安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第160号)第13条第1項の規定による許可申請手数料の額は、一万七百円とする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年一二月二四日政令第372号)
この政令は、昭和五十一年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五三年三月三〇日政令第57号)
この政令は、昭和五十三年四月十日から施行する。
附 則 (昭和五九年四月一三日政令第95号)
この政令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第43号)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年三月一九日政令第39号)
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年三月二四日政令第64号)
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年三月二四日政令第57号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年四月二三日政令第213号) 抄