原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則

(平成七年五月十五日厚生省令第33号)

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最終改正:平成一五年七月二五日厚生労働省令第124号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年二月二十七日厚生労働省令第16号(一部未施行)
 

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第117号)第7条、第8条、第15条第4項、第20条第2項、第26条第1項、第27条第1項、第28条第3項第1号、第30条第1項、第31条、第33条第4項及び第52条並びに原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成七年政令第26号)第5条の規定に基づき、 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則を次のように定める。

 第1章 被爆者健康手帳(第1条―第8条)
 第2章 健康診断(第9条―第11条)
 第3章 医療(第12条―第28条)
 第4章 手当等の支給
  第1節 医療特別手当(第29条―第43条)
  第2節 特別手当(第44条―第46条)
  第3節 原子爆弾小頭症手当(第47条―第50条)
  第4節 健康管理手当(第51条―第54条)
  第5節 保健手当(第55条―第63条)
  第6節 介護手当及び葬祭料(第64条―第71条)
  第7節 特別葬祭給付金(第72条―第75条)
  第8節 雑則(第76条−第78条)

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