歯科衛生士学校養成所指定規則
(昭和二十五年二月十七日文部省・厚生省令第1号)
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最終改正:平成一三年一一月二七日文部科学省令第80号
歯科衛生士法(昭和二十三年法律第204号)第12条の規定により、
歯科衛生士学校養成所指定規則を次のように定める。
(この省令の趣旨)
第1条
歯科衛生士法(昭和二十三年法律第204号)第12条第1号及び第2号の規定に基づく歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所の指定に関しては、歯科衛生士法施行令(平成三年政令第226号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
2
前項の歯科衛生士学校は、学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第1条又は第98条の規定による学校及びこれらの学校に附設する同法第82条の2の規定による専修学校又は同法第83条の規定による各種学校とする。
(指定基準)
第2条
令第2条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
入学又は入所資格は学校教育法第56条第1項に掲げるもの(歯科衛生士法第12条第1号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第56条第2項の規定により同項に規定する者を当該大学に入学させる場合を含む。)であること。
二
修業年限は二年以上であること。
三
教育の内容は、別表に定めるもの以上であること。
四
別表に掲げる各科目を教授するために適当な数の教員を有すること。ただし、そのうち二人以上は歯科医師でなければならない。
四の二
教員のうち三人以上は、歯科衛生に関し相当の経験を有する歯科医師又は免許を受けた後四年以上業務に従事した歯科衛生士である専任教員であること。
五
学生生徒の定員は十人以上であつて、且つ、一学級の定員は五十人以内であること。
五の二
同時に授業を行う学級の数を下らない数の専用の普通教室を有すること。
六
適当な広さの専用の基礎実習室及び実験室を有すること。
七
教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。
八
管理及び維持経営の方法が確実であること。
(指定の申請書の記載事項等)
第3条
令第3条の申請書又は令第9条の規定により読み替えて適用する第3条の書面には、次に掲げる事項(公立の歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所にあつては、第10号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
一
設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)
二
名称
三
位置
四
設置年月日
五
学則
六
長の氏名
七
教員の氏名及び担当科目並びに専任か否かの別
八
校舎の各室の用途及び面積
九
実習施設の名称、位置、開設者の氏名(法人にあつては、名称)並びに当該実習施設において最近一年間に歯科疾患の予防処置を受けた者の数及び歯科診療を受けた者の数
十
収支予算及び向こう二年間の財政計画
2
前項の申請書又は書面には、次の書類を添えなければならない。
一
長及び教員の履歴書
二
校舎の配置図及び平面図
三
教授用及び実習用の機械器具、標本、模型及び図書の目録
四
実習施設における実習についての当該施設の開設者の承諾書
(変更の承認又は届出を要する事項)
第4条
令第4条第1項(令第9条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前条第1項第5号に掲げる事項(修業年限、学科課程及び入学定員又は入所定員に関する事項に限る。)、同項第8号に掲げる事項又は実習施設とする。
2
令第4条第2項(令第9条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項又は同項第5号に掲げる事項(修業年限、学科課程及び入学定員又は入所定員に関する事項を除く。)とする。
(報告を要する事項)
第5条
令第5条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
当該学年度の学年別の学生又は生徒の数
二
前学年度の卒業者数
三
前学年度における教育の実施状況の概要
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
第2条第1号の規定にかかわらず、指定を受けた学校教育法第82条の2若しくは第83条の規定による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所には当分の間、従前の規定による中学校若しくは高等女学校の卒業者又は専門学校入学者検定規程により検定に合格した者を入学又は入所させることができる。
附 則 (昭和三一年一月一一日文部省・厚生省令第1号)
この省令は、昭和三十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三三年三月三一日文部省・厚生省令第1号) 抄
1
この省令は、昭和三十三年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四四年七月二四日文部省・厚生省令第2号)
この省令は、昭和四十四年八月一日から施行する。
附 則 (昭和五一年一月一〇日文部省・厚生省令第1号)
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第59号)の施行の日(昭和五十一年一月十一日)から施行する。
附 則 (昭和五三年八月一日文部省・厚生省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年四月一二日文部省・厚生省令第1号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行前に、歯科衛生士法(昭和二十三年法律第204号)第12条第1号又は第2号の規定に基づく指定を受けた学校又は養成所が具備すべき要件については、この省令による改正後の
歯科衛生士学校養成所指定規則第4条第2号、第3号、第4号の2、第5号の2及び第6号並びに別表の規定にかかわらず、昭和六十三年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
附 則 (平成六年三月三〇日文部省・厚生省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年三月二九日文部省・厚生省令第2号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年一一月二七日文部科学省令第80号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
別表 (第2条関係)
|
科目 |
|
時間数 |
備考 |
|
基礎科目 |
人文科学・社会科学 |
六〇 |
心理学、教育学、社会学又は倫理学のうちから二科目以上を選択して教授すること。 |
|
自然科学 |
六〇 |
生物学、化学又は物理学のうちから二科目以上を選択して教授すること。 |
|
外国語 |
六〇 |
|
|
専門科目 |
歯科衛生士概論 |
一五 |
|
|
解剖学 |
九〇 |
うち四五時間以上を口腔解剖学に充てること。 |
|
生理学 |
三〇 |
うち一五時間以上を口腔生理学に充てること。 |
|
病理学 |
三〇 |
うち一五時間以上を口腔病理学に充てること。 |
|
微生物学 |
三〇 |
うち一五時間以上を口腔微生物学に充てること。 |
|
薬理学 |
三〇 |
うち一五時間以上を歯科薬理学に充てること。 |
|
口腔衛生学 |
九〇 |
歯科衛生統計を含む。 |
|
衛生学・公衆衛生学 |
三〇 |
|
|
栄養指導 |
六〇 |
栄養学を含む。 |
|
衛生行政・社会福祉 |
三〇 |
関係法規を含む。 |
|
歯科臨床概論 |
三〇 |
|
|
歯科保存学 |
六〇 |
|
|
歯科補綴学 |
三〇 |
|
|
口腔外科学 |
三〇 |
|
|
小児歯科学 |
三〇 |
|
|
矯正歯科学 |
三〇 |
|
|
歯科予防処置 |
一八〇 |
基礎実習による。 |
|
歯科診療補助 |
一八〇 |
基礎実習による。 |
|
保健指導 |
一二〇 |
基礎実習を含む。 |
|
臨床実習 |
六六〇 |
|
|
合計 |
|
一、九六五 |
|
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