歯科衛生士法
(昭和二十三年七月三十日法律第204号)
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最終改正:平成一四年二月八日法律第1号
第1条
この法律は、歯科衛生士の資格を定め、もつて歯科疾患の予防及び口くう衛生の向上を図ることを目的とする。
第2条
この法律において「歯科衛生士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、歯科医師(歯科医業をなすことのできる医師を含む。以下同じ。)の直接の指導の下に、歯牙及び口腔の疾患の予防処置として次に掲げる行為を行うことを業とする女子をいう。
一
歯牙露出面及び正常な歯茎の遊離縁下の付着物及び沈着物を機械的操作によつて除去すること。
二
歯牙及び口腔に対して薬物を塗布すること。
2
歯科衛生士は、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第203号)第31条第1項及び第32条の規定にかかわらず、歯科診療の補助をなすことを業とすることができる。
3
歯科衛生士は、前2項に規定する業務のほか、歯科衛生士の名称を用いて、歯科保健指導をなすことを業とすることができる。
第3条
歯科衛生士になろうとする者は、歯科衛生士試験(以下「試験」という。)に合格し、厚生労働大臣の歯科衛生士免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。
第4条
次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
一
罰金以上の刑に処せられた者
二
前号に該当する者を除くほか、歯科衛生士の業務(歯科診療の補助の業務及び歯科衛生士の名称を用いてなす歯科保健指導の業務を含む。次号、第6条第3項及び第8条第1項において「業務」という。)に関し犯罪又は不正の行為があつた者
三
心身の障害により業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
四
麻薬、あへん又は大麻の中毒者
第5条
厚生労働省に歯科衛生士名簿を備え、免許に関する事項を登録する。
第6条
免許は、試験に合格した者の申請により、歯科衛生士名簿に登録することによつて行う。
2
厚生労働大臣は、免許を与えたときは、歯科衛生士免許証(以下「免許証」という。)を交付する。
3
業務に従事する歯科衛生士は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年一月十五日までに、その就業地の都道府県知事に届け出なければならない。
第7条
厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第4条第3号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
第8条
歯科衛生士が、第4条各号のいずれかに該当し、又は歯科衛生士としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて業務の停止を命ずることができる。
2
前項の規定による取消処分を受けた者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。この場合においては、第6条第1項及び第2項の規定を準用する。
第8条の2
厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、歯科衛生士の登録の実施等に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。
2
指定登録機関の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。
3
厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の各号に掲げる要件を満たしていると認めるときでなければ、指定登録機関の指定をしてはならない。
一
職員、設備、登録事務の実施の方法その他の事項についての登録事務の実施に関する計画が、登録事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二
前号の登録事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
4
厚生労働大臣は、第2項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定登録機関の指定をしてはならない。
一
申請者が、民法(明治二十九年法律第89号)第34条の規定により設立された法人以外の者であること。
二
申請者が、その行う登録事務以外の業務により登録事務を公正に実施することができないおそれがあること。
三
申請者が、第8条の13の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
四
申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
ロ 次条第2項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
第8条の3
指定登録機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2
厚生労働大臣は、指定登録機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第8条の5第1項に規定する登録事務規程に違反する行為をしたとき、又は登録事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定登録機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
第8条の4
指定登録機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
指定登録機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第8条の5
指定登録機関は、登録事務の開始前に、登録事務の実施に関する規程(以下「登録事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
登録事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。
3
厚生労働大臣は、第1項の認可をした登録事務規程が登録事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定登録機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
第8条の6
指定登録機関が登録事務を行う場合における第5条及び第6条第2項(第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第5条中「厚生労働省」とあるのは「指定登録機関」と、第6条第2項中「厚生労働大臣は、」とあるのは「厚生労働大臣が」と、「歯科衛生士免許証(以下「免許証」という。)」とあるのは「指定登録機関は、歯科衛生士免許証明書」とする。
2
指定登録機関が登録事務を行う場合において、歯科衛生士の登録又は免許証若しくは歯科衛生士免許証明書(以下「免許証明書」という。)の書換え交付若しくは再交付を受けようとする者は実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。
3
前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。
第8条の7
指定登録機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、登録事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2
登録事務に従事する指定登録機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第8条の8
指定登録機関は、厚生労働省令で定めるところにより、登録事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
第8条の9
厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第8条の10
厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、厚生労働省令で定めるところにより、指定登録機関に対し、報告をさせることができる。
第8条の11
厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定登録機関の事務所に立ち入り、指定登録機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2
前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3
第1項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第8条の12
指定登録機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、登録事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
第8条の13
厚生労働大臣は、指定登録機関が第8条の2第4項各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2
厚生労働大臣は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
第8条の2第3項各号に掲げる要件を満たさなくなつたと認められるとき。
二
第8条の3第2項、第8条の5第3項又は第8条の9の規定による命令に違反したとき。
三
第8条の4又は前条の規定に違反したとき。
四
第8条の5第1項の認可を受けた登録事務規程によらないで登録事務を行つたとき。
五
次条第1項の条件に違反したとき。
第8条の14
第8条の2第1項、第8条の3第1項、第8条の4第1項、第8条の5第1項又は第8条の12の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2
前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
第8条の15
削除
第8条の16
指定登録機関が行う登録事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、厚生労働大臣に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)による審査請求をすることができる。
第8条の17
厚生労働大臣は、指定登録機関の指定をしたときは、登録事務を行わないものとする。
2
厚生労働大臣は、指定登録機関が第8条の12の規定による許可を受けて登録事務の全部若しくは一部を休止したとき、第8条の13第2項の規定により指定登録機関に対し登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定登録機関が天災その他の事由により登録事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、登録事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
第8条の18
厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一
第8条の2第1項の規定による指定をしたとき。
二
第8条の12の規定による許可をしたとき。
三
第8条の13の規定により指定を取り消し、又は登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
四
前条第2項の規定により登録事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた登録事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
第9条
この法律に規定するもののほか、免許の申請、歯科衛生士名簿の登録、訂正及び抹消、免許証又は免許証明書の交付、書換え交付、再交付、返納及び提出、住所の届出、指定登録機関及びその行う登録事務並びに登録事務の引継ぎに関する事項は、厚生労働省令で定める。
第10条
試験は、歯科衛生士として必要な知識及び技能について、これを行う。
第11条
試験は、厚生労働大臣が、毎年少くとも一回これを行う。
第11条の2
厚生労働大臣は、厚生労働省に置く歯科衛生士試験委員(次項において「試験委員」という。)に、試験の問題の作成及び採点を行わせる。
2
試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。
第12条
試験は、左の各号の一に該当する者でなければ、これを受けることができない。
一
文部科学大臣の指定した歯科衛生士学校を卒業した者
二
厚生労働大臣の指定した歯科衛生士養成所を卒業した者
三
外国の歯科衛生士学校を卒業し、又は外国において歯科衛生士免許を得た者で、厚生労働大臣が前2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの
第12条の2
厚生労働大臣は、試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正の行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。
2
厚生労働大臣は、前項の規定による処分を受けた者について、期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。
第12条の3
試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。
2
前項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けない場合においても、返還しない。
第12条の4
厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2
指定試験機関の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
第12条の5
指定試験機関は、試験の問題の作成及び採点を歯科衛生士試験委員(次項、次条及び第12条の8において「試験委員」という。)に行わせなければならない。
2
指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
第12条の6
試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。
第12条の7
指定試験機関が試験事務を行う場合において、指定試験機関は、試験に関して不正の行為があつたときは、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させることができる。
2
前項に定めるもののほか、指定試験機関が試験事務を行う場合における第12条の2及び第12条の3第1項の規定の適用については、第12条の2第1項中「その受験を停止させ、又はその試験」とあるのは「その試験」と、同条第2項中「前項」とあるのは「前項又は第12条の7第1項」と、第12条の3第1項中「国」とあるのは「指定試験機関」とする。
3
前項の規定により読み替えて適用する第12条の3第1項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。
第12条の8
第8条の2第3項及び第4項、第8条の3から第8条の5まで、第8条の7から第8条の14まで並びに第8条の16から第8条の18までの規定は、指定試験機関について準用する。この場合において、これらの規定中「登録事務」とあるのは「試験事務」と、「登録事務規程」とあるのは「試験事務規程」と、第8条の2第3項中「前項」とあり、及び同条第4項各号列記以外の部分中「第2項」とあるのは「第12条の4第2項」と、第8条の3及び第8条の7中「役員」とあるのは「役員(試験委員を含む。)」と、第8条の13第2項第3号中「又は前条」とあるのは「、前条又は第12条の5」と、第8条の14第1項及び第8条の18第1号中「第8条の2第1項」とあるのは「第12条の4第1項」と読み替えるものとする。
第12条の9
この法律に規定するもののほか、歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所の指定及びその取消しに関し必要な事項は政令で、試験科目、受験手続その他試験に関し必要な事項並びに指定試験機関及びその行う試験事務並びに試験事務の引継ぎに関し必要な事項は厚生労働省令で定める。
第13条
歯科衛生士でなければ、第2条第1項に規定する業をしてはならない。但し、歯科医師法(昭和二十三年法律第202号)の規定に基いてなす場合は、この限りでない。
第13条の2
歯科衛生士は、歯科診療の補助をなすに当つては、主治の歯科医師の指示があつた場合を除くほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、又は医薬品について指示をなし、その他歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。ただし、臨時応急の手当をすることは、さしつかえない。
第13条の3
歯科衛生士は、歯科保健指導をなすに当たつて主治の歯科医師又は医師があるときは、その指示を受けなければならない。
第13条の4
歯科衛生士は、歯科保健指導の業務に関して就業地を管轄する保健所の長の指示を受けたときは、これに従わなければならない。ただし、前条の規定の適用を妨げない。
第13条の5
歯科衛生士は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。歯科衛生士でなくなつた後においても、同様とする。
第13条の6
歯科衛生士でない者は、歯科衛生士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
第13条の7
この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
第14条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第13条の規定に違反した者
二
虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者
第15条
第8条の7第1項(第12条の8において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第16条
第8条の13第2項(第12条の8において準用する場合を含む。)の規定による登録事務又は試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定登録機関又は指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第17条
第11条の2第2項又は第12条の6の規定に違反して、不正の採点をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第18条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第8条第1項の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行つたもの
二
第13条の2から第13条の4までの規定に違反した者
第19条
第13条の5の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
2
前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第20条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第6条第3項の規定に違反した者
二
第13条の6の規定に違反した者
第21条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定登録機関又は指定試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第8条の8(第12条の8において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
二
第8条の10(第12条の8において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
三
第8条の11第1項(第12条の8において準用する場合を含む。)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
四
第8条の12(第12条の8において準用する場合を含む。)の許可を受けないで登録事務又は試験事務の全部を廃止したとき。
附 則
1
この法律は、歯科医師法施行の日から、これを施行する。
2
第2条に規定する業務を行う男子については、この法律の規定を準用する。
3
国は、当分の間、都道府県に対し、第12条第2号に規定する歯科衛生士養成所の整備で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第86号)第2条第1項第2号に該当するものにつき、当該都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、都道府県以外の歯科衛生士養成所の設置者が行う場合にあつては当該設置者に対し当該都道府県が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
4
前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
5
前項に定めるもののほか、附則第3項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
6
国は、附則第3項の規定により都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である歯科衛生士養成所の整備について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
7
都道府県が、附則第3項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第4項及び第5項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
附 則 (昭和二八年八月一五日法律第213号) 抄
1
この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。
2
この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。
附 則 (昭和二九年四月二二日法律第71号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和二十九年五月一日から施行する。
附 則 (昭和三〇年八月一六日法律第167号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2
新法第8条第2項の規定は、歯科衛生士が歯科診療の補助に関しこの法律の施行前に行つた犯罪又は不正の行為についても、適用する。
3
この法律の施行前歯科衛生士である間に歯科診療の補助に関し保健婦助産婦看護婦法第31条第1項又は第32条の違反行為をした者の処罰については、その者がその間に歯科診療の補助に関し同法第37条本文に規定する行為をした者のである場合に限り、この法律の施行後も、なお従前の例による。ただし、同法第37条本文に規定する行為をするに際して主治の歯科医師又は医師の指示を受けたものであるとき、又は臨時応急の手当としてその行為をしたものであるときは、この限りでない。
4
前項の場合においては、その刑は、同項の規定にかかわらず、六箇月以下の懲役又は五千円以下の罰金とする。
附 則 (昭和四二年八月一日法律第120号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
3
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四四年六月二五日法律第51号)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中厚生省設置法第29条第1項の表薬剤師試験審議会の項を削る改正規定並びに第10条及び第11条の規定は昭和四十四年九月一日から、第1条中厚生省設置法第29条第1項の表栄養審議会の項の改正規定、同表中医師試験研修審議会の項を改める改正規定並びに同表歯科医師試験審議会、保健婦助産婦看護婦審議会及び理学療法士作業療法士審議会の項を削る改正規定並びに同法第36条の7第3号にただし書を加える改正規定及び同法第36条の8に一号を加える改正規定並びに第2条から第9条までの規定は昭和四十四年十一月一日から施行する。
附 則 (昭和五六年五月二五日法律第51号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五七年七月二三日法律第69号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
9
この法律(附則第1項第4号及び第5号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第3項第1号の規定により従前の例によることとされる届出に係るこの法律の施行後にした行為及び同項第2号の規定により従前の例によることとされるトランプ類税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成元年六月二八日法律第31号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(歯科衛生士免許等に関する暫定措置)
第2条
厚生大臣の告示する日までの間は、この法律による改正後の
歯科衛生士法(以下「新法」という。)による歯科衛生士免許及び歯科衛生士の業務の停止については、新法第2条第1項、第3条、第7条第2項並びに第8条第1項、第2項、第4項及び第6項中「厚生大臣」とあるのは「都道府県知事」と、新法第6条中「厚生省に歯科衛生士名簿」とあるのは「都道府県に歯科衛生士籍」と、新法第7条第1項及び第9条中「歯科衛生士名簿」とあるのは「歯科衛生士籍」とし、新法第8条の2から第8条の18までの規定は適用しない。
(歯科衛生士試験に関する暫定措置)
第3条
厚生大臣の告示する日までの間は、新法による歯科衛生士試験については、新法第11条及び第12条の2中「厚生大臣」とあるのは「都道府県知事」と、新法第11条の2第1項中「厚生大臣は、厚生省」とあるのは「都道府県知事は、都道府県」とし、新法第12条の3から第12条の8までの規定は適用しない。
(旧法の規定等により歯科衛生士免許を受けた者)
第4条
この法律による改正前の
歯科衛生士法(以下「旧法」という。)第3条の規定により歯科衛生士免許を受けた者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において、附則第2条の規定により読み替えて適用する新法第3条の規定により歯科衛生士免許を受けた者とみなす。
2
附則第2条の規定により読み替えて適用する新法第3条の規定により歯科衛生士免許を受けた者は、附則第2条に規定する厚生大臣の告示する日(以下「告示日」という。)の翌日において、新法第3条の規定により歯科衛生士免許を受けた者とみなす。
(旧法の規定等による歯科衛生士免許証)
第5条
旧法第7条第2項の規定により交付された歯科衛生士免許証は、施行日において、附則第2条の規定により読み替えて適用する新法第7条第2項の規定により交付された歯科衛生士免許証とみなす。
2
附則第2条の規定により読み替えて適用する新法第7条第2項の規定により交付された歯科衛生士免許証は、告示日の翌日において、新法第7条第2項の規定により交付された歯科衛生士免許証とみなす。
(旧法の規定等による歯科衛生士籍等)
第6条
施行日において、旧法第6条の規定による歯科衛生士籍は附則第2条の規定により読み替えて適用する新法第6条の規定による歯科衛生士籍とみなし、旧法第6条の規定による歯科衛生士籍への登録は附則第2条の規定により読み替えて適用する新法第6条の規定による歯科衛生士籍への登録とみなす。
2
告示日の翌日において、附則第2条の規定により読み替えて適用する新法第6条の規定による歯科衛生士籍は新法第6条の規定による歯科衛生士名簿とみなし、附則第2条の規定により読み替えて適用する新法第6条の規定による歯科衛生士籍への登録は新法第6条の規定による歯科衛生士名簿への登録とみなす。
3
都道府県知事は、告示日の翌日において、前項の歯科衛生士名簿を厚生大臣に引き継ぐものとする。
4
指定登録機関が歯科衛生士の登録の実施等に関する事務を行う場合における前項の規定の適用については、「厚生大臣」とあるのは「指定登録機関」とする。
(講習会)
第7条
歯科衛生士は、当分の間、厚生労働大臣の指定する講習会を受けるように努めるものとする。
(名称制限に関する経過措置)
第8条
この法律の施行の際現に歯科衛生士又はこれに紛らわしい名称を使用している者については、新法第13条の6の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
(旧法等による処分及び手続)
第9条
この附則に特別の規定があるものを除くほか、旧法の規定によってした処分、手続その他の行為は、施行日において、附則第2条又は第3条の規定により読み替えて適用する新法中にこれに相当する規定があるときは、附則第2条又は第3条の規定により読み替えて適用する新法によってしたものとみなす。
2
この附則に特別の規定があるものを除くほか、附則第2条又は第3条の規定により読み替えて適用する新法によってした処分、手続その他の行為は、告示日の翌日又は附則第3条に規定する厚生大臣の告示する日の翌日において、新法中にこれに相当する規定があるときは、新法によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第10条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置の政令への委任)
第11条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、行政手続法(平成五年法律第88号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第13条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第15条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成七年五月一二日法律第91号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(従前の例による事務等に関する経過措置)
第69条
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第32条第1項、第78条第1項並びに第87条第1項及び第13項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この条において「事務等」という。)については、この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。
(新地方自治法第156条第4項の適用の特例)
第70条
第166条の規定による改正後の厚生省設置法第14条の地方社会保険事務局及び社会保険事務所であって、この法律の施行の際旧地方自治法附則第8条の事務を処理するための都道府県の機関(社会保険関係事務を取り扱うものに限る。)の位置と同一の位置に設けられるもの(地方社会保険事務局にあっては、都道府県庁の置かれている市(特別区を含む。)に設けられるものに限る。)については、新地方自治法第156条第4項の規定は、適用しない。
(社会保険関係地方事務官に関する経過措置)
第71条
この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第8条に規定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第158条において「社会保険関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となるものとする。
(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)
第72条
第169条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。
(準備行為)
第73条
第200条の規定による改正後の国民年金法第92条の3第1項第2号の規定による指定及び同条第2項の規定による公示は、第200条の規定の施行前においても行うことができる。
(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
第74条
施行日前にされた行政庁の処分に係る第149条から第151条まで、第157条、第158条、第165条、第168条、第170条、第172条、第173条、第175条、第176条、第183条、第188条、第195条、第201条、第208条、第214条、第219条から第221条まで、第229条又は第238条の規定による改正前の児童福祉法第59条の4第2項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第12条の4、食品衛生法第29条の4、旅館業法第9条の3、公衆浴場法第7条の3、医療法第71条の3、身体障害者福祉法第43条の2第2項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の12第2項、クリーニング業法第14条の2第2項、狂犬病予防法第25条の2、社会福祉事業法第83条の2第2項、結核予防法第69条、と畜場法第20条、歯科技工士法第27条の2、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第20条の8の2、知的障害者福祉法第30条第2項、老人福祉法第34条第2項、母子保健法第26条第2項、柔道整復師法第23条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第14条第2項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第41条第3項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第65条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。
(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)
第75条
この法律による改正前の児童福祉法第46条第4項若しくは第59条第1項若しくは第3項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第8条第1項(同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第22条、医療法第5条第2項若しくは第25条第1項、毒物及び劇物取締法第17条第1項(同法第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第100条第1項、水道法第39条第1項、国民年金法第百六 条第1項、薬事法第69条第1項若しくは第72条又は柔道整復師法第18条第1項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第46条第4項若しくは第59条第1項若しくは第3項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第8条第1項(同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第22条若しくは第23条、医療法第5条第2項若しくは第25条第1項、毒物及び劇物取締法第17条第1項若しくは第2項(同法第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第100条第1項、水道法第39条第1項若しくは第2項、国民年金法第106条第1項、薬事法第69条第1項若しくは第2項若しくは第72条第2項又は柔道整復師法第18条第1項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。
(国等の事務)
第159条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第162条
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第163条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2
附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第250条
新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年六月二九日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
第2条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、当該欠格事由に関する規定の施行の状況を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(再免許に係る経過措置)
第3条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る当該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を与えることができる取消事由(以下この条において「再免許が与えられる免許の取消事由」という。)に相当するものであるときは、その者を再免許が与えられる免許の取消事由により免許が取り消された者とみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規定を適用する。
(罰則に係る経過措置)
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一三年一二月一二日法律第153号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(処分、手続等に関する経過措置)
第42条
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第43条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置の政令への委任)
第44条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一四年二月八日法律第1号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
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