言語聴覚士法施行令
(平成十年八月二十八日政令第299号)
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最終改正:平成一六年三月一九日政令第46号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年三月十九日政令第46号 | (未施行) |
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内閣は、言語聴覚士法(平成九年法律第132号)第11条、第16条第2項、第31条第2項及び第35条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(免許証の再交付手数料)
第1条
言語聴覚士法(以下「法」という。)第11条の政令で定める手数料の額は、四千八百円とする。
(免許に関する事項の登録等の手数料)
第2条
法第16条第2項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
言語聴覚士名簿に免許に関する事項の登録を受けようとする者 八千百円
二
言語聴覚士免許証明書の書換え交付を受けようとする者 四千六百円
(言語聴覚士試験委員)
第3条
法第31条第1項の言語聴覚士試験委員(以下「委員」という。)は、言語聴覚士国家試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
2
委員の数は、五十人以内とする。
3
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4
委員は、非常勤とする。
(受験手数料)
第4条
法第35条第1項の政令で定める受験手数料の額は、三万五千七百円とする。
附 則 抄
(施行期日)
1
この政令は、法の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第309号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一六年三月一九日政令第46号)
この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
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