言語聴覚士法第12条第1項及び第36条第1項に規定する指定登録機関及び指定試験機関を指定する省令

(平成十三年三月三十日厚生労働省令第93号)

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 言語聴覚士法(平成九年法律第132号)第12条第1項、第27条(第40条において準用する場合を含む。)及び第36条第1項の規定に基づき、 言語聴覚士法第12条第1項及び第36条第1項に規定する指定登録機関及び指定試験機関を指定する省令を次のように定める。

 言語聴覚士法(平成九年法律第132号)第12条第1項及び第36条第1項に規定する指定登録機関及び指定試験機関として次の者を指定する。
名称 主たる事務所の所在地 指定の日
財団法人医療研修推進財団 東京都港区虎ノ門一丁目二十二番十四号 平成十年九月三十日


   附 則

 この省令は、公布の日から施行し、平成十年九月三十日から適用する。

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言語聴覚士法第12条第1項及び第36条第1項に規定する指定登録機関及び指定試験機関を指定する省令