言語聴覚士法附則第3条第1号に規定する指定講習会を指定する省令
(平成十三年九月二十八日厚生労働省令第196号)
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言語聴覚士法(平成九年法律第132号)附則第3条第1号の規定に基づき、
言語聴覚士法附則第3条第1号に規定する指定講習会を指定する省令を次のように定める。
言語聴覚士法附則第3条第1号に規定する指定講習会として次に掲げる者が行う講習会であって、別に厚生労働大臣が定めるものを指定する。
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名称 |
主たる事務所の所在地 |
指定の日 |
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財団法人医療研修推進財団 |
東京都港区虎ノ門一丁目二十二番十四号 |
平成十年九月一日 |
附 則
1
この省令は、公布の日から施行し、平成十年九月一日から適用する。
2
この省令の施行前にされた言語聴覚士法附則第3条第1号の規定による厚生労働大臣の指定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
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