あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則
(昭和二十六年九月十三日文部省・厚生省令第2号)
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最終改正:平成一四年二月二二日文部科学省・厚生労働省令第1号
あん摩師、はり師、きゆう師、柔道整復師学校養成施設認定規則(昭和二十三年文部、厚生省令第1号)を次のように改正する。
(この省令の趣旨)
第1条
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第217号。以下「法」という。)第2条第1項及び第18条の2第1項の規定に基づく学校又は養成施設の認定に関しては、法及びあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令(平成四年政令第301号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
2
前項の学校は、学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第1条に規定する学校及びこれに附設される同法第82条の2に規定する専修学校又は同法第83条に規定する各種学校とする。
(認定基準)
第2条
法第2条第1項の学校及び養成施設に係る令第1条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
学校教育法第56条第1項の規定により大学に入学することができる者(法第2条第1項に規定する文部科学大臣の認定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第56条第2項の規定により当該大学に入学させた者又は同法第1条に規定する学校以外の学校若しくは養成施設にあつては、法第18条の規定により大学に入学することができる者とみなされる者を含む。)であることを入学又は入所の資格とするものであること。
二
修業年限は三年以上であること。
三
教育の内容は、別表第一に定めるもの以上であること。
四
学校又は養成施設の長は、専ら学校又は養成施設の管理の任に当たることができる者であり、かつ、あん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師の教育又は養成に適当であると認められる者であること。
五
別表第一教育内容の欄に掲げる各教育内容を教授するのに適当な数の教員を有すること。
六
教員は、別表第二の上欄に掲げる教育内容について、それぞれ同表の下欄に掲げる者であること。
七
教員のうち五人(一学年に三十人を超える定員を有する学校又は養成施設にあつては、その超える数が三十人までを増すごとに二を加えた数)以上は、別表第二専門基礎分野の項各号若しくは同表専門分野の項第4号に掲げる者又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者である専任教員(以下「専任教員」という。)であること。ただし、専任教員の数は、当該学校又は養成施設が設置された年度にあつては三人(一学年に三十人を超える定員を有する学校又は養成施設にあつては、その超える数が三十人までを増すごとに二を加えた数)、その翌年度にあつては四人(一学年に三十人を超える定員を有する学校又は養成施設にあつては、その超える数が三十人までを増すごとに二を加えた数)とすることができる。
八
一学級の生徒の定員は三十人以下(盲学校にあつては、十五人以下)であること。
九
同時に授業を行う学級の数を下らない数の普通教室を有すること。
十
基礎医学実習室及び実技実習室を有すること。
十一
普通教室の面積は生徒一人につき一・六五平方メートル以上、基礎医学実習室の面積は生徒一人につき三・三一平方メートル以上、実技実習室の面積は一ベツドにつき六・三平方メートル以上であること。
十二
実習室は、ロツカールーム又は更衣室及び消毒設備を有すること。
十三
校舎の配置及び構造は、第9号から前号までに定めるもののほか、教育上、保健衛生上及び管理上適切なものであること。
十四
教育上必要な器械器具、標本及び模型、図書並びにその他の備品を有すること。
十五
専任の事務職員を有すること。
十六
管理及び維持経営の方法が確実であること。
(中等学校の卒業者と同等以上の学力があると認められる者)
第3条
法第18条に規定する省令で定める旧中等学校令(昭和十八年勅令第36号)による中等学校(以下「中等学校」という。)を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。
一
旧国民学校令(昭和十六年勅令第148号)による国民学校(以下「国民学校」という。)初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令による高等女学校卒業を入学資格とする同令による高等女学校の高等科又は専攻科の第一学年を修了した者
二
国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令による実業学校卒業を入学資格とする同令による実業学校専攻科の第一学年を修了した者
三
旧師範教育令(昭和十八年勅令第109号)による師範学校予科の第三学年を修了した者
四
旧師範教育令による附属中学校及び附属高等女学校を卒業した者
五
旧師範教育令(明治二十年勅令第346号)による師範学校本科第一部の第三学年を修了した者
六
内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程(昭和十八年文部省令第63号)第2条及び第5条の規定により中等学校を卒業した者又は前各号に掲げる者と同一の取扱を受ける者
七
旧青年学校令(昭和十四年勅令第254号)による青年学校本科(修業年限二年のものを除く。)を卒業した者
八
旧専門学校令(明治三十六年勅令第61号)に基く旧専門学校入学者検定規程(大正十三年文部省令第22号)による試験検定に合格した者及び同規程により文部大臣において専門学校入学に関し中学校又は高等女学校卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者
九
旧実業学校卒業程度検定規程(大正十四年文部省令第30号)による検定に合格した者
十
旧高等試験令(昭和四年勅令第15号)第7条の規定により文部大臣が中学校卒業程度において行う試験に合格した者
十一
教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第148号)第1条第1項の表の第2号、第3号、第6号及び第9号の上欄に掲げる教員免許状を有する者及び同法第2条第1項の表の第9号、第18号から第20号の4まで、第21号及び第23号の上欄に掲げる資格を有する者
十二
前各号に掲げる者の外、文部科学大臣において認定施設の入学又は入所に関し中等学校の卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者
(視覚障害の程度)
第4条
法第18条の2第1項に規定する省令で定める著しい視覚障害の程度は、万国式試視力表によつて測つた両眼の視力(屈折異常がある者については、両眼の矯正視力とする。)が〇・三未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のものとする。
(特例による学校又は養成施設の認定基準)
第5条
法第18条の2第1項の学校又は養成施設に係る令第1条の主務省令で定める基準は、第2条第3号から第16号までを準用するほか、次のとおりとする。
一
学校教育法第47条の規定により高等学校に入学することができる者(同法第1条に規定する学校以外の学校又は養成施設にあつては法第18条の2第2項の規定により高等学校に入学することができる者とみなされる者を含む。)であることを入学又は入所の資格とするものであること。
二
修業年限は、あん摩マツサージ指圧師となるのに必要な知識及び技能を修得させる学校又は養成施設については三年以上、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師となるのに必要な知識及び技能をあわせて修得させる学校又は養成施設については五年以上であること。
(国民学校の高等科卒業者等と同等以上の学力があると認められる者)
第6条
法第18条の2第2項に規定する省令で定める国民学校の高等科を卒業した者又は中等学校の二年の課程を終つた者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。
一
旧師範教育令(昭和十八年勅令第109号)による附属中学校及び附属高等女学校の第二学年を修了した者
二
旧盲学校及び聾唖学校令(大正十二年勅令第375号)による盲学校又は聾唖学校の中等部第二学年を修了した者
三
旧高等学校令(大正七年勅令第389号)による高等学校尋常科の第二学年を修了した者
四
旧青年学校令による普通科の課程を修了した者
五
内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程第1条、第2条及び第7条の規定により国民学校の高等科を卒業した者及び中等学校の二年の課程を終つた者又は前各号に掲げる者と同一の取扱いを受ける者
六
前各号に掲げる者の外、文部科学大臣において認定施設の入学又は入所に関し国民学校の高等科を卒業した者又は中等学校の二年の課程を終つた者と同等以上の学力を有するものと指定した者
(認定の申請書に添付する書類の記載事項)
第7条
法第2条第2項の省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、国の設置する学校又は養成施設にあつては第2号から第9号までに掲げる事項とし、公立の学校又は養成施設にあつては第1号から第9号までに掲げる事項とする。
一
設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)
二
名称
三
位置
四
設置年月日
五
学則
六
長の氏名及び履歴
七
教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
八
校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
九
教授用及び実習用の器械器具、標本、模型、図書その他の備品の目録
十
収支予算及び向こう二年間の財政計画
2
学校又は養成施設について、法第18条の2第1項の文部科学大臣又は厚生労働大臣の認定を受けようとするときは、その設置者は、申請書に前項各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。ただし、国の設置する学校若しくは養成施設又は公立の学校若しくは養成施設にあつては、前項ただし書の規定の例による。
(変更の承認又は届出を要する事項)
第8条
法第2条第3項の省令で定める事項は、前条第1項第5号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び生徒の定員に関する事項に限る。)又は同項第8号に掲げる事項とする。
2
令第3条第2項の主務省令で定める事項は、前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項又は同項第5号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び生徒の定員に関する事項を除く。次項において同じ。)とする。
3
令第8条の規定により読み替えて適用する令第3条第2項の主務省令で定める事項は、前条第1項第2号若しくは第3号に掲げる事項又は同項第5号に掲げる事項とする。
(報告を要する事項)
第9条
令第4条(令第8条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、公立の学校又は養成施設にあつては、第1号から第3号までに掲げる事項とする。
一
当該学年度の学年別生徒数
二
前学年度の卒業者数
三
前学年度における教育の実施状況の概要
四
前学年度における経営の状況及び収支決算
(認定取消しの申請書等に添える書類の記載事項)
第10条
令第7条の申請書又は令第8条の規定により読み替えて適用する令第7条の書面には、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
一
認定の取消しを受けようとする理由
二
認定の取消しを受けようとする予定期日
三
在学中の生徒があるときは、その措置
附 則
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年四月一日から適用する。
附 則 (昭和二八年七月一八日文部省・厚生省令第2号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十八年四月一日から適用する。
附 則 (昭和三三年三月三一日文部省・厚生省令第2号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、昭和三十三年四月一日から施行する。
(経過規定)
3
この省令施行の際引き続き三箇月以上認定施設の教員であつたあん摩師、はり師、きゆう師又は柔道整復師は、この省令による改正後の第4条第5号又は第5条第1号の規定にかかわらず、昭和三十四年三月三十一日までは、当該施設においてなお従前の例により教員となることができる。
5
学校教育法第56条第1項に規定する者、旧中等学校令による中等学校を卒業した者又は第8条に規定する者であつて、免許取得前にあん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第161号。以下「改正法」という。)による改正前の法第19条第1項の規定又は改正法附則第2項の規定に基いて指圧を業としていたあん摩師に対する別表三の適用については、当分の間、当該業に係る期間は、免許取得後あん摩師の実務に従事した期間とみなす。
附 則 (昭和三九年九月二八日文部省・厚生省令第2号)
この省令は、昭和三十九年九月二十九日から施行する。
附 則 (昭和四一年二月一五日文部省・厚生省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年一月一二日文部省・厚生省令第1号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年五月一三日文部省・厚生省令第2号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年一月一〇日文部省・厚生省令第1号)
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第59号)の施行の日(昭和五十一年一月十一日)から施行する。
附 則 (昭和五一年一月二八日文部省・厚生省令第2号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第217号)第2条第1項に基づく認定(以下「認定」という。)を受けた学校若しくは養成施設又は柔道整復師法(昭和四十五年法律第19号)第12条に基づく指定(以下「指定」という。)を受けた学校若しくは柔道整復師養成施設において、昭和五十一年三月三十一日以後引き続きあん摩マツサージ指圧師、はり師若しくはきゆう師又は柔道整復師となるのに必要な知識及び技能を修習中の者に係る授業科目の授業時間数は、この省令による改正後の
あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(以下「認定規則」という。)別表第一及び別表第二並びに柔道整復師学校養成施設指定規則(以下「指定規則」という。)別表第一及び別表第二にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則 (昭和五三年八月一日文部省・厚生省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五七年七月九日文部省・厚生省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年六月二〇日文部省・厚生省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年九月二九日文部省・厚生省令第4号)
(施行期日)
1
この省令は、平成二年四月一日から施行する。
(経過規定)
2
この省令の施行の際現に存する認定施設については、この省令による改正後の
あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(以下「新令」という。)第4条第7号(第11条において準用する場合を含む。)の規定は、同号中「四人(当該学校又は養成施設が設置された年度にあつては二人、その翌年度にあつては三人)以上」とあるのを平成五年三月三十一日までは「二人以上」と、平成七年三月三十一日までは「三人以上」と読み替えて適用する。
3
この省令の施行の際現に存する認定施設については、平成七年三月三十一日までは新令第4条第11号(第11条において準用する場合を含む。)の規定は適用しない。
4
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第71号)附則第6条の規定により、主務大臣の認定がなお効力を有することとされる認定施設については、新令第8条の規定は、同条中「第4条又は第11条」とあるのを「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律及び柔道整復師法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(平成元年政令第239号)第1条の規定による廃止前のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令(昭和二十八年政令第387号)第11条から第13条まで及び第15条から第18条まで」と読み替えて適用する。
附 則 (平成六年三月三〇日文部省・厚生省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年六月一日文部省・厚生省令第3号)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2
この省令の施行の際現に認定を受けている学校又は養成施設及び
あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則第2条の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る学校又は養成施設における専任教員については、この省令による改正後の第4条第7号の規定にかかわらず、平成十六年五月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成一二年三月二九日文部省・厚生省令第2号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日文部省・厚生省令第3号)
(施行期日)
1
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際現に認定を受けている学校又は養成施設においてあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、改正後の別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成一二年一〇月二〇日文部省・厚生省令第5号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年一一月二七日文部科学省令第80号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年二月二二日文部科学省・厚生労働省令第1号)
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
別表第一 (第2条及び第5条関係)
|
教育内容 |
あん摩マツサージ指圧師 |
はり師 |
きゆう師 |
あん摩マツサージ指圧師はり師 |
あん摩マツサージ指圧師きゆう師 |
はり師きゆう師 |
あん摩マツサージ指圧師はり師きゆう師 |
|
単位数 |
単位数 |
単位数 |
単位数 |
単位数 |
単位数 |
単位数 |
|
基礎分野 |
科学的思考の基盤 人間と生活 |
}十四 |
}十四 |
}十四 |
}十四 |
}十四 |
}十四 |
}十四 |
|
専門基礎分野 |
人体の構造と機能 |
十三 |
十三 |
十三 |
十三 |
十三 |
十三 |
十三 |
|
疾病の成り立ち、予防及び回復の促進 |
十二 |
十二 |
十二 |
十二 |
十二 |
十二 |
十二 |
|
保健医療福祉とあん摩マツサージ指圧、はり及びきゆうの理念 |
二 |
二 |
二 |
二 |
二 |
二 |
二 |
|
専門分野 |
基礎あん摩マツサージ 指圧学 基礎はり学 基礎きゆう学 |
六 |
六 |
六 |
七 |
七 |
七 |
八 |
臨床あん摩マツサージ 指圧学 臨床はり学 臨床きゆう学 |
八 |
八 |
八 |
十 |
十 |
十 |
十二 |
社会あん摩マツサージ 指圧学 社会はり学 社会きゆう学 |
二 |
二 |
二 |
二 |
二 |
二 |
二 |
|
実習(臨床実習を含む。) |
十 |
十二 |
十 |
十六 |
十四 |
十六 |
二十 |
|
総合領域 |
十 |
十 |
十 |
十 |
十 |
十 |
十 |
|
合計 |
七十七 |
七十九 |
七十七 |
八十六 |
八十四 |
八十六 |
九十三 |
備考 一 単位の計算方法は、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第28号)第21条第2項の規定の例による。
二 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第388号)に基づく大学又は法第2条第1項の規定により認定されている学校若しくは養成施設、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第203号)第21条第1号若しくは第2号の規定により指定されている学校若しくは看護師養成所、歯科衛生士法(昭和二十三年法律第204号)第12条第1号若しくは第2号の規定により指定されている歯科衛生士学校若しくは歯科衛生士養成所、診療放射線技師法(昭和二十六年法律第226号)第20条第1号の規定により指定されている学校若しくは診療放射線技師養成所、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第76号)第15条第1号の規定により指定されている学校若しくは臨床検査技師養成所、理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第137号)第11条第1号若しくは第2号の規定により指定されている学校若しくは理学療法士養成施設若しくは同法第12条第1号若しくは第2号の規定により指定されている学校若しくは作業療法士養成施設、柔道整復師法(昭和四十五年法律第19号)第12条の規定により指定されている学校若しくは柔道整復師養成施設、視能訓練士法(昭和四十六年法律第64号)第14条第1号若しくは第2号の規定により指定されている学校若しくは視能訓練士養成所、臨床工学技士法(昭和六十二年法律第60号)第14条第1号、第2号若しくは第3号の規定により指定されている学校若しくは臨床工学技士養成所、義肢装具士法(昭和六十二年法律第61号)第14条第1号、第2号若しくは第3号の規定により指定されている学校若しくは義肢装具士養成所、救急救命士法(平成三年法律第36号)第34条第1号、第2号若しくは第4号の規定により指定されている学校若しくは救急救命士養成所若しくは言語聴覚士法(平成九年法律第132号)第33条第1号、第2号、第3号若しくは第5号の規定により指定されている学校若しくは言語聴覚士養成所において既に履修した科目については、免除することができる。
三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、あん摩マツサージ指圧師に係る学校又は養成施設にあつては実習(臨床実習を含む。以下この号において同じ。)十単位以上及び実習以外の教育内容六十七単位以上(うち基礎分野十四単位以上、専門基礎分野二十七単位以上及び専門分野二十六単位以上)、はり師に係る学校又は養成施設にあつては実習十二単位以上及び実習以外の教育内容六十七単位以上(うち基礎分野十四単位以上、専門基礎分野二十七単位以上及び専門分野二十六単位以上)、きゆう師に係る学校又は養成施設にあつては実習十単位以上及び実習以外の教育内容六十七単位以上(うち基礎分野十四単位以上、専門基礎分野二十七単位以上及び専門分野二十六単位以上)、あん摩マツサージ指圧師及びはり師に係る学校又は養成施設にあつては実習十六単位以上及び実習以外の教育内容七十単位以上(うち基礎分野十四単位以上、専門基礎分野二十七単位以上及び専門分野二十九単位以上)、あん摩マツサージ指圧師及びきゆう師に係る学校又は養成施設にあつては実習十四単位以上及び実習以外の教育内容七十単位以上(うち基礎分野十四単位以上、専門基礎分野二十七単位以上及び専門分野二十九単位以上)、はり師及びきゆう師に係る学校又は養成施設にあつては実習十六単位以上及び実習以外の教育内容七十単位以上(うち基礎分野十四単位以上、専門基礎分野二十七単位以上及び専門分野二十九単位以上)、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校又は養成施設にあつては実習二十単位以上及び実習以外の教育内容七十三単位以上(うち基礎分野十四単位以上、専門基礎分野二十七単位以上及び専門分野三十二単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。
四 法第18条の2第1項の規定により認定されている学校又は養成施設にあつては、当分の間、総合領域を基礎分野、専門基礎分野又は専門分野において取り扱うことができる。この場合における前号の規定(あん摩マツサージ指圧師に係る学校又は養成施設並びにあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校又は養成施設に係る部分に限る。)の適用については、同号中「専門分野二十六単位以上」とあるのは「専門分野十六単位以上」と、「専門分野三十二単位以上」とあるのは「専門分野二十二単位以上」とする。
別表第二 (第2条及び第5条関係)
|
基礎分野 |
教授するのに適当と認められる者 |
|
専門基礎分野 |
次の各号に掲げる者であつて教育内容に関し相当の知識及び経験を有するもの又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者 一 医師 二 教育職員免許法施行規則(昭和二十九年文部省令第26号)第63条に規定する盲学校の理療の教科の普通免許状又は同令第65条の6に規定する盲学校の理療の教科の特別免許状(以下「盲学校の理療科の教員免許状」と総称する。)を有する者 三 厚生労働大臣の指定したあん摩マツサージ指圧はりきゆう教員養成機関を卒業した者(以下「養成機関卒業者」という。) |
|
専門分野 |
次の各号に掲げる者であつて教育内容に関し相当の知識及び経験を有するもの又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者 一 医師 二 盲学校の理療科の教員免許状を有する者 三 養成機関卒業者 四 あん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師の免許を取得してから三年以上実務に従事した後、厚生労働大臣の指定した教員講習会を修了した者 五 教育職員免許法施行規則第63条に規定する盲学校の理療の教科の臨時免許状を有する者 |
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