附則/建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則
(昭和四十六年一月二十一日厚生省令第2号)
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最終改正:平成一六年三月一九日厚生労働省令第31号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年三月十九日厚生労働省令第31号 | (未施行) |
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建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第20号)第5条第1項、第6条第1項、第7条第1項第1号及び同条第5項、第8条第3項及び第4項、第10条、第11条第1項及び第12条並びに建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和四十五年政令第304号)第2条第1号イの表の第2号及び同条同号ハの規定に基づき、並びに同法を実施するため、
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(ビル管理法施行規則)を次のように定める。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく特定建築物についての届出に関する省令(昭和四十五年厚生省令第53号)は、廃止する。
3
昭和四十七年十月十二日までに提出される第1条第1項の届書であつて建築物環境衛生管理技術者が選任されていない特定建築物に係るものには、同項第7号の規定にかかわらず、建築物環境衛生管理技術者の氏名、住所及び免状番号を記載することを要しない。
4
前項の届書を提出した特定建築物所有者等は、当該特定建築物の建築物環境衛生管理技術者を選任したときは、その日から一箇月以内に、第1条第1項第1号、第2号、第6号及び第7号に掲げる事項並びに建築物環境衛生管理技術者を選任した年月日を記載した届書を、当該特定建築物の所在場所を管轄する保健所長を経由して、都道府県知事に提出しなければならない。
附 則 (昭和四九年四月二日厚生省令第10号)
この省令は、昭和四十九年五月一日から施行する。
附 則 (昭和五二年一月一八日厚生省令第1号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五三年四月二五日厚生省令第23号)
この省令は、昭和五十三年六月二十三日から施行する。
附 則 (昭和五六年三月三日厚生省令第11号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第3条第3項及び第4条第3項を削る改正規定並びに次項の規定は、昭和五十六年五月十日から施行する。
附 則 (昭和五七年一一月一六日厚生省令第52号)
この省令は、昭和五十八年四月一日から施行する。ただし、第1条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年三月三一日厚生省令第20号) 抄
1
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年九月五日厚生省令第42号) 抄
1
この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年二月一五日厚生省令第2号)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第33条第1項の改正規定は、昭和六十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際現に行つているこの省令による改正前の様式による免状の交付、書換え交付又は再交付の申請は、この省令による改正後の様式による申請とみなす。
附 則 (平成四年一二月二一日厚生省令第70号)
この省令は、平成五年十二月一日から施行する。
附 則 (平成五年九月八日厚生省令第38号)
この省令は、平成五年十二月一日から施行する。
附 則 (平成六年二月二八日厚生省令第6号)
1
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附 則 (平成六年七月一日厚生省令第47号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
3
当分の間、この省令による改正後の建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第1条第1項中「設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長」とあるのは、「設置する市にあつては、市長」とする。
附 則 (平成六年一二月一四日厚生省令第77号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年三月二四日厚生省令第16号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年九月三日厚生省令第67号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一月一一日厚生省令第4号)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一一年三月二六日厚生省令第26号)
1
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一二年三月三〇日厚生省令第56号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三〇日厚生省令第57号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日厚生労働省令第103号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
当分の間、この省令による改正後の建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第25条第2号中「合格した者」とあるのは、「合格した者若しくは技能審査認定規程(昭和四十八年労働省告示第54号)に基づく労働大臣の認定を受けたビルクリーニング技能審査に合格した者」とする。
附 則 (平成一三年九月一二日厚生労働省令第189号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
附 則 (平成一四年三月二六日厚生労働省令第36号)
(施行期日)
1
この省令は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第156号)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際現に建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部を改正する法律による改正前の建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項第6号に掲げる事業に係る同項の登録を受けている者及びこの省令の施行の際現に当該登録の申請をしている者については、当該登録に係る事業に関する限りにおいて、この省令の施行の日から起算して六年間は、この省令による改正前の建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第24条、第31条第7項及び第33条第1項の規定は、なお効力を有する。
附 則 (平成一四年一二月三日厚生労働省令第156号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年三月一九日厚生労働省令第31号)
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。ただし、第4条第1項第3号及び第4号の改正規定は、平成十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
この省令による改正後の建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(以下「新建築物衛生法施行規則」という。)第3条の2第1号の表第1号、第25条第2号イ及びロ並びに第3号ロ、第26条第2号イ及びロ、第26条の3第2号イ及びロ並びに第3号ロ、第28条第4号イ及びロ並びに第5号ロ、第28条の3第4号イ及びロ並びに第5号ロ、第29条第3号イ及びロ並びに第4号ロ、第30条第2号イ及びロ並びに第5号イ及びロの登録を受けようとする者は、この省令の施行前においても、その申請を行うことができる。新建築物衛生法施行規則第25条の6第2項(新建築物衛生法施行規則第26条の2第3項、第26条の4第3項、第28条の2第3項、第28条の4第3項、第29条の2第3項及び第30条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による計画の届出並びに新建築物衛生法施行規則第3条の9第1項及び第25条の8第1項(新建築物衛生法施行規則第26条の2第3項、第26条の4第3項、第28条の2第3項、第28条の4第3項、第29条の2第3項及び第30条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による業務規程の届出についても、同様とする。
2
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(以下「旧建築物衛生法施行規則」という。)第3条の2第1号の表第1号、第25条第2号イ及びロ並びに第3号ロ、第26条第2号イ及びロ、第26条の3第2号イ及びロ並びに第3号ロ、第28条第4号イ及びロ並びに第5号ロ、第28条の3第4号イ及びロ並びに第5号ロ、第29条第3号イ及びロ並びに第4号ロ、第30条第2号イ及びロ並びに第5号イ及びロの指定を受けている者は、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新建築物衛生法施行規則第3条の2第1号の表第1号、第25条第2号イ及びロ並びに第3号ロ、第26条第2号イ及びロ、第26条の3第2号イ及びロ並びに第3号ロ、第28条第4号イ及びロ並びに第5号ロ、第28条の3第4号イ及びロ並びに第5号ロ、第29条第3号イ及びロ並びに第4号ロ、第30条第2号イ及びロ並びに第5号イ及びロの登録を受けているものとみなす。
3
この省令の施行の際現に旧建築物衛生法施行規則第3条の2第1号の表第1号に規定する較正を受けた機器については、新建築物衛生法施行規則第3条の2第1号の表第1号に規定する較正を受けた機器とみなす。
4
この省令の施行の際現に旧建築物衛生法施行規則第25条第2号イ及びロ並びに第3号ロ、第26条第2号イ及びロ、第26条の3第2号イ及びロ並びに第3号ロ、第28条第4号イ及びロ並びに第5号ロ、第28条の3第4号イ及びロ並びに第5号ロ、第29条第3号イ及びロ並びに第4号ロ、第30条第2号イ及びロ並びに第5号イ及びロに規定する講習、再講習又は研修の課程を修了した者については、新建築物衛生法施行規則第25条第2号イ及びロ並びに第3号ロ、第26条第2号イ及びロ、第26条の3第2号イ及びロ並びに第3号ロ、第28条第4号イ及びロ並びに第5号ロ、第28条の3第4号イ及びロ並びに第5号ロ、第29条第3号イ及びロ並びに第4号ロ、第30条第2号イ及びロ並びに第5号イ及びロに規定する講習、再講習又は研修の課程を修了した者とみなす。
5
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。
様式第1号 (第10条関係)
様式第2号 (第11条関係)
様式第3号 (第12条関係)
様式第4号 (第13条関係)
様式第5号 (第18条関係)
様式第6号 (第32条関係)
様式第7号 (第37条関係)
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