歯科技工士法施行規則
(昭和三十年九月二十二日厚生省令第23号)
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最終改正:平成一五年三月三一日厚生労働省令第67号
歯科技工法(昭和三十年法律第168号)第7条第3項、第16条、第18条、第21条第1項及び附則第2条第2項並びに歯科技工法施行令(昭和三十年政令第228号)第1条、第2条第5号及び第10条の規定に基き、並びにこれらの法令を実施するため、歯科技工法施行規則を次のように定める。
第1章 免許(第1条―第5条)
第2章 試験(第6条―第11条)
第3章 指示書及び歯科技工所(第12条・第13条)
附則
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