第5章 罰則(第30条―第32条)/産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律


(平成四年五月二十七日法律第62号)

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最終改正:平成一五年六月一八日法律第93号


   第5章 罰則

第30条  第22条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。

第31条  第9条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、十万円以下の罰金に処する。

第32条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。

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第5章 罰則(第30条―第32条)/産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律