務省令で定める基準に照らして、指定学校養成所の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他の内容が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。
(指定の取消し)
第15条
主務大臣は、指定学校養成所が第9条に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条の規定による主務大臣の指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。
(指定取消しの申請)
第16条
指定学校養成所について、主務大臣の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、申請書を、その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に提出しなければならない。
(国の設置する学校養成所の特例)
第17条
国の設置する学校養成所に係る第10条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
|
第10条 |
設置者 |
所管大臣 |
|
申請書を、その所在地の都道府県知事(大学以外の公立の学校にあつては、その所在地の都道府県教育委員会。以下同じ。)を経由して、主務大臣に提出しなければならない |
書面により、主務大臣に申し出るものとする |
|
第11条第1項 |
設置者 |
所管大臣 |
|
その所在地の都道府県知事を経由して主務大臣に申請し、その承認を受けなければならない |
主務大臣に協議し、その承認を受けるものとする |
|
第11条第2項 |
設置者 |
所管大臣 |
|
その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に届け出なければならない |
主務大臣に通知するものとする |
|
第12条 |
設置者 |
所管大臣 |
|
その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に報告しなければならない |
主務大臣に通知するものとする |
|
第13条第1項 |
設置者又は長 |
所管大臣 |
|
報告を命じ |
報告を求め |
|
第14条 |
設置者又は長 |
所管大臣 |
|
指示 |
勧告 |
|
第15条 |
第9条に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条の規定による主務大臣の指示に従わないとき |
第9条に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき |
|
申請 |
申出 |
|
第16条 |
設置者 |
所管大臣 |
|
申請書を、その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に提出しなければならない |
書面により、主務大臣に申し出るものとする |
(主務省令への委任)
第18条
第9条から前条までに定めるもののほか、申請書の記載事項その他学校養成所の指定に関して必要な事項は、主務省令で定める。
(主務大臣等)
第19条
この政令における主務大臣は、法第14条第1号の規定による歯科技工士学校の指定に関する事項については文部科学大臣とし、同条第2号の規定による歯科技工士養成所の指定に関する事項については厚生労働大臣とする。
2
この政令における主務省令は、文部科学省令・厚生労働省令とする。
(事務の区分)
第20条
第1条、第3条第2項、第4条第1項、第5条第2項、第6条第2項及び第5項、第7条、第10条から第12条まで並びに第16条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(権限の委任)
第21条
この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
附 則
この政令は、歯科技工法の施行の日(昭和三十年十月十五日)から施行する。
附 則 (昭和五七年三月九日政令第25号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前に歯科技工士の免許、歯科技工士名簿の登録及び歯科技工士免許証に関してなされた申請その他の行為は、それぞれ、改正後の歯科技工法施行令の相当規定によつてなされたものとみなす。
附 則 (平成六年四月一日政令第118号)
この政令は、平成六年四月三日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月八日政令第393号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第309号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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