第3章 登録業者等の団体の指定(第34条―第36条)/建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則


(昭和四十六年一月二十一日厚生省令第2号)

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最終改正:平成一六年三月一九日厚生労働省令第31号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月十九日厚生労働省令第31号(未施行)
 

 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第20号)第5条第1項、第6条第1項、第7条第1項第1号及び同条第5項、第8条第3項及び第4項、第10条、第11条第1項及び第12条並びに建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和四十五年政令第304号)第2条第1号イの表の第2号及び同条同号ハの規定に基づき、並びに同法を実施するため、 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(ビル管理法施行規則)を次のように定める。


   第3章 登録業者等の団体の指定

(指定の申請)
第34条  法第12条の6第1項の規定により指定を受けようとする社団法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 名称及び住所並びに代表者の氏名
 事務所の所在地
 前項の指定申請書には、次の書類を添付しなければならない。
 定款
 登記簿の謄本
 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
 社員又は社員たる団体の構成員の氏名若しくは名称、住所及び登録業者であるか否かの別を記載した書面
 法第12条の6第2項に掲げる事業の実施に関する基本的な計画
 資産の種類及びこれを証する書類

(変更の届出)
第35条  法第12条の6第1項の指定を受けた法人(以下「指定団体」という。)は、名称、所在地又は代表者を変更したときは、遅滞なく厚生労働大臣に届け出なければならない。

(業務の一部委託の申請)
第36条  指定団体は、法第12条の6第3項の規定によりその事業の一部を他の者に委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した委託承認申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 委託を必要とする理由
 受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住所
 委託しようとする事業内容及び範囲
 委託の期間

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第3章 登録業者等の団体の指定(第34条―第36条)/建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則