下水の水質の検定方法等に関する省令

(昭和三十七年十二月十七日厚生省・建設省令第1号)

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最終改正:平成一六年三月一二日国土交通省・環境省令第1号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月十二日国土交通省・環境省令第1号(未施行)
 

 下水道法施行令(昭和三十四年政令第147号)第6条第1項及び第9条第3項の規定に基づき、下水の水質の検定方法に関する省令を次のように定める。

(目的)
第1条  この省令は、下水道法施行令(以下「令」という。)第6条第1項の表、第9条第1項各号、第9条の5第1項各号及び第2項各号並びに第9条の9第1項第1号、第4号及び第5号並びに第2項各号に掲げる項目並びに第9条の4第1項各号に掲げる物質に関する検定方法並びに同条第3項の規定による換算方法を定めることを目的とする。

(試料の採取)
第2条  令第6条第1項の表に掲げる項目について検定を行う場合においては、検定のための試料(以下「試料」という。)は、検定しようとする放流水の水質が検定を行う日の平均を示していると推定される時刻に、水深の中層部から採取しなければならない。

第3条  大腸菌群数について検定を行なう場合における試料の採取は、滅菌した器具を用いてできる限り試料に他から細菌が混入しないように行なわなければならない。

(検定の着手時)
第4条  次の各号に掲げる項目についての検定は、試料採取後それぞれ当該各号に定める時間に着手しなければならない。
 温度                 即時
 生物化学的酸素要求量又は大腸菌群数  九時間以内

(試料の保存)
第5条  次の各号に掲げる項目について、試料採取後直ちに検定に着手することができない場合は、試料を、それぞれ当該各号に定めるところにより、保存しなければならない。
 生物化学的酸素要求量又は浮遊物質量 十度以下零度以上の暗所に保存すること。
 大腸菌群数 五度以下零度以上の暗所に保存すること。
 沃素消費量 アルカリ性にして保存すること。

(大腸菌群数の検定方法)
第6条  大腸菌群数についての検定は、別表第一に掲げる方法により、希釈試料及び培地を調製し、これらを用いて、同表に掲げる方法により、定型的集落数の平均値を求め、次の式を用いて行なわなければならない。A=a×100
    この式において、A及びaは、それぞれ次の数値を表わすものとする。
 A 大腸菌群数(単位 一立方センチメートルにつき個)
 a 定型的集落数の平均値(単位 個)        

(沃素消費量の検定方法)
第7条  沃素消費量についての検定は、別表第二に掲げる方法により、試料及び純水の滴定に要する百分の一モル毎リットルチオ硫酸ナトリウム溶液の量を求め、次の式を用いて行なわなければならない。A=(a−b)×(1000÷V)×1.27
    この式において、A、a、b及びvは、それぞれ次の数値を表わすものとする。
A 沃素消費量(単位 一リットルにつきミリグラム)
a 純水の滴定に要した百分の一モル毎リットルチオ硫酸ナトリウム)溶液の量(単位 ミリリットル)
b 試料の滴定に要した百分の一モル毎リットルチオ硫酸ナトリウム溶液の量(単位 ミリリットル)
v 試料の量(単位 ミリリットル)

(その他の項目又は物質の検定方法)
第8条  前2条に規定する項目以外の項目又は物質についての検定は、次の各号に掲げる項目又は物質に関し、それぞれ当該各号に定める方法により行わなければならない。
 水素イオン濃度 日本工業規格K〇一〇二(以下「規格」という。)十二・一に該当する方法
 生物化学的酸素要求量 規格二十一に該当する方法
 浮遊物質量 排水基準を定める省令(昭和四十六年総理府令第35号)第2条の規定に基づき、浮遊物質量に係る検定方法として環境大臣が定める方法
 温度 規格七・二に該当する方法
 アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法
 ノルマルヘキサン抽出物質含有量 排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、ノルマルヘキサン抽出物質含有量に係る検定方法として環境大臣が定める方法
 窒素含有量 規格四十五・一又は四十五・二に該当する方法
 燐含有量 規格四十六・三に該当する方法
 カドミウム及びその化合物 排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、カドミウム及びその化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法
 シアン化合物 規格三十八・一・二及び三十八・二に該当する方法又は規格三十八・一・二及び三十八・三に該当する方法
十一  有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びイー・ピー・エヌに限る。) 排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、有機燐化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法
十二  鉛及びその化合物 排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、鉛及びその化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法
十三  六価クロム化合物 排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、六価クロム化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法
十四  砒素及びその化合物 排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、砒素及びその化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法
十五  水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法
十六  アルキル水銀化合物 排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、アルキル水銀化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法
十七  ポリ塩化ビフェニル 排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、ポリ塩化ビフェニルに係る検定方法として環境大臣が定める方法
十八  トリクロロエチレン 排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、トリクロロエチレンに係る検定方法として環境大臣が定める方法
十九  テトラクロロエチレン 排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、テトラクロロエチレンに係る検定方法として環境大臣が定める方法
二十  ジクロロメタン 排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、ジクロロメタンに係る検定方法として環境大臣が定める方法
二十一  四塩化炭素 排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、四塩化炭素に係る検定方法として環境大臣が定める方法
二十二  一・二―ジクロロエタン 排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、一・二―ジクロロエタンに係る検定方法として環境大臣が定める方法
二十三  一・一―ジクロロエチレン 排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、一・一―ジクロロエチレンに係る検定方法として環境大臣が定める方法
二十四  シス―一・二―ジクロロエチレン 排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、シス―一・二―ジクロロエチレンに係る検定方法として環境大臣が定める方法
二十五  一・一・一―トリクロロエタン 排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、一・一・一―トリクロロエタンに係る検定方法として環境大臣が定める方法
二十六  一・一・二―トリクロロエタン 排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、一・一・二―トリクロロエタンに係る検定方法として環境大臣が定める方法
二十七  一・三―ジクロロプロペン 排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、一・三―ジクロロプロペンに係る検定方法として環境大臣が定める方法
二十八  チウラム 排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、チウラムに係る検定方法として環境大臣が定める方法
二十九  シマジン 排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、シマジに係る検定方法として環境大臣が定める方法
三十  チオベンカルブ 排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、チオベンカルブに係る検定方法として環境大臣が定める方法
三十一  ベンゼン 排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、ベンゼンに係る検定方法として環境大臣が定める方法
三十二  セレン及びその化合物 排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、セレン及びその化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法
三十三  ほう素及びその化合物 排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、ほう素及びその化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法
三十四  ふつ素及びその化合物 排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、ふつ素及びその化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法
三十五  フェノール類 規格二十八・一に該当する方法
三十六  銅及びその化合物 排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、銅含有量に係る検定方法として環境大臣が定める方法
三十七  亜鉛及びその化合物 排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、亜鉛含有量に係る検定方法として環境大臣が定める方法
三十八  鉄及びその化合物(溶解性) 排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、溶解性鉄含有量に係る検定方法として環境大臣が定める方法
三十九  マンガン及びその化合物(溶解性) 排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、溶解性マンガン含有量に係る検定方法として環境大臣が定める方法
四十  クロム及びその化合物 排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、クロム含有量に係る検定方法として環境大臣が定める方法
四十一  ダイオキシン類 日本工業規格K〇三一二に該当する方法

(ダイオキシン類の量の換算方法)
第9条  令第9条の4第3項の規定による二・三・七・八―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの量への換算は、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成十一年総理府令第67号)第3条に定めるところにより行うものとする。

   附 則

 この省令は、昭和三十八年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和四六年一〇月九日厚生省・建設省令第3号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四九年一〇月二四日厚生省・建設省令第1号)

 この省令は、昭和四十九年十月三十日から施行する。
 次の各号に掲げる項目についての検定は、この省令の施行の日から起算して一年間は、この省令による改正後の下水の水質の検定方法に関する省令第8条の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める方法により行うことができる。
 カドミウム含有量 日本工業規格K〇一〇二(以下「規格」という。)四十・一に該当する方法
 鉛含有量 規格三十九・一に該当する方法
 銅含有量 規格三十七・一に該当する方法
 亜鉛含有量 規格三十八・一・一又は三十八・一・二に該当する方法
 鉄(溶解性)含有量 日本工業規格M〇二〇二の三・一・四の(二)及び規格四十七・一に該当する方法
 マンガン(溶解性)含有量 日本工業規格M〇二〇二の三・一・四の(二)及び規格四十六・一・一又は四十六・一・二に該当する方法

   附 則 (昭和五二年四月二五日厚生省・建設省令第1号)

 この省令は、下水道整備緊急措置法及び下水道法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第29号)第2条、附則第2条及び附則第3条の規定の施行の日(昭和五十二年五月一日)から施行する。
   附 則 (昭和五七年三月二七日厚生省・建設省令第1号)

 この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年一二月二五日厚生省・建設省令第2号)

 この省令は、昭和六十一年一月十五日から施行する。
   附 則 (平成元年四月二〇日厚生省・建設省令第1号)

 この省令は、平成元年十月一日から施行する。
   附 則 (平成六年一月二七日厚生省・建設省令第1号)

 この省令は、平成六年二月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年三月一七日厚生省・建設省令第1号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年一二月二七日厚生省・建設省令第2号)

 この省令は、ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第105号)の施行の日(平成十二年一月十五日)から施行する。
   附 則 (平成一二年一〇月二五日厚生省・建設省令第4号)

 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
   附 則 (平成一三年六月二五日国土交通省・環境省令第1号)

 この省令は、平成十三年七月一日から施行する。
   附 則 (平成一六年三月一二日国土交通省・環境省令第1号)

 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

別表第一(第6条)

区分 方法
(一) 希釈試料の調製 試料十ミリリツトルに滅菌生理的食塩水九十ミリリツトルを加えて百ミリリツトルとし、その十ミリリツトルをとり、これに滅菌生理的食塩水九十ミリリツトルを加えて百ミリリツトルとする。
(二) 培地の調製 純水一リツトルにペプトン十グラム、寒天十五グラムないし二十五グラム、乳糖十グラム、塩化ナトリウム(NaCl)五グラム、クエン酸第二鉄アンモニウム二グラム及び燐酸水素二カリウム(K2HPO4)二グラムを加え、これを加熱して溶かし、濾過した後、濾過した溶液を水素指数七・三ないし七・五とする。次に、この溶液にデソオキシコール酸ナトリウム(C24H39O4Na)一グラム及びニユートラルレツド(C15H17ClN4)〇・〇三三グラムを加え、再び、水素指数七・三ないし七・五とする。
(三) 定型的集落数の平均値の測定 希釈試料を一立方センチメートルづつ二個の培地にとり、それぞれについて、三十五度ないし三十七度で十八時間ないし二十時間重層平板培養し、それぞれの平板培地中に発生した定型的集落数について、その平均値を求め、これを定型的集落数の平均値とする。


別表第二(第7条)

区分 方法
(一) 試料の滴定に要する百分の一モル毎リットルチオ硫酸ナトリウム溶液の量の測定 試料の適量に百分の一モル毎リットル沃素溶液十ミリリットル及び沃化カリウム約一グラムを加え、酢酸を用いて酸性とし、さらに、よく混和し、二分間ないし三分間静置した後、この溶液が淡黄色になるまで百分の一モル毎リットルチオ硫酸ナトリウム溶液を滴加する。次に、この溶液に一パーセント澱粉溶液約五ミリリットルを混入し、この混入によつて生じた青緑色が消えるまで百分の一モル毎リットルチオ硫酸ナトリウム溶液の滴加を続けて、滴加した百分の一モル毎リットルチオ硫酸ナトリウム溶液の総量を求め、これを試料の滴定に要する百分の一モリ毎リットルチオ硫酸ナトリウム溶液の量とする。
(二) 純水の滴定に要する百分の一モル毎リットルチオ硫酸ナトリウム溶液の量の測定 (一)において用いた試料の量と等しい量の純水をとり、これについて、(一)と同様の方法で純水の滴定に要する百分の一モリ毎リットルチオ硫酸ナトリウム溶液の量を測定する。


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