下水道法施行規則

(昭和四十二年十二月十九日建設省令第37号)

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最終改正:平成一六年三月一二日国土交通省令第12号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月十二日国土交通省令第12号(未施行)
 

 下水道法(昭和三十三年法律第79号)第5条第2項、第9条第1項及び第31条並びに下水道法施行令(昭和三十四年政令第147号)第5条第3号、第15条第6号及び第24条の規定に基づき、 下水道法施行規則を次のように定める。

(流域別下水道整備総合計画の記載方法等)
第1条  下水道法(以下「法」という。)第2条の2第1項に規定する流域別下水道整備総合計画は、同条第2項(同条第7項において準用する場合を含む。)に規定する事項を別記様式第一の計画書により明らかにしたものでなければならない。

(流域別下水道整備総合計画の作成方法)
第1条の2  法第2条の2第2項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による流域別下水道整備総合計画の作成は、次に定めるところにより行うものとする。
 法第2条の2第3項第1号から第4号までに掲げる事項を勘案し、公共用水域の水質の保全に資するための下水道の整備の適切な指針となるよう、同条第2項第1号に掲げる事項を定めること。
 法第2条の2第3項第1号から第4号までに掲げる事項を勘案し、当該地域において削減されるべき汚濁負荷量を科学的な方法を用いて算出するとともに、そのうち下水道の整備により削減されるべきものに基づき同条第2項第2号に掲げる事項として計画処理人口、計画下水量その他必要な事項を定めること。
 法第2条の2第3項第1号に掲げる事項及び下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に定められた水質環境基準の確保の状況その他の同項第5号に掲げる事項を勘案し、同条第2項第2号に掲げる事項に対応して同条第2項第3号に掲げる事項を定めること。
 法第2条の2第3項第6号に掲げる事項を勘案し、下水道の計画的かつ効率的な整備を通じ、水質環境基準が定められた公共の水域又は海域の環境上の条件を当該水質環境基準に最も有効に達せしめるよう、同条第2項第4号に掲げる事項を定めること。

(流域別下水道整備総合計画の協議の申出)
第2条  都府県は、法第2条の2第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により流域別下水道整備総合計画の協議の申出をしようとするときは、申出書に流域別下水道整備総合計画を記載した書類(流域別下水道整備総合計画の変更の協議の申出をしようとするときは、その変更を明らかにする書類)並びに次の各号に掲げる事項(流域別下水道整備総合計画の変更の協議の申出をしようとするときは、その変更に係るものに限る。)を記載した書類及び予定処理区(流域別下水道整備総合計画において、それぞれの終末処理場により処理される下水を排除することができることとされている地域をいう。)を表示した図面を添付し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
 当該地域における地形、降水量、河川の流量その他の自然的条件
 当該地域における土地利用の見通し
 当該公共の水域に係る水の利用の見通し
 当該地域における汚水の量及び水質の見通し並びにその推定の根拠
 計画下水量及びその算出の根拠
 放流水及び処理施設において処理すべき下水の予定水質並びにその推定の根拠
 下水の放流先の状況
 下水道の整備に関する費用効果分析
 関係都府県及び関係市町村の意見の概要

(主要な管渠等)
第3条  下水道法施行令(以下「令」という。)第5条第2号及び第3号に規定する国土交通省令で定める主要な管渠は、下水排除面積が二十ヘクタール(その構造の大部分が開渠のものにあつては、十ヘクタール)以上の管渠とする。
 令第5条第2号に規定する国土交通省令で定めるポンプ施設は、前項に規定する主要な管渠を補完するポンプ施設とする。

(公共下水道に係る事業計画の記載方法等)
第4条  法第5条第1項に規定する事業計画は、流域関連公共下水道以外の公共下水道に係るものにあつては別記様式第二の、流域関連公共下水道に係るものにあつては別記様式第三の事業計画書並びに次の各号に掲げる書類及び図面により明らかにしなければならない。
 下水道計画一般図
 主要な管渠(前条に規定する主要な管渠をいう。)の平面図及び縦断面図
 処理施設及びポンプ施設の平面図、水位関係図及び構造図
 下水の放流先の状況を明らかにする図面
 その他事業計画を明らかにするために必要な書類及び図面

(公共下水道の供用開始の公示事項)
第5条  法第9条第1項に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
 供用を開始しようとする排水施設の位置
 供用を開始しようとする排水施設の合流式又は分流式の別

(使用開始等の届出)
第6条  法第11条の2第1項(法第25条の10において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第四による届出書によつてしなければならない。
 法第11条の2第2項(法第25条の10において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第五による届出書によつてしなければならない。

(終末処理場で処理することが困難な物質の処理施設に係る区域等の公示等)
第7条  令第9条の3第2号の規定による公示は、当該処理施設による下水の処理を開始しようとするときに、次に掲げる事項について行うものとし、これを表示した図面を当該公共下水道管理者又は当該流域下水道管理者である地方公共団体の事務所において一般の縦覧に供しなければならない。公示した事項を変更しようとするときも、同様とする。
 当該処理施設による下水の処理を開始すべき年月日
 当該処理施設により下水を処理すべき区域
 当該処理施設において処理すべき物質
 当該処理施設の位置及び名称

(特定施設の設置の届出)
第8条  法第12条の3第1項第7号(法第25条の10において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 公共下水道又は流域下水道に排除される下水の量及び水質
 用水及び排水の系統
 法第12条の3第1項(法第25条の10において準用する場合を含む。第11条において同じ。)の規定による届出は、別記様式第六による届出書によつてしなければならない。
 前項の届出書の記載については、次に定めるところによるものとする。
 特定施設の種類については、水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第188号)別表第一及びダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第433号)別表第二に掲げる号番号及び施設の名称を記載すること。
 特定施設の構造については、次に掲げる事項を記載すること。
 特定施設の型式、構造、主要寸法及び能力並びに当該特定施設及びこれに関連する主要機械又は主要装置の配置
 特定施設に係る工事の着手及び完成の予定年月日並びに特定施設の使用開始の予定年月日
 その他特定施設の構造について参考となるべき事項
 特定施設の使用の方法については、次に掲げる事項を記載すること。
 特定施設の設置場所
 特定施設を含む操業の系統
 特定施設の使用時間間隔及び一日当たりの使用時間並びにその使用に季節的変動がある場合には、その概要
 特定施設を含む作業工程において使用する原材料(消耗資材を含む。)の種類、使用方法及び一日当たりの使用量
 特定施設の使用時において、当該特定施設から排出される汚水の水質(当該特定事業場から排除される下水に係る水質の基準が定められた事項に限る。以下この条において同じ。)の通常の値及び最大の値並びに当該汚水の通常の量及び最大の量
 その他特定施設の使用の方法について参考となるべき事項
 汚水の処理の方法については、次に掲げる事項を記載すること。
 汚水の処理施設の設置場所
 汚水の処理施設に係る工事の着手及び完成の予定年月日並びに使用開始の予定年月日
 汚水の処理施設の種類、型式、構造、主要寸法及び能力並びに汚水の処理の方式
 汚水の処理の系統
 汚水の集水及び汚水の処理施設までの導水の方法
 汚水の処理施設の使用時間間隔及び一日当たりの使用時間並びにその使用に季節的変動がある場合には、その概要
 汚水の処理施設において中和、凝集、酸化その他の反応の用に供する消耗資材の一日当たりの用途別使用量
 汚水の処理施設の使用時における当該汚水の処理施設による処理前及び処理後の汚水の水質の通常の値及び最大の値並びに当該汚水の通常の量及び最大の量
 汚水の処理によつて生ずる残さの種類及び一月間の種類別生成量並びにその処理の方法の概要
 汚水を公共下水道又は流域下水道へ排除する方法(排出口の位置及び数並びに排出先を含む。)
 その他汚水の処理の方法について参考となるべき事項
 公共下水道又は流域下水道に排除される下水の量及び水質については、次に掲げる事項を記載すること。
 公共下水道又は流域下水道への排出口における下水の通常の量及び最大の量並びに当該下水の水質の通常の値及び最大の値
 その他公共下水道又は流域下水道に排除される下水の量及び水質について参考となるべき事項
 用水及び排水の系統については、当該特定事業場における系統について記載し、用途別用水使用量を付記すること。

(特定施設の使用の届出)
第9条  法第12条の3第2項及び第3項(法第25条の10においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第七による届出書によつてしなければならない。
 前条第3項の規定は、前項の届出書の記載について準用する。

(特定施設の構造等の変更の届出)
第10条  法第12条の4(法第25条の10において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による届出は、別記様式第八による届出書によつてしなければならない。
 第8条第3項の規定は、前項の届出書の記載について準用する。

(受理書)
第11条  公共下水道管理者又は流域下水道管理者は、法第12条の3第1項又は法第12条の4の規定による届出を受理したときは、別記様式第九による受理書を当該届出をした者に交付するものとする。

(氏名の変更等の届出)
第12条  法第12条の7(法第25条の10において準用する場合を含む。)の規定による届出は、法第12条の3第1項第1号又は第2号(法第25条の10においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に掲げる事項の変更に係る場合にあつては別記様式第十による届出書によつて、特定施設の使用の廃止に係る場合にあつては別記様式第十一による届出書によつてしなければならない。

(承継の届出)
第13条  法第12条の8第3項(法第25条の10において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第十二による届出書によつてしなければならない。

(届出書の提出部数)
第14条  法第12条の3、第12条の4、第12条の7又は第12条の8第3項の規定による届出は、流域関連公共下水道の管理者に対して行うときは、届出書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。

(水質の測定等)
第15条  法第12条の11(法第25条の10において準用する場合を含む。)の規定による水質の測定及びその結果の記録は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
 水質の測定は、下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和三十七年厚生省・建設省令第1号)に規定する検定の方法により行うこと。
 前号の測定は、温度又は水素イオン濃度については排水の期間中一日一回以上、生物化学的酸素要求量については十四日を超えない排水の期間ごとに一回以上、ダイオキシン類については一年を超えない排水の期間ごとに一回以上、その他の測定項目については七日を超えない排水の期間ごとに一回以上行うこと。ただし、公共下水道管理者又は流域下水道管理者は、公共下水道又は流域下水道の終末処理場の能力、排水の量又は水質等を勘案してダイオキシン類以外の測定項目の測定の回数につき、別の定めをすることができる。
 第1号の測定のための試料は、測定しようとする下水の水質が最も悪いと推定される時刻に、水深の中層部から採取しなければならない。
 第1号の測定は、公共下水道又は流域下水道への排出口ごとに、公共下水道又は流域下水道に流入する直前で、公共下水道又は流域下水道による影響の及ばない地点で行うこと。
 前各号の測定の結果は、別記様式第十三による水質測定記録表により記録し、その記録を五年間保存すること。

(証明書の様式)
第16条  法第13条第2項(法第25条の10において準用する場合を含む。)の証明書の様式は、別記様式第十四とする。

(公共下水道又は流域下水道の設計又は工事の監督管理を行う者の資格)
第17条  令第15条第6号に規定する同条第1号から第5号までに規定する者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者は、次のとおりとする。
 学校教育法(昭和二十二年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下次号において同じ。)の大学院に五年以上在学して下水道工学に関する単位を含む所定の単位を修得した後、計画設計を行わせる場合については四年以上、実施設計又は工事の監督管理を行わせる場合については六月以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
 学校教育法による大学の大学院若しくは専攻科又は旧大学令(大正七年勅令第388号)による大学の大学院若しくは研究科に一年以上在学して下水道工学に関する課程を専攻した後、計画設計を行わせる場合については六年以上、処理施設又はポンプ施設に係る監督管理等を行わせる場合については一年以上、排水施設に係る監督管理等を行わせる場合については六月以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
 学校教育法による短期大学の専攻科に一年以上在学して下水道工学に関する課程を専攻した後、計画設計を行わせる場合については九年以上、処理施設又はポンプ施設に係る監督管理等を行わせる場合については四年以上、排水施設に係る監督管理等を行わせる場合については二年以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
 学校教育法による専修学校又は各種学校の下水道工学に関する修業年限二年以上の課程で国土交通大臣が指定したものを修めて卒業した後、計画設計を行わせる場合については十年以上、処理施設又はポンプ施設に係る監督管理等を行わせる場合については五年以上、排水施設に係る監督管理等を行わせる場合については二年六月以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
 外国の学校において、令第15条第1号から第4号まで及び前各号に規定する学科目、課程又は単位に相当するものをそれぞれ当該各号に規定する程度と同等以上に修めて卒業し、専攻し、又は修得した後、当該各号に規定する場合の区分に応じそれぞれ当該各号に規定する期間下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
 処理施設又はポンプ施設に係る監督管理等を行わせる場合については五年以上、排水施設に係る監督管理等を行わせる場合については二年六月以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者で、国土交通大臣が指定した講習を修了したもの

(流域下水道に係る事業計画の記載方法等)
第18条  法第25条の4に規定する事業計画は、別記様式第十五の事業計画書並びに次の各号に掲げる書類及び図面により明らかにしなければならない。
 下水道計画一般図
 排水施設の平面図及び縦断面図
 処理施設及びポンプ施設の平面図、水位関係図及び構造図
 下水の放流先の状況を明らかにする図面
 その他事業計画を明らかにするために必要な書類及び図面

(流域下水道の供用又は処理開始の通知事項)
第19条  法第25条の6に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
 流域関連公共下水道により下水を排除又は処理すべき区域
 供用又は処理を開始しようとする排水施設の位置
 供用又は処理を開始しようとする排水施設の合流式又は分流式の別

(都市下水路台帳)
第20条  都市下水路台帳は、調書及び図面をもつて組成するものとする。
 調書には、都市下水路につき、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
 集水区域の面積及び集水区域内の地名
 管渠及び吐口の位置並びに下水の放流先の名称
 管渠(取付管渠を除く。以下同じ。)の延長並びにマンホール(雨水吐室及び伏越室を含む。以下同じ。)汚水ます及び雨水ますの数
 処理施設の位置、敷地の面積、構造及び能力
 ポンプ施設の位置、敷地の面積、構造及び能力
 法第29条第1項の許可を受け、又は法第41条の協議に基づき設けられた施設又は工作物その他の物件(仮設のものを除く。以下同じ。)に関する次に掲げる事項
 名称、位置及び構造
 設置者の氏名及び住所
 設置の期間
 図面は、一般図及び施設平面図とし、都市下水路につき、次の各号により調製するものとする。
 一般図は、次に掲げる事項を記載した縮尺一万分の一未満五万分の一以上の地形図とすること。
 市区町村名及びその境界線
 集水区域の境界線
 管渠及び吐口の位置並びに下水の放流先の名称
 処理施設及びポンプ施設の位置及び名称
 方位、縮尺、凡例及び調製の年月日
 施設平面図は、次に掲げる事項を記載した縮尺六百分の一の平面図とすること。
 前号イ及びホに掲げる事項
 管渠の位置、形状、内のり寸法、勾配、区間距離及び管渠底高並びに下水の流れの方向
 取付管渠の位置、形状、内のり寸法及び延長
 マンホールの位置、種類及び内のり寸法
 汚水ます及び雨水ますの位置及び種類
 ランプホールの位置
 吐口の位置並びに下水の放流先の名称並びにその高水位、低水位及び平均水位
 排水施設に接続する道路の側溝、公共溝渠等(ルに掲げる施設又は工作物その他の物件を除く。)の位置、形状、内のり寸法及び名称
 処理施設及びポンプ施設の名称及び敷地の境界線
 処理施設及びポンプ施設の敷地内の主要な施設の位置、形状、寸法、水位及び名称
 法第29条第1項の許可を受け、又は法第41条の協議に基づき設けられた施設又は工作物その他の物件の位置及び名称
 附近の道路、河川、鉄道等の位置
 調書及び図面の記載事項に変更があつたときは、すみやかに、これを訂正しなければならない。

(証明書の様式)
第21条  法第32条第5項の証明書の様式は、別記様式第十六とする。

(損失補償の裁決申請書の様式)
第22条  令第24条に規定する国土交通省令で定める様式は、別記様式第十七とする。

(権限の委任)
第23条  法に規定する国土交通大臣の権限のうち、第1号に掲げるものは地方整備局長に、第2号から第5号までに掲げるものは地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第4号及び第5号に掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
 法第2条の2第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により流域別下水道整備総合計画について協議し、及び同意し、並びに同条第6項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により環境大臣に協議すること(二以上の地方整備局の管轄区域にわたる水系に係る河川その他の公共の水域又は二以上の地方整備局の管轄区域における汚水により水質の汚濁が生じる海域の全部又は一部についての流域別下水道整備総合計画に係る場合を除く。)。
 法第4条第1項の規定による事業計画の認可をし、及び同条第2項の規定により環境大臣の意見をきくこと。
 法第25条の3第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による事業計画の認可をし、及び同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により環境大臣の意見をきくこと。
 法第37条第1項又は第2項の規定により指示をすること。
 法第39条第1項の規定により必要な報告を徴すること。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
(権限の委任に関する特例)
 法第2条の2第1項の規定により流域別下水道整備総合計画を定めることとされている公共の水域又は海域(二以上の地方整備局の管轄区域にわたる水系に係る河川その他の公共の水域又は二以上の地方整備局の管轄区域における汚水により水質の汚濁が生じる海域に限る。)の全部又は一部について流域別下水道整備総合計画が定められていない場合において、当該流域別下水道整備総合計画が定められていない地域における下水道についての第23条の規定の適用については、当該流域別下水道整備総合計画が定められるまでの間、同条各号列記以外の部分中「第2号から第5号までに」とあるのは、「第4号及び第5号に」とする。

   附 則 (昭和四六年一〇月九日建設省令第21号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四八年一二月二五日建設省令第18号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四九年八月二〇日建設省令第12号)

 この省令は、公害健康被害補償法(昭和四十八年法律第111号)の施行の日(昭和四十九年九月一日)から施行する。
   附 則 (昭和五〇年一〇月九日建設省令第16号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五二年三月二五日建設省令第2号)

(施行期日)
 この省令中、第1条及び次項の規定は公布の日から、第2条の規定は下水道整備緊急措置法及び下水道法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第29号)第2条、附則第2条及び附則第3条の規定の施行の日(昭和五十二年五月一日)から施行する。
(流域別下水道整備総合計画の経過措置)
 第1条の規定による改正後の 下水道法施行規則第1条及び第1条の2の規定は、第1条の施行の日以後に建設大臣に対して承認の申請がなされる流域別下水道整備総合計画から適用し、同日前に申請がなされた流域別下水道整備総合計画については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六〇年一二月二五日建設省令第15号)

 この省令は、昭和六十一年一月十五日から施行する。
   附 則 (平成元年三月二七日建設省令第3号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成元年四月二〇日建設省令第10号)

 この省令は、平成元年十月一日から施行する。
   附 則 (平成三年六月一四日建設省令第10号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成五年一一月一一日建設省令第18号)

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 別記様式第一による流域別下水道整備総合計画書、別記様式第二による公共下水道事業計画書、別記様式第三による流域関連公共下水道事業計画書、別記様式第四による公共下水道(流域下水道)使用開始(変更)届、別記様式第六による特定施設設置届出書、別記様式第七による特定施設使用届出書、別記様式第八による特定施設の構造等変更届出書、別記様式第九による受理書、別記様式第十による氏名変更等届出書、別記様式第十一による特定施設使用廃止届出書、別記様式第十二による承継届出書及び別記様式第十五による流域下水道事業計画書の様式については、平成六年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。

   附 則 (平成六年一月二七日建設省令第3号)

 この省令は、平成六年二月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年三月九日建設省令第4号)

 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年一二月二七日建設省令第49号)

 この省令は、ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第105号)の施行の日(平成十二年一月十五日)から施行する。
   附 則 (平成一二年一月三一日建設省令第10号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一一月二〇日建設省令第41号) 抄

(施行期日)
 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年六月二五日国土交通省令第100号)

 この省令は、平成十三年七月一日から施行する。
   附 則 (平成一六年三月一二日国土交通省令第12号)

 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

別記様式第一 (第1条関係)
別記様式第二 (第4条関係)
別記様式第三 (第4条関係)
別記様式第四 (第6条関係)
別記様式第五 (第6条関係)
別記様式第六 (第8条関係)
別記様式第七 (第9条関係)
別記様式第八 (第10条関係)
別記様式第九 (第11条関係)
別記様式第十 (第12条関係)
別記様式第十一 (第12条関係)
別記様式第十二 (第13条関係)
別記様式第十三 (第15条関係)
別記様式第十四 (第16条関係)
別記様式第十五 (第18条関係)
別記様式第十六 (第21条関係)
別記様式第十七 (第22条関係)
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