歯科衛生士法施行令
(平成三年六月二十八日政令第226号)
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最終改正:平成一四年二月八日政令第27号
内閣は、歯科衛生士法(昭和二十三年法律第204号)第8条の6第2項及び第12条の3第1項(同法附則第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
(免許に関する事項の登録等の手数料)
第1条
歯科衛生士法(以下「法」という。)第8条の6第2項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
歯科衛生士の登録を受けようとする者 四千七百五十円
二
歯科衛生士免許証又は歯科衛生士免許証明書(次号において「免許証等」という。)の書換え交付を受けようとする者 二千八百五十円
三
免許証等の再交付を受けようとする者 三千百円
(学校又は養成所の指定)
第2条
主務大臣は、法第12条第1号に規定する歯科衛生士学校又は法第12条第2号に規定する歯科衛生士養成所(以下「学校養成所」という。)の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。
(指定の申請)
第3条
前条の学校養成所の指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を、その所在地の都道府県知事(大学以外の公立の学校にあっては、その所在地の都道府県教育委員会。以下同じ。)を経由して、主務大臣に提出しなければならない。
(変更の承認又は届出)
第4条
第2条の指定を受けた学校養成所(以下「指定学校養成所」という。)の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、その所在地の都道府県知事を経由して主務大臣に申請し、その承認を受けなければならない。
2
指定学校養成所の設置者は、主務省令で定める事項に変更があったときは、その日から一月以内に、その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に届け出なければならない。
(報告)
第5条
指定学校養成所の設置者は、毎学年度開始後二月以内に、主務省令で定める事項を、その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に報告しなければならない。
(報告の要求又は検査)
第6条
主務大臣は、指定学校養成所の設置者又は長に対し、教育又は経営の状況等に関して必要な報告を命じ、又は当該職員に必要な検査をさせることができる。
2
前項の検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯しなければならない。
(指示)
第7条
主務大臣は、第2条に規定する主務省令で定める基準に照らして、指定学校養成所の教育の内容、施設若しくは設備又は運営が適当でないと認めるときは、設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。
(指定の取消し)
第8条
主務大臣は、指定学校養成所が第2条に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき、又はその設置者若しくは長が前条の規定による主務大臣の指示に従わないときは、その指定を取り消すことができる。
(国の設置する学校養成所の特例)
第9条
国の設置する学校養成所に係る第3条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
|
第3条 |
設置者 |
所管大臣 |
|
申請書を、その所在地の都道府県知事(大学以外の公立の学校にあっては、その所在地の都道府県教育委員会。以下同じ。)を経由して、主務大臣に提出しなければならない |
書面により、主務大臣に申し出るものとする |
|
第4条第1項 |
設置者 |
所管大臣 |
|
その所在地の都道府県知事を経由して主務大臣に申請し、その承認を受けなければならない |
主務大臣に協議し、その承認を受けるものとする |
|
第4条第2項 |
設置者 |
所管大臣 |
|
その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に届け出なければならない |
主務大臣に通知するものとする |
|
第5条 |
設置者 |
所管大臣 |
|
その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に報告しなければならない |
主務大臣に通知するものとする |
|
第6条第1項 |
設置者又は長 |
所管大臣 |
|
報告を命じ |
報告を求め |
|
第7条 |
設置者又は長 |
所管大臣 |
|
指示 |
勧告 |
|
第8条 |
第2条に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき、又はその設置者若しくは長が前条の規定による主務大臣の指示に従わないとき |
第2条に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき |
(主務省令への委任)
第10条
第2条から前条までに定めるもののほか、申請書の記載事項その他学校養成所の指定に関して必要な事項は、主務省令で定める。
(主務大臣等)
第11条
この政令における主務大臣は、法第12条第1号の規定による歯科衛生士学校の指定に関する事項については文部科学大臣とし、同条第2号の規定による歯科衛生士養成所の指定に関する事項については厚生労働大臣とする。
2
この政令における主務省令は、文部科学省令・厚生労働省令とする。
(受験手数料)
第12条
法第12条の3第1項の政令で定める受験手数料の額は、一万四千三百円とする。
(事務の区分)
第13条
第3条から第5条までの規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(権限の委任)
第14条
この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成三年七月一日から施行する。
(読替規定)
2
法第2条に規定する業務を行う男子に係る登録及び免許証又は免許証明書に係る手数料並びに受験手数料については、第1条及び第12条の規定を準用する。この場合において第1条中「歯科衛生士法(以下「法」という。)第8条の6第2項」とあるのは「歯科衛生士法(以下「法」という。)附則第2項において準用する法第8条の6第2項」と、第12条中「法第12条の3第1項」とあるのは「法附則第2項において準用する法第12条の3第1項」と読み替えるものとする。
(国の貸付金の償還期間等)
3
法附則第4項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
4
前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第3項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
5
国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
6
国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
7
法附則第7項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。
附 則 (平成六年三月二四日政令第64号)
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年三月二四日政令第57号)
(施行期日)
1
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月八日政令第393号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月一七日政令第65号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第309号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一四年二月八日政令第27号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
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