産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行令(産業廃棄物法施行令、産廃法施行令)
(平成四年九月二十四日政令第304号)
厚生に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一二年一〇月一八日政令第457号
内閣は、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第62号)第2条第2項第1号及び第4項、第11条第1項並びに第27条第1号の規定に基づき、この政令を制定する。
(政令で定める産業廃棄物)
第1条
産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項第1号の環境に影響を及ぼすおそれの少ないものとして政令で定める産業廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第300号。以下この条において「廃棄物処理令」という。)第6条第1項第3号イに規定する安定型産業廃棄物(次項において単に「安定型産業廃棄物」という。)とする。
2
法第2条第2項第1号の環境に影響を及ぼすおそれのあるものとして政令で定める産業廃棄物は、安定型産業廃棄物及び廃棄物処理令第6条の5第1項第3号イ(1)から(6)までに掲げる産業廃棄物(次項において「遮断型産業廃棄物」という。)以外の産業廃棄物であって、廃棄物処理令第6条又は第6条の5第1項の規定により埋立処分を行うことができるものとする。
3
法第2条第2項第1号の環境に著しい影響を及ぼすおそれのあるものとして政令で定める産業廃棄物は、遮断型産業廃棄物とする。
(法第2条第2項第2号の政令で定める規模)
第2条
法第2条第2項第2号の政令で定める規模は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一
焼却施設 一日当たりの処理能力が五十トン以上のもの
二
法第2条第2項第1号に規定する安定型最終処分場及び同号に規定する管理型最終処分場 産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積が一万平方メートル以上又は埋立容量が五万立方メートル以上のもの
三
法第2条第2項第1号に規定する遮断型最終処分場 産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積が五百平方メートル以上又は埋立容量が二千五百立方メートル以上のもの
四
法第2条第2項第1号に規定する建設廃棄物処理施設 一日当たりの処理能力が百トン(木くずの再生のみを行う施設にあっては、三十トン)以上のもの
(法第2条第4項の政令で定める埋立地)
第3条
法第2条第4項の政令で定める埋立地は、法第11条の特定周辺整備地区の指定の時において、公有水面埋立法(大正十年法律第57号)第22条第2項の竣功認可の告示があった日から十年を経過した埋立地(港湾法(昭和二十五年法律第218号)第2条第5項及び第6項の港湾施設の用に供する埋立地その他の港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全に密接に関連する埋立地並びにその他の埋立地で港湾管理者又は港湾管理者の出資に係る法人が所有するものを除く。)とする。
(法第11条第1項の政令で定める公共の用に供する施設)
第4条
法第11条第1項の政令で定める公共の用に供する施設は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる規定によりその整備に関する工事を都道府県知事又は市町村長が行う施設とする。
一
土地改良施設 土地改良法(昭和二十四年法律第195号)第89条
二
河川 河川法(昭和三十九年法律第167号)第9条第2項若しくは第5項、第10条第1項(第100条第1項において準用する場合を含む。)若しくは第2項又は第16条の3第1項
三
砂防設備 砂防法(明治三十年法律第29号)第5条、第6条第2項又は第7条
四
地すべり防止施設 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第30号)第7条
五
ぼた山崩壊防止施設 地すべり等防止法第41条
六
海岸保全施設 海岸法(昭和三十一年法律第101号)第5条第1項から第5項まで
七
一般国道 道路法(昭和二十七年法律第180号)第12条ただし書、第13条第1項若しくは第17条第1項若しくは第2項又は道路法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第163号)附則第3項
(法第27条第1号の政令で定める再生資源)
第5条
法第27条第1号に規定する再生資源であって政令で定めるものは、古紙、カレット、コンクリートの塊及びアスファルト・コンクリートの塊とする。
(再生の処理を行う産業廃棄物処理施設)
第6条
法第27条第1号の政令で定める産業廃棄物処理施設は、次のとおりとする。
一
古紙に係る産業廃棄物処理施設にあっては、当該古紙の全部又は大部分を紙の原料にする再生の処理を行うものであって、当該紙の原料が専ら紙製造業に属する事業を行う者により使用されることとなるもの
二
カレットに係る産業廃棄物処理施設にあっては、当該カレットの全部又は大部分をガラス容器の原料にする再生の処理を行うものであって、当該ガラス容器の原料が専らガラス容器製造業に属する事業を行う者により使用されることとなるもの
三
コンクリートの塊又はアスファルト・コンクリートの塊に係る産業廃棄物処理施設にあっては、当該コンクリートの塊又はアスファルト・コンクリートの塊の全部又は大部分を建設資材にする再生の処理を行うものであって、当該建設資材が専ら建設業に属する事業を行う者により使用されることとなるもの
(権限の委任)
第7条
法第4条から第11条までに規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
附 則 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、法の施行の日(平成四年九月二十五日)から施行する。
附 則 (平成五年一二月三日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成五年十二月十五日)から施行する。
附 則 (平成九年一一月二八日政令第342号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、河川法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成九年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年一二月八日政令第393号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月二日政令第243号)
(施行期日)
1
この政令は、平成十二年十月一日から施行する。ただし、第1条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の2第2号の改正規定及び同令第8条を同令第8条の2とし、同令第4章中同条の前に一条を加える改正規定、第2条の規定、第4条中地方税法施行令第54条の15の3の改正規定並びに第5条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年六月七日政令第313号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年七月二四日政令第391号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月一八日政令第457号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、河川法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十月二十日)から施行する。
厚生に戻る
法令ユビキタスに戻る
産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行令(産業廃棄物法施行令、産廃法施行令)