歯科医師法施行規則

(昭和二十三年十月二十七日厚生省令第48号)

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最終改正:平成一四年一一月一四日厚生労働省令第147号


  歯科医師法施行規則を次のように定める。

   第1章 免許

(法第4条第1号の厚生労働省令で定める者)
第1条  歯科医師法(昭和二十三年法律第202号。以下「法」という。)第4条第1号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により歯科医師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(障害を補う手段等の考慮)
第1条の2  厚生労働大臣は、歯科医師免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

(歯科医師免許の申請手続)
第1条の3  歯科医師法施行令(以下「令」という。)第1条の歯科医師免許の申請書は、第1号書式によるものとする。
 令第1条の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。
 歯科医師国家試験(以下「国家試験」という。)の合格証書の写
 戸籍謄本又は戸籍抄本
 後見登記等に関する法律(平成十一年法律第152号)第10条第1項の規定による後見登記等ファイルに自己を成年被後見人又は被保佐人とする登記記録がない旨を証明した書面
 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書
 第1項の申請書に合格した歯科医師国家試験の施行年月、受験地及び受験番号を記載した場合には、前項第1号の書類の添附を省略することができる。
 第1項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

(歯科医籍の登録事項)
第2条  令第2条第5号の規定により、同条第1号から第4号までに掲げる事項以外で、歯科医籍に登録する事項は、左の通りとする。
 再免許の場合には、その旨
 免許証を書換交付又は再交付した場合には、その旨並びにその事由及び年月日
 登録のまつ消をした場合には、その旨並びにその事由及び年月日

(歯科医籍の訂正の申請手続)
第3条  令第3条第2項の歯科医籍の訂正の申請書には、戸籍謄本又は戸籍抄本を添えなければならない。
 前項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

(免許証の書換交付の申請手続)
第4条  令第5条第2項の免許証の書換交付の申請書には、戸籍謄本又は戸籍抄本を添えなければならない。

(手数料)
第5条  令第6条第3項の手数料の額は、三千五十円とする。
 令第6条第2項の免許証の再交付の申請書には、前項の手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

(届出等)
第6条  法第6条第3項の厚生労働省令で定める二年ごとの年は、昭和五十七年を初年とする同年以後の二年ごとの各年とする。
 法第6条第3項の規定により届出をするには、第2号書式により同書式に記載する事項を届け出なければならない。

第7条  削除

第8条  削除

第9条  削除

第10条  削除

   第2章 試験

第11条  法第11条の規定による診療及び口くう衛生に関する実地修練は、左に掲げる施設でこれをしなければならない。
 法第11条第1号に掲げる大学(法第44条の規定によつて法第11条第1号の大学とみなされたものを含む。)の附属病院(代用附属病院を含む。)又は附属診療所(代用附属診療所を含む。)
 厚生労働大臣の指定した病院又は診療所
 前項の規定にかかわらず、特別の事情があるときは、法第11条の規定による診療及び口くう衛生に関する実地修練は、外国の病院又は診療所であつて厚生労働大臣が適当と認めるもので、その全部又は一部をすることができる。

第11条の2  実地修練をする者は、当該修練施設における諸規則を遵守し、施設の長の指揮監督を受けるものとする。

第12条  国家試験又は歯科医師国家試験予備試験(以下予備試験という。)を施行する場所及び期日並びに受験願書の提出期限は、あらかじめこれを告示する。

第13条  国家試験を受けようとする者は、受験願書(第3号書式)に、次に掲げる書類を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
 法第11条第1号に該当する者であるときは、卒業証明書
 法第11条第2号に該当する者であるときは、予備試験の合格証書の写又は合格証明書及び修練施設の長の発行する実地修練を終えたことを証する書面
 法第11条第3号に該当する者であるときは、外国の歯科医学校を卒業し又は外国の歯科医師免許を受けたことを証する書面
 写真(手札形台紙付とし、出願前六箇月以内に脱帽正面で撮影したもので、その裏面に(シ)の記号、撮影年月日及び氏名を記載すること。)

第14条  予備試験を分けて学説試験及び実地試験とし、学説試験を更に分けて第一部試験及び第二部試験とし、その科目はそれぞれ左の通りとする。
  学説試験
   第一部試験
    解剖学(組織学を含む。)
生理学
薬理学
病理学
細菌学
   第二部試験
    口くう外科学
保存学(保存修復学を含む。)
補てつ学
矯正学
  実地試験
   口くう外科学
保存学(保存修復学を含む。)
補てつ学
矯正学
 解剖学(組織学を含む。)、生理学、薬理学、病理学、細菌学及び口くう外科学については、歯科医師に必要と認める範囲及び程度の試験に止めるものとする。
 学説試験に合格した者でなければ、実地試験を受けることができない。
 学説試験第一部試験に合格した者でなければ、学説試験第二部試験を受けることができない。

第15条  予備試験を受けようとする者は、受験願書(第3号書式)に第13条第3号及び第4号に掲げる書類(第4号に掲げる書類には、(シ)の記号に代えてその裏面に(シヨ)の記号を記載すること。)を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。

第16条  国家試験の受験を出願する者は、手数料として一万八千九百円を納めなければならない。
 予備試験の受験を出願する者は、手数料として七万円(学説試験又は実地試験のみを出願する者は三万五千円)を納めなければならない。

第17条  国家試験又は予備試験に合格した者には、合格証書を交付する。

第18条  合格証書を破り、よごし又は失つた者は、合格証明書の交付を出願することができる。
 前項の規定によつて合格証明書の交付を出願する者は、手数料として二千九百五十円を納めなければならない。

第19条  手数料を納めるには、その金額に相当する収入印紙を願書にはらなければならない。

   第2章の2 臨床研修

(病院等の指定)
第19条の2  法第16条の2第1項の規定による病院又は診療所の指定は、当該病院又は診療所の開設者(国の開設する病院又は診療所にあつては、主務大臣)の同意を得て行うものとする。

第19条の3  削除

   第3章 業務

(死亡診断書の記載事項等)
第19条の4  歯科医師は、その交付する死亡診断書に、次に掲げる事項を記載し、記名押印又は署名しなければならない。
 死亡者の氏名、生年月日及び性別
 死亡の年月日時分
 死亡の場所及びその種別(病院、診療所、介護老人保健施設、助産所、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム又は有料老人ホーム(以下「病院等」という。)で死亡したときは、その名称を含む。)
 死亡の原因となつた傷病の名称及び継続期間
 前号の傷病の経過に影響を及ぼした傷病の名称及び継続期間
 手術の有無並びに手術が行われた場合には、その部位及び主要所見並びにその年月日
 解剖の有無及び解剖が行われた場合には、その主要所見
 死因の種類
 外因死の場合には、次に掲げる事項
 傷害発生の年月日時分
 傷害発生の場所及びその種別
 外因死の手段及び状況
 生後一年未満で病死した場合には、次に掲げる事項
 出生時の体重
 単胎か多胎かの別及び多胎の場合には、その出産順位
 妊娠週数
 母の妊娠時及び分娩時における身体の状況
 母の生年月日
 母の出産した子の数
十一  診断の年月日
十二  当該文書を交付した年月日
十三  当該文書を作成した歯科医師の所属する病院等の名称及び所在地又は歯科医師の住所並びに歯科医師である旨
 前項の規定による記載は、第4号書式によらなければならない。

第20条  歯科医師は、患者に交付する処方せんに、患者の氏名、年齢、薬名、分量、用法、用量、発行の年月日、使用期間及び病院若しくは診療所の名称及び所在地又は歯科医師の住所を記載し、記名押印又は署名しなければならない。

第21条  歯科医師は、患者に交付する薬剤の容器又は被包にその用法、用量、交付の年月日、患者の氏名及び病院若しくは診療所の名称及び所在地又は歯科医師の住所及び氏名を明記しなければならない。

第22条  診療録の記載事項は、左の通りである。
 診療を受けた者の住所、氏名、性別及び年齢
 病名及び主要症状
 治療方法(処法及び処置)
 診療の年月日

   附 則 抄

第23条  この省令は、法施行の日から、これを施行する。

第24条  従前の規定により国家試験を受けないで歯科医師免許を受けた歯科医師が、国家試験を受けこれに合格した後歯科医籍にその旨の登録を受けようとするときは、合格証書の写及び免許証を添え、厚生労働大臣に歯科医籍の訂正を申請することができる。
 前項の場合には、免許証を書き換え交付する。

第26条  法第42条の規定に該当する者の免許申請の手続については、なお従前の例による。

第27条  医師国家試験予備試験及び歯科医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律(昭和三十六年法律第232号)第2条の規定によつて予備試験を受けようとする者については、第15条中「第13条第3号及び第4号に掲げる書類((シ)の記号に代えてその裏面に(シヨ)の記号を記載すること。)」とあるのは「第13条第4号に掲げる書類((シ)の記号に代えてその裏面に(シヨ)の記号を記載すること。)及び予備試験の受験資格を有することを証する書面」と読み替えるものとする。

   附 則 (昭和二四年三月四日厚生省令第10号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二五年七月一八日厚生省令第42号)

 この省令は、公布の日から施行する。但し、第16条第1項の改正規定は、昭和二十五年一月一日から適用する。
   附 則 (昭和二五年一二月一九日厚生省令第61号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二六年三月三一日厚生省令第9号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年三月一日から適用する。
   附 則 (昭和二六年一一月二四日厚生省令第46号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二八年八月二八日厚生省令第37号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十八年八月十日から適用する。
   附 則 (昭和二九年四月三〇日厚生省令第15号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二九年七月一七日厚生省令第41号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年五月一日から適用する。
   附 則 (昭和三二年六月二一日厚生省令第27号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四二年七月二六日厚生省令第24号)

 この省令は、昭和四十二年八月一日から施行する。
   附 則 (昭和四二年八月三〇日厚生省令第31号) 抄

 この省令は、昭和四十三年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和五一年三月三一日厚生省令第10号) 抄

 この省令は、昭和五十一年四月十日から施行する。

   附 則 (昭和五二年一〇月二一日厚生省令第46号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五三年三月一六日厚生省令第8号)

 この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五三年三月二九日厚生省令第11号)

 この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五三年一〇月二七日厚生省令第68号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五四年九月一三日厚生省令第37号)

 この省令は、昭和五十五年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和五六年三月三一日厚生省令第22号) 抄

(施行期日)
 この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五六年五月二五日厚生省令第34号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五七年九月一八日厚生省令第44号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五九年四月一三日厚生省令第25号)

 この省令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。
   附 則 (昭和六二年三月二三日厚生省令第14号)

 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和六三年一月一九日厚生省令第2号)

 この省令は、昭和六十三年一月二十日から施行する。
   附 則 (昭和六三年一〇月二八日厚生省令第61号)

 この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。
   附 則 (平成元年三月二四日厚生省令第10号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。

   附 則 (平成元年三月二八日厚生省令第14号)

 この省令は、平成元年四月一日から施行する。
   附 則 (平成二年九月一一日厚生省令第49号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中医師法施行規則第1号書式の改正規定及び第2条中 歯科医師法施行規則第1号書式の改正規定は、平成三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成三年三月一九日厚生省令第10号)

 この省令は、平成三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成四年一〇月五日厚生省令第59号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成六年二月二八日厚生省令第6号)

 この省令は、平成六年四月一日から施行する。
 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。

   附 則 (平成六年三月三〇日厚生省令第19号)

 この省令は、平成六年四月一日から施行する。
   附 則 (平成六年一〇月二一日厚生省令第68号)

 この省令は、平成七年一月一日から施行する。
   附 則 (平成八年八月九日厚生省令第48号) 抄

(施行期日)
 この省令は、平成八年八月二十日から施行する。

   附 則 (平成八年八月一二日厚生省令第49号)

 この省令は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
 この省令の施行の際現に第1条の規定による改正前の医療法施行規則第6条の2の規定により提出されている申請書は、第1条の規定による改正後の同条の規定により提出されているものとみなす。

   附 則 (平成八年一〇月二三日厚生省令第59号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年一月一一日厚生省令第2号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一一年三月二六日厚生省令第26号)

 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一一年一一月一日厚生省令第91号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

( 歯科医師法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第12条  この省令の施行の際現にある第6条による改正前の 歯科医師法施行規則第4号書式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一二年三月二七日厚生省令第39号)

(施行期日)
 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一二年三月三〇日厚生省令第55号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月三一日厚生省令第77号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第127号) 抄

(施行期日)
 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年七月一三日厚生労働省令第151号)

 この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する。
   附 則 (平成一四年一一月一四日厚生労働省令第147号)

 この省令は、公布の日から施行する。

第1号書式 (第1条の3関係)
第2号書式 (第6条関係)
第3号書式 (第13条、第15条関係)
第4号書式 (第19条の4関係)
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