歯科衛生士法第8条の2第1項及び第12条の4第1項に規定する指定登録機関及び指定試験機関を指定する省令
(平成十三年三月三十日厚生労働省令第89号)
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歯科衛生士法(昭和二十三年法律第204号)第8条の2第1項、第8条の18(第12条の8において準用する場合を含む。)及び第12条の4第1項の規定に基づき、
歯科衛生士法第8条の2第1項及び第12条の4第1項に規定する指定登録機関及び指定試験機関を指定する省令を次のように定める。
歯科衛生士法(昭和二十三年法律第204号)第8条の2第1項及び第12条の4第1項に規定する指定登録機関及び指定試験機関として次の者を指定する。
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名称 |
主たる事務所の所在地 |
指定の日 |
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財団法人歯科医療研修振興財団 |
東京都千代田区九段北四丁目一番二十号歯科医師会館内 |
平成三年七月一日 |
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成三年七月一日から適用する。
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歯科衛生士法第8条の2第1項及び第12条の4第1項に規定する指定登録機関及び指定試験機関を指定する省令