言語聴覚士法施行規則
(平成十年八月二十八日厚生省令第74号)
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最終改正:平成一四年二月二二日厚生労働省令第14号
言語聴覚士法(平成九年法律第132号)第28条、第33条第1号から第5号、第41条、第42条第1項及び附則第3条の規定に基づき、 言語聴覚士法施行規則を次のように定める。
第1章 免許(第1条―第9条)
第2章 試験(第10条―第21条)
第3章 業務(第22条)
附則
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