歯科医師法施行令

(昭和二十八年十二月八日政令第383号)

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最終改正:平成一四年二月八日政令第27号


 内閣は、歯科医師法(昭和二十三年法律第202号)第8条の規定に基き、この政令を制定する。

(免許の申請)
第1条  歯科医師免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

(歯科医籍の登録事項)
第2条  歯科医籍には、左に掲げる事項を登録する。
 登録番号及び登録年月日
 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
 歯科医師国家試験合格の年月
 免許の取消又は歯科医業の停止の処分に関する事項
 その他厚生労働大臣の定める事項

(登録事項の変更)
第3条  歯科医師は、前条第2号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、歯科医籍の訂正を申請しなければならない。
 前項の申請をするには、申請書に申請の事由を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

(登録のまつ消)
第4条  歯科医籍の登録のまつ消を申請するには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 歯科医師が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第224号)による死亡又は失そうの届出義務者は、三十日以内に、歯科医籍の登録のまつ消を申請しなければならない。

(免許証の書換交付)
第5条  歯科医師は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換交付を申請することができる。
 前項の申請をするには、申請書に免許証を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

(免許証の再交付)
第6条  歯科医師は、免許証を亡失し、又はき損したときは、免許証の再交付を申請することができる。
 前項の申請をするには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 第1項の申請をする場合には、厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。
 免許証をき損した歯科医師が第1項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。
 歯科医師は、免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

(免許証の返納)
第7条  歯科医師は、歯科医籍の登録のまつ消を申請するときは、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。第4条第2項の規定により、歯科医籍の登録のまつ消を申請する者についても、同様とする。
 歯科医師は、免許の取消処分を受けたときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。

(省令への委任)
第8条  この政令で定めるもののほか、歯科医師免許、歯科医籍の訂正又は免許証の書換交付若しくは再交付の申請手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(歯科医師試験委員)
第9条  歯科医師試験委員(以下「委員」という。)は、歯科医師国家試験又は歯科医師国家試験予備試験を行なうについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
 委員の数は、百三人以内とする。
 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 委員は、非常勤とする。

(事務の区分)
第10条  第1条、第3条第2項、第4条第1項、第5条第2項、第6条第2項及び第5項並びに第7条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

   附 則

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(国の貸付金の償還期間等)
 歯科医師法(以下「法」という。)第45条第2項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
 前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法第45条第1項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
 法第45条第5項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。

   附 則 (昭和四四年一〇月三一日政令第269号) 抄

 この政令は、昭和四十四年十一月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月八日政令第393号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第309号) 抄

(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一四年二月八日政令第27号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。


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