第4章 雑則(第37条)/建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則


(昭和四十六年一月二十一日厚生省令第2号)

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最終改正:平成一六年三月一九日厚生労働省令第31号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月十九日厚生労働省令第31号(未施行)
 

 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第20号)第5条第1項、第6条第1項、第7条第1項第1号及び同条第5項、第8条第3項及び第4項、第10条、第11条第1項及び第12条並びに建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和四十五年政令第304号)第2条第1号イの表の第2号及び同条同号ハの規定に基づき、並びに同法を実施するため、 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(ビル管理法施行規則)を次のように定める。


   第4章 雑則

(身分を示す証明書の様式)
第37条  法第9条の12第2項(法第12条の9第2項において準用する場合を含む。)の規定により職員が携帯すべき証明書は、様式第7号による。

(フレキシブルディスクによる手続)
第38条  次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録したフレキシブルディスク並びに申請者、届出者又は報告者の名称及び住所並びに申請、届出又は報告の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。
 第19条第1項に規定する申請書
 第19条の3第1項に規定する届書
 第19条の3第2項に規定する届書
 第19条の4に規定する申請書
 第19条の6第1項に規定する届書
 第19条の7第1項に規定する申請書
 第19条の7第2項に規定する申請書
 第19条の9に規定する申請書
 第19条の11に規定する試験結果報告書及び合格者一覧
 第34条第1項に規定する申請書
十一  第36条に規定する委託承認申請書
 第19条の6第2項及び第35条の規定による届出については、当該届出に係る事項を記録したフレキシブルディスク並びに届出者の名称及び住所並びに当該届出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。

(フレキシブルディスクの構造)
第39条  前条のフレキシブルディスクは、工業標準化法(昭和二十四年法律第185号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二三号に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。

(フレキシブルディスクへの記録方式)
第40条  第38条のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
 トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二四号又は日本工業規格X六二二五号に規定する方式
 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五号に規定する方式 

(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第41条  第38条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
 申請者、届出者又は報告者の名称
 申請年月日、届出年月日又は報告年月日

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