建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(ビル管理法施行令)


(昭和四十五年十月十二日政令第304号)

厚生に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一六年三月一九日政令第46号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月十九日政令第533号(未施行)
平成十六年三月十九日政令第46号(未施行)
 

 内閣は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第20号)第2条第1項、第4条第1項、第7条第5項、第8条第4項及び第9条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。

(特定建築物)
第1条  建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める建築物は、次の各号に掲げる用途に供される部分の延べ面積(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第338号)第2条第1項第3号に規定する床面積の合計をいう。以下同じ。)が三千平方メートル以上の建築物及び専ら学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第1条に規定する学校の用途に供される建築物で延べ面積が八千平方メートル以上のものとする。
 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場
 店舗又は事務所
 学校教育法第1条に規定する学校以外の学校(研修所を含む。)
 旅館

(建築物環境衛生管理基準)
第2条  法第4条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 空気環境の調整は、次に掲げるところによること。
 空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給(排出を含む。以下この号において同じ。)をすることができる設備をいう。ニにおいて同じ。)を設けている場合は、厚生労働省令で定めるところにより、居室における次の表の各号の上欄に掲げる事項がおおむね当該各号の下欄に掲げる基準に適合するように空気を浄化し、その温度、湿度又は流量を調節して供給をすること。

一 浮遊粉じんの量 空気一立方メートルにつき〇・一五ミリグラム以下
二 一酸化炭素の含有率 百万分の十(厚生労働省令で定める特別の事情がある建築物にあつては、厚生労働省令で定める数値)以下
三 二酸化炭素の含有率 百万分の千以下
四 温度 一 十七度以上二十八度以下
二 居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしないこと。
五 相対湿度 四十パーセント以上七十パーセント以下
六 気流 〇・五メートル毎秒以下
七 ホルムアルデヒドの量 空気一立方メートルにつき〇・一ミリグラム以下

 機械換気設備(空気を浄化し、その流量を調節して供給をすることができる設備をいう。)を設けている場合は、厚生労働省令で定めるところにより、居室におけるイの表の第1号から第3号まで、第6号及び第7号の上欄に掲げる事項がおおむね当該各号の下欄に掲げる基準に適合するように空気を浄化し、その流量を調節して供給をすること。
 イの表の各号の下欄に掲げる基準を適用する場合における当該各号の上欄に掲げる事項についての測定の方法は、厚生労働省令で定めるところによること。
 空気調和設備を設けている場合は、厚生労働省令で定めるところにより、病原体によつて居室の内部の空気が汚染されることを防止するための措置を講ずること。
 給水及び排水の管理は、次に掲げるところによること。
 給水に関する設備(水道法(昭和三十二年法律第177号)第3条第9項に規定する給水装置を除く。ロにおいて同じ。)を設けて人の飲用その他の厚生労働省令で定める目的のために水を供給する場合は、厚生労働省令で定めるところにより、同法第4条の規定による水質基準に適合する水を供給すること。
 給水に関する設備を設けてイに規定する目的以外の目的のために水を供給する場合は、厚生労働省令で定めるところにより、人の健康に係る被害が生ずることを防止するための措置を講ずること。
 排水に関する設備の正常な機能が阻害されることにより汚水の漏出等が生じないように、当該設備の補修及び掃除を行うこと。
 清掃及びねずみその他の厚生労働省令で定める動物(ロにおいて「ねずみ等」という。)の防除は、次に掲げるところによること。
 厚生労働省令で定めるところにより、掃除を行い、廃棄物を処理すること。
 厚生労働省令で定めるところにより、ねずみ等の発生及び侵入の防止並びに駆除を行うこと。

(法第5条第4項の政令で定める特定建築物)
第2条の2  法第5条第4項の政令で定める特定建築物は、もつぱら事務所の用途に供される特定建築物(国又は地方公共団体が公用に供するものを除く。)とする。

(手数料)
第3条  建築物環境衛生管理技術者免状(以下「免状」という。)の交付又は再交付の手数料の額は、次のとおりとする。
 免状の交付  二千二百五十円
 免状の再交付 千八百円

第4条  建築物環境衛生管理技術者試験の受験手数料の額は、一万三千九百円とする。

(建築物環境衛生管理技術者試験委員)
第5条  建築物環境衛生管理技術者試験委員(以下「委員」という。)の数は、三十人以内とする。
 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 委員は、非常勤とする。

   附 則 抄

 この政令は、法の施行の日(昭和四十五年十月十三日)から施行する。

   附 則 (昭和四八年五月一七日政令第136号)

 この政令は、昭和四十八年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年七月一八日政令第226号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五三年四月七日政令第123号) 抄

(施行期日)
 この政令は、昭和五十三年六月二十三日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、同年五月一日から施行する。

   附 則 (昭和五九年四月一三日政令第95号)

 この政令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。
   附 則 (昭和五九年六月二一日政令第206号)

 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年四月二日政令第77号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第43号)

 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成元年三月二二日政令第56号)

 この政令は、平成元年四月一日から施行する。
   附 則 (平成三年三月一九日政令第39号)

 この政令は、平成三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成六年三月二四日政令第64号)

 この政令は、平成六年四月一日から施行する。
   附 則 (平成九年三月二四日政令第57号)

(施行期日)
 この政令は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月一七日政令第65号)

 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月七日政令第309号) 抄

(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一四年一〇月一一日政令第309号)

 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年一二月一九日政令第533号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(平成十六年三月三十一日)から施行する。

   附 則 (平成一六年三月一九日政令第46号)

 この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。

厚生に戻る
法令ユビキタスに戻る


建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(ビル管理法施行令)