採血業の許可申請手数料の額を定める政令

(昭和三十一年六月二十五日政令第211号)

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最終改正:平成一五年四月二三日政令第213号


 内閣は、採血及び供血あつせん業取締法(昭和三十一年法律第160号)第4条第1項の規定に基き、この政令を制定する。

 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第160号)第13条第1項の規定による許可申請手数料の額は、一万七百円とする。
   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年一二月二四日政令第372号)

 この政令は、昭和五十一年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和五三年三月三〇日政令第57号)

 この政令は、昭和五十三年四月十日から施行する。
   附 則 (昭和五九年四月一三日政令第95号)

 この政令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。
   附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第43号)

 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成三年三月一九日政令第39号)

 この政令は、平成三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成六年三月二四日政令第64号)

 この政令は、平成六年四月一日から施行する。
   附 則 (平成九年三月二四日政令第57号)

(施行期日)
 この政令は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月一七日政令第65号)

 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年四月二三日政令第213号) 抄

 この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成十五年七月三十日)から施行する。


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