広域臨海環境整備センター法施行規則
(昭和五十六年十二月五日厚生省・運輸省令第2号)
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最終改正:平成一二年一一月一三日厚生省・運輸省令第2号
広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第76号)第9条第2項、第20条第3項、第21条第1項、第25条、第28条及び第29条第2項並びに広域臨海環境整備センター法施行令(昭和五十六年政令第330号)第5条第3項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、
広域臨海環境整備センター法施行規則を次のように定める。
(定款の変更の認可の申請)
第1条
広域臨海環境整備センター(以下「センター」という。)は、広域臨海環境整備センター法(以下「法」という。)第6条第2項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一
変更しようとする事項
二
変更を必要とする理由
(法第9条第2項の主務省令で定める事項)
第2条
法第9条第2項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第19条各号に掲げる業務の開始の時期
二
法第19条各号に掲げる業務に関する計画の概要
三
資金の調達方法及び使途
四
センターの組織
五
その他必要な事項
(設立の認可の申請)
第3条
法第10条の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、定款及び前条各号に掲げる事項を記載した書面を添えて主務大臣に提出しなければならない。
一
発起人の氏名、住所及び経歴
二
センターを設立しようとする時期
三
設立しようとするセンターの名称
四
発起人が指名する役員となるべき者の氏名、住所及び経歴
五
設立の認可を申請するまでの経過の概要
(基本計画の認可の申請)
第4条
センターは、法第20条第3項の基本計画の認可を受けようとするときは、基本計画に、同条第7項の規定による都府県及び港湾管理者との協議をしたことを証する書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。
2
センターは、法第20条第3項の基本計画の変更の認可を受けようとするときは、当該変更の理由及び内容を明らかにした書類に、前項の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。
(基本計画の軽微な変更)
第5条
法第20条第3項の主務省令で定める軽微な変更は、同条第1項第1号、第2号及び第5号に掲げる事項のうち次に掲げるもののみに係る変更とする。
一
広域処理場の規模に関する事項であつて次に掲げるもの
イ 埋立場所(港湾法(昭和二十五年法律第218号)第2条第3項の港湾区域において法第2条第1項第1号に掲げる施設及び同項第2号又は第3号に掲げる施設が建設される場所をいう。以下同じ。)の規模の変更であつて、その面積が埋立場所ごとに十ヘクタール以上増減せず、かつ、その埋立容量が埋立場所ごとに十パーセント以上増減しないもの
ロ 廃棄物の搬入施設の規模の変更であつて、その取扱可能廃棄物量が搬入施設ごとに十パーセント以上増減しないもの
二
広域処理場において処理する廃棄物の種類、量及び受入れの基準に関する事項であつて次に掲げるもの
イ 埋立場所において処理する廃棄物の量の変更であつて、その種類ごとの量が埋立場所ごとにそれぞれ十パーセント以上増減しないもの
ロ 広域処理場において処理する廃棄物の受入れの基準の変更であつて、法令の変更に伴うもの
三
広域処理場における廃棄物による海面埋立てにより造成される土地の利用形態の変更であつて、その変更に係る部分の土地の面積の合計が埋立場所ごとに十ヘクタール以上増減しないもの
(実施計画)
第6条
法第21条第1項の実施計画には、法第19条第1号から第3号までの業務に関し、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
広域処理場の名称並びに位置及び規模
二
広域処理場において処理する廃棄物の受入対象区域
三
広域処理場において処理する廃棄物の種類及び量
四
広域処理場において処理する廃棄物の受入れの基準及び検査方法
五
広域処理場を構成する施設の種類、規模及び構造
六
広域処理場の建設工事の着手及び完成の予定時期
七
広域処理場の建設工事に要する費用
八
広域処理場における廃棄物による海面埋立ての方法
九
広域処理場における廃棄物による海面埋立ての開始及び終了の予定時期
十
広域処理場における廃棄物による海面埋立てに要する費用
十一
広域処理場における廃棄物による海面埋立てにより造成される土地の利用形態別の面積
十二
広域処理場の整備に伴う環境保全上の措置
十三
廃棄物の搬入に関する事項
十四
資金の調達方法及び使途に関する事項
十五
前各号に掲げるもののほか、法第19条第1号から第3号までの業務の実施に関し必要な事項
2
センターは、法第21条第1項の規定に基づき実施計画を主務大臣に提出するときは、法第21条第2項の規定による地方公共団体及び港湾管理者との協議をしたことを証する書類を添付しなければならない。
(予納金)
第7条
センターは、予納金を徴収する場合には、特定の者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
2
センターは、予納金を徴収する場合には、予納金を徴収することができる者の範囲、予納金として徴収することができる経費の範囲、予納金の額、納期限、納付方法その他予納金の徴収に関する事項を定め、これを定款で定める公告方法に従つて、公告しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
3
センターは、前項の事項を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、管理委員会の議決を経なければならない。
(経理原則)
第8条
センターは、その事業の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
(勘定区分)
第9条
センターの会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。
2
センターは、次に掲げるところにより経理を区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて経理するものとする。
一
法第19条第1号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る経理
二
法第19条第2号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る経理
三
その他の経理
(予算の内容)
第10条
センターの予算は、予算総則及び収入支出予算とする。
(予算総則)
第11条
予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。
一
第14条の規定による債務を負担する行為についての事項ごとの限度額及び支出すべき年限並びにその必要な理由
二
第15条第2項の規定による経費の指定
三
第16条ただし書の規定による経費の指定
四
借入金の借入限度額
五
その他予算の実施に関し必要な事項
(収入支出予算)
第12条
収入支出予算は、第9条第2項の規定により区分した経理ごとに勘定を設け、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。
(予備費)
第13条
センターは、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
(債務を負担する行為)
第14条
センターは、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算総則で定めた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。
(予算の流用等)
第15条
センターは、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上必要かつ適当であるときは、第12条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
2
センターは、予算総則で指定する経費の金額については、管理委員会の議決を経なければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することはできない。
(予算の繰越し)
第16条
センターは、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらなかつたものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめ、管理委員会の議決を経なければならない。
(会計規程)
第17条
センターは、その財務及び会計に関し、法及びこの省令に定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。
2
センターは、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について管理委員会の議決を経なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(解散)
第18条
センターは、法第29条第2項の認可を受けようとするときは、解散事由を記載した認可申請書に当該解散事由の発生を明らかにする書類を添付しなければならない。
(証明書)
第19条
法第33条第2項の証明書は、別記様式によるものとする。
(不動産登記法施行細則の準用)
第20条
不動産登記法施行細則(明治三十二年司法省令第11号)第42条第5項(船舶登記取扱手続(明治三十二年司法省令第35号)第24条において準用する場合を含む。)の規定については、センターを地方公共団体とみなして、同項の規定を準用する。
附 則 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月一三日厚生省・運輸省令第2号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
別記様式(第19条関係)
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