建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条第1項第1号に規定する講習会等を指定する省令

(平成十三年三月三十日厚生労働省令第104号)

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最終改正:平成一四年一二月二五日厚生労働省令第167号


 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第20号)第7条第1項第1号、第8条第3項及び第12条の6第1項並びに建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第2号)第3条第1項第1号、第25条第2号イ及びロ並びに第3号ロ、第26条第2号イ及びロ、第28条第4号イ及びロ並びに第5号ロ、第29条第3号イ及びロ並びに第5号ロ並びに第30条第2号イ及びロの規定に基づき、 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条第1項第1号に規定する講習会等を指定する省令を次のように定める。

(法第7条第1項第1号の講習会の指定)
第1条  建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第20号。以下「法」という。)第7条第1項第1号に規定する講習会として、次の者が行う当該講習会を指定する。
名称 主たる事務所の所在地 指定の日
財団法人ビル管理教育センター 東京都千代田区大手町一丁目六番一号 昭和四十六年二月十五日

(指定試験機関の指定)
第2条  法第8条第3項に規定する指定試験機関として、次の者を指定する。
名称 主たる事務所の所在地 指定の日
財団法人ビル管理教育センター 東京都千代田区大手町一丁目六番一号 昭和六十年三月二十三日

(指定団体の指定)
第3条  法第12条の6第2項に規定する指定団体として、次の表の第一欄に掲げる事業の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる者を指定する。
事業 名称 主たる事務所の所在地 指定の日
法第12条の2第1項第1号に掲げる事業 社団法人全国ビルメンテナンス協会 東京都荒川区西日暮里五丁目十二番五号 昭和五十八年四月二十六日
法第12条の2第1項第5号に掲げる事業 社団法人全国ビルメンテナンス協会 東京都荒川区西日暮里五丁目十二番五号 昭和六十年四月一日
社団法人全国建築物飲料水管理協会 東京都港区虎ノ門二丁目九番地十四号 昭和六十年四月一日
法第12条の2第1項第7号に掲げる事業 社団法人全国ビルメンテナンス協会 東京都荒川区西日暮里五丁目十二番五号 昭和五十八年四月二十六日
社団法人日本ペストコントロール協会 東京都千代田区神田鍛冶町三丁目三番四号 昭和五十八年四月二十六日
法第12条の2第1項第8号に掲げる事業 社団法人全国ビルメンテナンス協会 東京都荒川区西日暮里五丁目十二番五号 平成十四年八月二十七日

(機器を較正する者の指定)
第4条  建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第2号。以下「規則」という。)第3条第1項第1号の表の第1号の下欄に規定する厚生労働大臣の指定する者として、次の者を指定する。
名称 主たる事務所の所在地 指定の日
財団法人ビル管理教育センター 東京都千代田区大手町一丁目六番一号 昭和五十年二月二十六日

(清掃作業の監督に係る講習等の指定)
第5条  規則第25条第2号イ及びロ、第26条第2号イ及びロ、第26条の2第2号イ及びロ、第28条第4号イ及びロ、第28条の2第4号イ及びロ、第29条第3号イ及びロ、第30条第2号イ及びロ並びに同条第5号イ及びロに規定する講習又は再講習として、次の表の第一欄に掲げる講習又は再講習の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる者が行う当該講習又は再講習を指定する。
講習又は再講習 名称 主たる事務所の所在地 指定の日
規則第25条第2号イに規定する講習 財団法人ビル管理教育センター 東京都千代田区大手町一丁目六番一号 昭和五十六年三月十日
規則第25条第2号ロに規定する再講習 財団法人ビル管理教育センター 東京都千代田区大手町一丁目六番一号 昭和五十六年三月十日
規則第26条第2号イに規定する講習 財団法人ビル管理教育センター 東京都千代田区大手町一丁目六番一号 昭和五十六年三月十日
規則第26条第2号ロに規定する再講習 財団法人ビル管理教育センター 東京都千代田区大手町一丁目六番一号 昭和五十六年三月十日
規則第26条の2第2号イに規定する講習 財団法人ビル管理教育センター 東京都千代田区大手町一丁目六番一号 平成十四年五月二十日
規則第26条の2第2号ロに規定する再講習 財団法人ビル管理教育センター 東京都千代田区大手町一丁目六番一号 平成十四年五月二十日
規則第28条第4号イに規定する講習 財団法人ビル管理教育センター 東京都千代田区大手町一丁目六番一号 昭和五十六年三月十日
規則第28条第4号ロに規定する再講習 財団法人ビル管理教育センター 東京都千代田区大手町一丁目六番一号 昭和五十六年三月十日
規則第28条の2第4号イに規定する講習 財団法人ビル管理教育センター 東京都千代田区大手町一丁目六番一号 平成十四年五月二十日
規則第28条の2第4号ロに規定する再講習 財団法人ビル管理教育センター 東京都千代田区大手町一丁目六番一号 平成十四年五月二十日
規則第29条第3号イに規定する講習 財団法人ビル管理教育センター 東京都千代田区大手町一丁目六番一号 昭和五十六年三月十日
規則第29条第3号ロに規定する再講習 財団法人ビル管理教育センター 東京都千代田区大手町一丁目六番一号 昭和五十六年三月十日
規則第30条第2号イに規定する講習 財団法人ビル管理教育センター 東京都千代田区大手町一丁目六番一号 昭和五十六年三月十日
規則第30条第2号ロに規定する再講習 財団法人ビル管理教育センター 東京都千代田区大手町一丁目六番一号 昭和五十六年三月十日
規則第30条第5号イに規定する講習 財団法人ビル管理教育センター 東京都千代田区大手町一丁目六番一号 平成十四年五月二十日
規則第30条第5号ロに規定する再講習 財団法人ビル管理教育センター 東京都千代田区大手町一丁目六番一号 平成十四年五月二十日

(清掃作業に従事する者に係る研修等を行う者の指定)
第6条  規則第25条第3号ロ、第26条の2第3号ロ、第28条第5号ロ、第28条の2第5号ロ及び第29条第4号ロに規定する研修を行う者として、次の表の第一欄に掲げる研修の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる者を指定する。
研修 名称 主たる事務所の所在地 指定の日
規則第25条第3号ロに規定する研修 社団法人全国ビルメンテナンス協会 東京都荒川区西日暮里五丁目十二番五号 昭和五十八年四月二十六日
規則第26条の2第3号ロに規定する研修 社団法人全国ビルメンテナンス協会 東京都荒川区西日暮里五丁目十二番五号 平成十四年十二月二十五日
有限責任中間法人日本ダクトクリーニング協会 東京都大田区雪谷大塚町十四番地二十四号 平成十四年十二月二十五日
規則第28条第5号ロに規定する研修 社団法人全国ビルメンテナンス協会 東京都荒川区西日暮里五丁目十二番五号 昭和六十年四月一日
社団法人全国建築物飲料水管理協会 東京都港区虎ノ門二丁目九番地十四号 平成六十年四月一日
全国管工事業協同組合連合会 東京都豊島区北大塚三丁目三十番十号 平成元年四月二十日
規則第28条の2第5号ロに規定する研修 社団法人全国ビルメンテナンス協会 東京都荒川区西日暮里五丁目十二番五号 平成十四年十二月二十五日
有限責任中間法人全国管洗浄協会 東京都中央区八重洲二丁目十番十号 平成十四年十二月二十五日
規則第29条第4号ロに規定する研修 社団法人全国ビルメンテナンス協会 東京都荒川区西日暮里五丁目十二番五号 昭和五十八年四月二十六日
社団法人日本ペストコントロール協会 東京都千代田区神田鍛冶町三丁目三番四号 昭和五十八年四月二十六日


   附 則

 この省令は、公布の日から施行し、本則の表の各項の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の各項の下欄に掲げる日(第3条及び第6条にあっては、同表の各項の第二欄に掲げる者の区分に応じ、同表の各項の第四欄に掲げる日)から適用する。
   附 則 (平成一四年一二月二五日厚生労働省令第167号)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の第3条の表中法第12条の2第1項第8号に掲げる事業の項並びに第5条の表及び第6条の表の各項の規定は、これらの項の第二欄に掲げる者の区分に応じ、これらの項の第四欄に掲げる日から適用する。

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