原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令

(平成七年二月十七日政令第26号)

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最終改正:平成一五年三月三一日政令第147号


 内閣は、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第117号)第1条第1号及び第2号、第2条第3項、第5条、第12条第1項、第15条第3項、第19条第1項、第20条第1項、第43条第1項及び第2項、第51条並びに附則第17条及び第19条の規定に基づき、この政令を制定する。

(被爆者の範囲)
第1条  原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「法」という。)第1条第1号の政令で定める区域は、広島市又は長崎市に原子爆弾が投下された当時の別表第一に掲げる区域とする。
 法第1条第2号の政令で定める期間は、広島市に投下された原子爆弾については昭和二十年八月二十日までとし、長崎市に投下された原子爆弾については同年同月二十三日までとする。
 法第1条第2号の政令で定める区域は、原子爆弾が投下された当時の別表第二に掲げる区域とする。

(被爆者健康手帳交付台帳)
第2条  都道府県知事(広島市又は長崎市にあっては、当該市の長とする。次条、第4条、第5条、第6条、第8条、第19条、第20条(第6号を除く。)及び第21条において同じ。)は、被爆者健康手帳交付台帳を備え、これに被爆者健康手帳の交付に関する事項を記載しなければならない。

(居住地の変更)
第3条  被爆者健康手帳の交付を受けた者であって国内に居住地(居住地を有しないときは、その現在地とする。次条及び第5条を除き、以下同じ。)を有するものは、他の都道府県の区域に居住地を移したときは、三十日以内に、新居住地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
 都道府県知事は、前項の届出を受理したときは、旧居住地の都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
 第1項の規定の適用については、広島市及び長崎市の区域は、それぞれ広島県及び長崎県の区域外とし、一の都道府県の区域とみなす。

(国外への居住地の変更)
第4条  被爆者健康手帳の交付を受けた者であって国内に居住地又は現在地を有するものは、国内に居住地及び現在地を有しないこととなるときは、あらかじめ、居住地(居住地を有しないときは、その現在地)の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

(国内への居住地の変更)
第5条  被爆者健康手帳の交付を受けた者であって国内に居住地及び現在地を有しないもの(以下この条において「非居住者」という。)は、国内に居住地又は現在地を有することとなったときは、三十日以内に、居住地(居住地を有しないときは、その現在地)の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
 都道府県知事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該非居住者が前項の国内に居住地又は現在地を有することとなったとき前最後に国内に有した居住地(居住地を有しなかったときは、その現在地)の都道府県知事(以下この項において「最後の居住地の都道府県知事」という。)にその旨を通知しなければならない。ただし、当該届出を受理した都道府県知事と最後の居住地の都道府県知事とが同一であるときは、この限りでない。

(被爆者健康手帳の再交付)
第6条  都道府県知事は、被爆者健康手帳を破り、汚し、又は失った者から被爆者健康手帳の再交付の申請があったときは、被爆者健康手帳を交付しなければならない。

(省令への委任)
第7条  第2条から前条までに定めるもののほか、被爆者健康手帳について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(認定の申請)
第8条  法第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、その居住地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に申請書を提出しなければならない。
 厚生労働大臣は、前項の申請書を提出した者につき法第11条第1項の規定による認定をしたときは、その者の居住地の都道府県知事を経由して、認定書を交付するものとする。

(審議会等で政令で定めるもの)
第9条  法第11条第2項の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障害認定審査会とする。

(政令で定める機関)
第10条  法第12条第1項の病院又は診療所に準ずるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 健康保険法(大正十一年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者
 介護保険法(平成九年法律第123号)第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第7条第8項に規定する訪問看護を行う者に限る。)
 前項の規定は、法第19条第1項の病院又は診療所に準ずるものとして政令で定めるものについて準用する。

(医療機関の指定)
第11条  法第12条第1項の規定による厚生労働大臣の指定を受けようとする病院若しくは診療所又は薬局の開設者(国を除く。)は、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書を、その所在地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に提出しなければならない。
 法第12条第1項の規定による厚生労働大臣の指定を受けようとする前条第1項各号に掲げる事業者(以下「指定訪問看護事業者等」という。)であって国以外のものは、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書を、当該申請に係る訪問看護事業所(当該指定訪問看護事業者等が当該指定に係る事業を行う事業所をいう。以下同じ。)の所在地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に提出しなければならない。

(届出)
第12条  法第12条第1項の規定による厚生労働大臣の指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)の開設者(国を除く。以下同じ。)は、当該医療機関がその名称を変更したとき、その業務の全部又は一部を休止したときその他の厚生労働省令で定める事項に該当するに至ったときは、その事項及び年月日を、その所在地(当該医療機関が指定訪問看護事業者等であるときは、当該指定に係る訪問看護事業所の所在地。次条において同じ。)の都道府県知事を経由して、速やかに、厚生労働大臣に届け出なければならない。

(指定辞退の申出)
第13条  法第12条第2項の規定により指定を辞退しようとする指定医療機関の開設者は、その旨を、その所在地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に申し出なければならない。

(医療に関する審査機関)
第14条  法第15条第3項及び第20条第1項の政令で定める医療に関する審査機関は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第129号)に定める特別審査委員会、国民健康保険法(昭和三十三年法律第192号)第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織及び介護保険法第179条に規定する介護給付費審査委員会とする。

(被爆者一般疾病医療機関の指定)
第15条  法第19条第1項の規定による都道府県知事の指定を受けようとする病院若しくは診療所若しくは薬局の開設者又は指定訪問看護事業者等は、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書を、その所在地(指定訪問看護事業者等にあっては、当該申請に係る訪問看護事業所の所在地)の都道府県知事に提出しなければならない。

(準用)
第16条  第12条及び第13条の規定は、法第19条第1項の規定による都道府県知事の指定を受けた医療機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第12条 開設者(国を除く。以下同じ。) 開設者
その所在地(当該医療機関が指定訪問看護事業者等であるときは、当該指定に係る訪問看護事業所の所在地。次条において同じ。)の都道府県知事を経由して、速やかに、厚生労働大臣 速やかに、その所在地(当該医療機関が指定訪問看護事業者等であるときは、当該指定に係る訪問看護事業所の所在地。次条において同じ。)の都道府県知事
第13条 都道府県知事を経由して、厚生労働大臣 都道府県知事

(法第29条第1項の規定による手当の額の改定)
第17条  平成十一年四月以降の月分の医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当については、法第24条第3項中「十三万五千四百円」とあるのは「十三万九千六百円」と、法第25条第3項中「五万円」とあるのは「五万千五百五十円」と、法第26条第3項中「四万六千六百円」とあるのは「四万八千五十円」と、法第27条第4項中「三万三千三百円」とあるのは「三万四千三百三十円」と、法第28条第3項中「一万六千七百円」とあるのは「一万七千二百二十円」と、「三万三千三百円」とあるのは「三万四千三百三十円」とそれぞれ読み替えて、法の規定を適用する。

(介護手当の支給)
第18条  介護手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、その月において介護に要する費用として支出された費用の額(その額が七万七百三十円を超えるときは、七万七百三十円)とする。
 その精神上又は身体上の障害が法第31条ただし書に規定する厚生労働省令で定めるものに該当する者に支給する介護手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる額とする。
 その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合 その月において介護に要する費用として支出された費用の額(その額が、十万六千百円を超えるときは十万六千百円とし、二万千七百二十円に満たないときは二万千七百二十円とする。)
 その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合 二万千七百二十円

(葬祭料の支給)
第19条  葬祭料は、被爆者の死亡の際における居住地の都道府県知事が支給するものとし、その額は、十八万九千円とする。

(交付金)
第20条  法第43条第1項の規定により毎年度国が都道府県並びに広島市及び長崎市に交付する交付金の額は、次に掲げる額(広島市及び長崎市にあっては、第6号に掲げる額を除く。)の合計額とする。ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。
 法第2条第2項の規定により都道府県知事が行う被爆者健康手帳の交付に要する費用の額
 法第7条の規定により都道府県知事が行う健康診断に要する費用の額
 法第24条第1項、第25条第1項、第26条第1項、第27条第1項、第28条第1項及び第32条の規定により都道府県知事が行う医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当及び葬祭料の支給に要する費用の額
 法第24条第2項、第25条第2項、第26条第2項、第27条第2項及び第28条第2項の規定により都道府県知事に対して行われた認定の申請の件数を基準として厚生労働大臣の定める方式によって算定した認定の事務の処理に要する費用の額
 法第24条第1項、第25条第1項、第26条第1項、第27条第1項、第28条第1項及び第32条の規定により都道府県知事が行う医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当及び葬祭料の支給の件数を基準として厚生労働大臣の定める方式によって算定した医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当及び葬祭料の支給の事務の処理に要する費用の額
 第22条第1項の規定により都道府県知事が行う医療費及び一般疾病医療費の支給の事務の処理に要する費用の額
 第22条第1項の規定により都道府県知事が行う特別葬祭給付金の支給を受ける権利の認定の事務の処理に要する費用の額

(国庫の負担)
第21条  法第43条第2項の規定により毎年度国が都道府県並びに広島市及び長崎市に対して負担する額は、次に掲げる額の合計額とする。ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。
 法第31条の規定により都道府県知事が行う介護手当の支給に要する費用の額の十分の八に相当する額
 法第31条の規定により都道府県知事が行う介護手当の支給の件数を基準として厚生労働大臣の定める方式によって算定した介護手当の支給の事務の処理に要する費用の額の二分の一に相当する額

(都道府県等が処理する事務)
第22条  法第51条の規定により、法第17条第1項及び第3項(法第21条において準用する場合を含む。)並びに第18条第1項に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととし、法第33条第3項に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務は、都道府県知事並びに広島市長及び長崎市長(以下この項において「都道府県知事等」という。)が行うこととする。この場合においては、法の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事等に関する規定として都道府県知事等に適用があるものとする。
 法第17条第3項(法第21条において準用する場合を含む。)に規定する権限に属する事務は、前項の規定にかかわらず、厚生労働大臣も行うことができる。

(事務の区分)
第23条  第2条、第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条、第8条、第11条から第13条まで(第12条及び第13条の規定を第16条において準用する場合を含む。)、第15条並びに前条第1項の規定により都道府県並びに広島市及び長崎市が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

(権限の委任)
第24条  この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

   附 則

(施行期日)
第1条  この政令は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(法附則第17条の政令で定める区域)
第2条  法附則第17条の政令で定める区域は、同条に規定する者に対し行う厚生労働省令で定める健康診断の区分に応じ、広島市又は長崎市に原子爆弾が投下された当時の別表第三又は別表第四に掲げる区域(同表に掲げる区域にあっては、原子爆弾が投下された際の爆心地から十二キロメートルの区域内に限る。)とする。

(法附則第19条の政令で定める経過措置)
第3条  法の施行の際現に法附則第3条の規定による廃止前の原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和三十二年法律第41号)第12条第4項又は第14条の4第2項の規定により委託を受けている者は、それぞれ、法第15条第4項又は第20条第2項の規定により委託を受けた者とみなす。

(原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行令等の廃止)
第4条  次に掲げる政令は、廃止する。
 原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行令(昭和三十二年政令第75号)
 原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律施行令(昭和四十三年政令第273号)

(原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行令の廃止に伴う経過措置)
第5条  施行日前に前条の規定による廃止前の原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行令(以下「旧原爆医療法施行令」という。)第2条の規定により備えられた被爆者健康手帳交付台帳は、第2条の規定により備えられた被爆者健康手帳交付台帳とみなす。

第6条  この政令の施行前に旧原爆医療法施行令第3条第1項の規定によりされた届出は、第3条第1項の規定によりされた届出とみなす。

第7条  この政令の施行の際現に旧原爆医療法施行令第4条の規定による被爆者健康手帳の再交付の申請をしている者に係る当該申請は、第4条の規定による被爆者健康手帳の再交付の申請とみなす。

第8条  この政令の施行の際現に旧原爆医療法施行令第6条第1項の規定により置かれた会長である者は、第6条第1項の規定により置かれた会長とみなす。

第9条  この政令の施行の際現に旧原爆医療法施行令第8条第1項の規定により置かれている部会は、第8条第1項の規定により置かれた部会とみなす。
 この政令の施行の際現に旧原爆医療法施行令第8条第2項の規定により指名された委員である者は、第8条第2項の規定により指名された委員とみなす。
 この政令の施行の際現に旧原爆医療法施行令第8条第3項の規定により置かれた部会長である者は、第8条第3項の規定により置かれた部会長とみなす。

第10条  この政令の施行の際現に旧原爆医療法施行令第8条の2の規定により厚生大臣が委嘱している者に係る当該委嘱は、第9条の規定により厚生大臣がした委嘱とみなす。

   附 則 (平成七年三月二七日政令第92号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第2条の規定 公布の日

(経過措置)
第2条  第1条の規定による改正後の原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律施行令第2条の規定は、平成七年四月以後に受けた介護に係る介護手当の額について適用し、同年三月以前に受けた介護に係る介護手当の額については、なお従前の例による。

第3条  平成七年四月以前に受けた介護に係る介護手当の支給の制限については、なお従前の例による。

第4条  平成七年五月以前の月分の特別手当、健康管理手当及び保健手当の支給の制限については、なお従前の例による。

   附 則 (平成八年四月一〇日政令第101号)

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 改正後の第15条及び第16条の規定は、平成八年四月以後に受けた介護に係る介護手当及び同月一日以後の死亡に係る葬祭料の額について適用し、同年三月以前に受けた介護に係る介護手当及び同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年三月一九日政令第39号)

(施行期日)
 この政令は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
 平成九年三月以前に受けた介護に係る介護手当及び同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年三月二八日政令第84号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一〇年三月二七日政令第80号)

(施行期日)
 この政令は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
 平成十年三月以前の月分の医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当の額については、なお従前の例による。
 平成十年三月以前に受けた介護に係る介護手当及び同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年三月一九日政令第47号)

(施行期日)
 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
 平成十一年三月以前の月分の医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当の額については、なお従前の例による。
 平成十一年三月以前に受けた介護に係る介護手当及び同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年九月三日政令第262号)

 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年一二月八日政令第393号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月二九日政令第109号)

(施行期日)
 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
 平成十二年三月以前に受けた介護に係る介護手当及び同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第309号) 抄

(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一四年四月一日政令第148号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十四年六月一日から施行する。ただし、第16条の改正規定(「十七万九千円」を「、十八万九千円」に改める部分に限る。以下この条において同じ。)、附則第2条の改正規定及び別表第三の次に一表を加える改正規定並びに附則第3条の規定は、公布の日から施行し、第16条の改正規定及び附則第3条の規定は、平成十四年四月一日から適用する。

(経過措置)
第2条  この政令の施行の際現に被爆者健康手帳の交付を受けたことのある者であって国内に居住地及び現在地を有しないもの(以下この項において「非居住者」という。)がこの政令の施行の日以後最初にこの政令による改正後の第5条の届出をした場合において、当該届出を受理した都道府県知事(広島市又は長崎市にあっては、当該市の長とする。以下この項において同じ。)は、当該非居住者がこの政令の施行前最後に国内に有した居住地(居住地を有しなかったときは、その現在地)の都道府県知事(以下この項において「最後の居住地の都道府県知事」という。)にその旨を通知しなければならない。ただし、当該届出を受理した都道府県知事と最後の居住地の都道府県知事とが同一であるときは、この限りではない。
 前項の規定により都道府県並びに広島市及び長崎市が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

第3条  平成十四年三月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年八月三〇日政令第282号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十四年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一月二二日政令第14号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年三月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年三月三一日政令第147号)

(施行期日)
 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
 平成十五年三月以前に受けた介護に係る介護手当の額については、なお従前の例による。


別表第一 (第1条関係)

  一 広島県安佐郡祇園町
二 広島県安芸郡戸坂村のうち、狐爪木
三 広島県安芸郡中山村のうち、中、落久保、北平原、西平原及び寄田
四 広島県安芸郡府中町のうち、茂陰北
五 長崎県西彼杵郡福田村のうち、大浦郷、小浦郷、本村郷、小江郷及び小江原郷
六 長崎県西彼杵郡長与村のうち、高田郷及び吉無田郷
別表第二 (第1条関係)

  一 広島市のうち、楠木町一丁目、楠木町二丁目、楠木町三丁目、三篠本町一丁目、三篠本町二丁目、横川町一丁目、横川町二丁目、横川町三丁目、打越町、山手町、南三篠町、福島町、中広町、上天満町、天満町、西天満町、東観音町一丁目、東観音町二丁目、西観音町一丁目、西観音町二丁目、観音本町、南観音町、広瀬北町、寺町、空鞘町、西引御堂町、広瀬元町、鷹匠町、錦町、横堀町、北榎町、新市町、榎町、西九軒町、西大工町、十日市町、左官町、鍛冶屋町、油屋町、猫屋町、塚本町、堺町一丁目、堺町二丁目、堺町三丁目、堺町四丁目、西地方町、西新町、小網町、河原町、舟入町、舟入仲町、舟入本町、舟入幸町、舟入川口町、中島本町、材木町、天神町、木挽町、元柳町、中島新町、水主町、吉島町、吉島羽衣町、白島北町、白島中町、白島東中町、白島九軒町、白島西中町、西白島町、東白島町、基町、猿楽町、細工町、横町、鳥屋町、大手町一丁目、大手町二丁目、大手町三丁目、大手町四丁目、大手町五丁目、大手町六丁目、大手町七丁目、大手町八丁目、大手町九丁目、塩屋町、尾道町、紙屋町、研屋町、革屋町、立町、東魚屋町、八丁堀、上流川町、幟町、上柳町、鉄砲町、橋本町、石見屋町、胡町、東胡町、山口町、下柳町、銀山町、弥生町、薬研堀町、斜屋町、下流川町、堀川町、三川町、平田屋町、播磨屋町、西魚屋町、中町、鉄砲屋町、袋町、下中町、新川場町、小町、雑魚場町、国泰寺町、竹屋町、田中町、平塚町、鶴見町、宝町、富士見町、昭和町、平野町、南竹屋町、東千田町、千田町一丁目、千田町二丁目、千田町三丁目、台屋町、京橋町、的場町、金屋町、比治山町、稲荷町、松川町、士手町、桐木町、段原大畑町、段原町、段原東浦町、比治山本町、皆実町一丁目、二葉の里、大須賀町、松原町及び猿猴橋町
二 長崎市のうち、西北郷、東北郷、家野郷、西郷、家野町、大橋町、岡町、橋口町、山里町、坂本町、本尾町、上野町、江平町、高尾町、本原町、松山町、駒場町、城山町、浜口町、竹ノ久保町、稲佐町二丁目、稲佐町三丁目、旭町一丁目、岩川町、目覚町、浦上町、茂里町、銭座町、井樋ノ口町、船蔵町、宝町、寿町、幸町、福富町、玉浪町、梁瀬町、高砂町、御船蔵町、御船町、八千代町、瀬崎町及び浜平町
別表第三 (附則第2条関係)

  一 広島県山県郡安野村のうち、島木及び段原
二 広島県佐伯郡水内村のうち、津伏、小原、井手ケ原、矢流、草谷、古持、森、下井谷、門出口、木藤及び恵下
三 広島県佐伯郡河内村のうち、魚切、中郷、下城、上小深川及び下小深川
四 広島県佐伯郡石内村
五 広島県佐伯郡八幡村のうち、利松、口和田及び高井
六 広島県安佐郡久地村のうち、宇賀、高山、本郷下、本郷中、三国、魚切、本郷上、小野原中、名原、小野原上、境原及び幸ノ神
七 広島県安佐郡日浦村のうち、毛木二
八 広島県安佐郡戸山村
九 広島県安佐郡安村のうち、長楽寺及び高取
十 広島県安佐郡伴村
十一 長崎県西彼杵郡福田村のうち、柿泊郷、中浦郷、手熊郷及び上浦郷
十二 長崎県西彼杵郡式見村のうち、向郷、木場郷及び牧野郷
十三 長崎県西彼杵郡三重村のうち、詰ノ内、白髪及び遠木場
十四 長崎県西彼杵郡時津村
十五 長崎県西彼杵郡長与村(高田郷及び吉無田郷を除く。)
十六 長崎県西彼杵郡矢上村のうち、現川名、田川内、薩摩城、中尾及び矢筈
十七 長崎県西彼杵郡日見村のうち、河内名
十八 長崎県西彼杵郡茂木町のうち、田手原名、木場名及び田上名
別表第四 (附則第2条関係)

  一 長崎県西彼杵郡深堀村
二 長崎県西彼杵郡香焼村
三 長崎県西彼杵郡伊王島村
四 長崎県西彼杵郡式見村(向郷、木場郷及び牧野郷を除く。)
五 長崎県西彼杵郡三重村(詰ノ内、白髪及び遠木場を除く。)
六 長崎県西彼杵郡村松村
七 長崎県西彼杵郡伊木力村
八 長崎県西彼杵郡大草村
九 長崎県西彼杵郡喜々津村
十 長崎県西彼杵郡矢上村(現川名、田川内、薩摩城、中尾及び矢筈を除く。)
十一 長崎県西彼杵郡日見村(河内名を除く。)
十二 長崎県西彼杵郡茂木町(田手原名、木場名及び田上名を除く。)
十三 長崎県北高来郡古賀村
十四 長崎県北高来郡戸石村
十五 長崎県北高来郡田結村
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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令