建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(ビル管理法施行規則)


(昭和四十六年一月二十一日厚生省令第2号)

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最終改正:平成一六年三月一九日厚生労働省令第31号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月十九日厚生労働省令第31号(未施行)
 

 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第20号)第5条第1項、第6条第1項、第7条第1項第1号及び同条第5項、第8条第3項及び第4項、第10条、第11条第1項及び第12条並びに建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和四十五年政令第304号)第2条第1号イの表の第2号及び同条同号ハの規定に基づき、並びに同法を実施するため、 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 を次のように定める。


 第1章 特定建築物の維持管理(第1条―第22条)
 第2章 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録(第23条―第33条)
 第3章 登録業者等の団体の指定(第34条―第36条)
 第4章 雑則(第37条)
 附則

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