第2章 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録(第23条―第33条)/建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則
(昭和四十六年一月二十一日厚生省令第2号)
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最終改正:平成一六年三月一九日厚生労働省令第31号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年三月十九日厚生労働省令第31号 | (未施行) |
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建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第20号)第5条第1項、第6条第1項、第7条第1項第1号及び同条第5項、第8条第3項及び第4項、第10条、第11条第1項及び第12条並びに建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和四十五年政令第304号)第2条第1号イの表の第2号及び同条同号ハの規定に基づき、並びに同法を実施するため、
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(ビル管理法施行規則)を次のように定める。
第2章 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録
(人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物)
第23条
法第12条の2第1項第7号の厚生労働省令で定める動物は、第4条の4に規定する動物とする。
(建築物における衛生的環境の総合的管理に必要な程度)
第24条
法第12条の2第1項第8号の厚生労働省令で定める程度のものは、清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な点検及び補修(以下この条において「運転等」という。)並びに空気環境の測定、給水及び排水に関する設備の運転等並びに給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の検査並びに給水栓における水の色、濁り、臭い及び味の検査であつて、特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度のものとする。
(建築物清掃業の登録基準)
第25条
法第12条の2第2項の規定による同条第1項第1号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備(以下この条において「清掃用機械器具等」という。)、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。
一
次の機械器具を有すること。
イ 真空掃除機
ロ 床みがき機
二
清掃作業の監督を行う者が、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第64号)第44条第1項に規定する技能検定であつてビルクリーニングの職種に係るものに合格した者又は免状の交付を受けている者であつて、次のいずれかに該当するものであること。
イ 厚生労働大臣が指定する清掃作業の監督を行う者のための講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しない者
ロ イの講習の課程を修了した者であつて、厚生労働大臣が指定する清掃作業の監督を行う者のための再講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しないもの
三
清掃作業に従事する者が次の要件に該当する研修を修了したものであること。
イ 清掃作業に従事する者のすべてが受講できるものであること。
ロ 登録を受けようとする者又は厚生労働大臣が指定する者が実施主体となつて定期的に行われるものであること。
ハ その内容が、清掃用機械器具等及び清掃作業に用いる資材の使用方法並びに清掃作業の安全及び衛生に関するものであること。
ニ その指導に当たる者が、ハの内容を指導するのに適当と認められる者であること。
四
清掃作業及び清掃用機械器具等の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること。
(建築物空気環境測定業の登録基準)
第26条
法第12条の2第2項の規定による同条第1項第2号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。
一
第3条第1項第1号の表の各号の下欄に掲げる測定器(同表第2号から第6号までの下欄に掲げる測定器については、これと同程度以上の性能を有する測定器を含む。)及び空気環境の測定作業に必要な器具を有すること。
二
空気環境の測定を行う者が次のいずれかに該当するものであること。
イ 厚生労働大臣が指定する空気環境の測定を行う者のための講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しない者
ロ イの講習の課程を修了した者であつて、厚生労働大臣が指定する空気環境の測定を行う者のための再講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しないもの
ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
三
空気環境の測定及び空気環境の測定に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること。
(建築物空気調和用ダクト清掃業の登録基準)
第26条の2
法第12条の2第2項の規定による同条第1項第3号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。
一
次の機械器具を有すること。
イ 電気ドリル及びシャー又はニブラ
ロ 内視鏡(写真を撮影することができるものに限る。)
ハ 電子天びん又は化学天びん
ニ コンプレッサー
ホ 集じん機
ヘ 真空掃除機
二
空気調和用ダクトの清掃作業の監督を行う者が次のいずれかに該当するものであること。
イ 厚生労働大臣が指定する空気調和用ダクトの清掃作業の監督を行う者のための講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しない者
ロ イの講習の課程を修了した者であつて、厚生労働大臣が指定する空気調和用ダクトの清掃作業の監督を行う者のための再講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しないもの
ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
三
空気調和用ダクトの清掃作業に従事する者が次の要件に該当する研修を修了したものであること。
イ 空気調和用ダクトの清掃作業に従事する者のすべてが受講できるものであること。
ロ 登録を受けようとする者又は厚生労働大臣が指定する者が実施主体となつて定期的に行われるものであること。
ハ その内容が、空気調和用ダクトの清掃作業に用いる機械器具の使用方法並びに空気調和用ダクトの清掃作業の安全及び衛生に関するものであること。
ニ その指導に当たる者が、ハの内容を指導するのに適当と認められる者であること。
四
空気調和用ダクトの清掃作業及び空気調和用ダクトの清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること。
(建築物飲料水水質検査業の登録基準)
第27条
法第12条の2第2項の規定による同条第1項第4号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。
一
次の機械器具を有すること。
イ 高圧蒸気滅菌器、乾熱滅菌器、乾燥器及びふ卵器
ロ フレームレス―原子吸光光度計又は誘導結合プラズマ発光分光分析装置
ハ 光電分光光度計又は光電光度計
ニ ガスクロマトグラフ
ホ 蒸留装置及び還流冷却装置
ヘ 電子天びん又は化学天びん
二
水質検査を適確に行うことのできる検査室を有すること。
三
水質検査を行う者が次のいずれかに該当するものであること。
イ 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)、旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において、理学、医学、歯学、薬学、保健学、衛生学、工学、農学若しくは獣医学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、一年以上水質検査又はその他の理化学的若しくは細菌学的検査の実務に従事した経験を有する者
ロ 衛生検査技師又は臨床検査技師であつて、一年以上水質検査又はその他の理化学的若しくは細菌学的検査の実務に従事した経験を有する者
ハ 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校において、生物学若しくは工業化学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、二年以上水質検査又はその他の理化学的若しくは細菌学的検査の実務に従事した経験を有する者
ニ イ、ロ又はハに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
四
水質検査及び水質検査に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること。
(建築物飲料水貯水槽清掃業の登録基準)
第28条
法第12条の2第2項の規定による同条第1項第5号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。
一
次の機械器具を有すること。
イ 揚水ポンプ
ロ 高圧洗浄機
ハ 残水処理機
ニ 換気ファン
ホ 防水型照明器具
ヘ 色度計、濁度計及び残留塩素測定器
二
前号の機械器具を適切に保管することのできる専用の保管庫を有すること。
三
第1号の機械器具は、飲料水の貯水槽の清掃に専用のものであること。
四
飲料水の貯水槽の清掃作業の監督を行う者が次のいずれかに該当するものであること。
イ 厚生労働大臣が指定する貯水槽の清掃作業の監督を行う者のための講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しない者
ロ イの講習の課程を修了した者であつて、厚生労働大臣が指定する貯水槽の清掃作業の監督を行う者のための再講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しないもの
ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
五
飲料水の貯水槽の清掃作業に従事する者が次の要件に該当する研修を修了したものであること。
イ 貯水槽の清掃作業に従事する者のすべてが受講できるものであること。
ロ 登録を受けようとする者又は厚生労働大臣が指定する者が実施主体となつて定期的に行われるものであること。
ハ その内容が、貯水槽の掃除方法、塗装方法及び消毒方法並びに貯水槽の清掃作業の安全及び衛生に関するものであること。
ニ その指導に当たる者が、ハの内容を指導するのに適当と認められる者であること。
六
飲料水の貯水槽の清掃作業及び飲料水の貯水槽の清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること。
(建築物排水管清掃業の登録基準)
第28条の2
法第12条の2第2項の規定による同条第1項第6号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。
一
次の機械器具を有すること。
イ 内視鏡(写真を撮影することができるものに限る。)
ロ 高圧洗浄機、高圧ホース及び洗浄ノズル
ハ ワイヤ式管清掃機
ニ 空圧式管清掃機
ホ 排水ポンプ
二
前号の機械器具を適切に保管することのできる専用の保管庫を有すること。
三
第1号の機械器具は、排水管の清掃に専用のものであること。
四
排水管の清掃作業の監督を行う者が次のいずれかに該当するものであること。
イ 厚生労働大臣が指定する排水管の清掃作業の監督を行う者のための講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しない者
ロ イの講習の課程を修了した者であつて、厚生労働大臣が指定する排水管の清掃作業の監督を行う者のための再講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しないもの
ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
五
排水管の清掃作業に従事する者が次の要件に該当する研修を修了したものであること。
イ 排水管の清掃作業に従事する者のすべてが受講できるものであること。
ロ 登録を受けようとする者又は厚生労働大臣が指定する者が実施主体となつて定期的に行われるものであること。
ハ その内容が、排水管の清掃作業に用いる機械器具の使用方法並びに排水管の清掃作業の安全及び衛生に関するものであること。
ニ その指導に当たる者が、ハの内容を指導するのに適当と認められる者であること。
六
排水管の清掃作業及び排水管の清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること。
(建築物ねずみ昆虫等防除業の登録基準)
第29条
法第12条の2第2項の規定による同条第1項第7号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。
一
次の機械器具を有すること。
イ 照明器具、調査用トラップ及び実体顕微鏡
ロ 毒じ皿、毒じ箱及び捕そ器
ハ 噴霧機及び散粉機
ニ 真空掃除機
ホ 防毒マスク及び消火器
二
前号の機械器具及び防除作業に用いる薬剤を適切に保管することのできる専用の保管庫を有すること。
三
ねずみ等の防除作業の監督を行う者が次のいずれかに該当するものであること。
イ 厚生労働大臣が指定するねずみ等の防除作業の監督を行う者のための講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しない者
ロ イの講習の課程を修了した者であつて、厚生労働大臣が指定するねずみ等の防除作業の監督を行う者のための再講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しないもの
ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
四
ねずみ等の防除作業に従事する者が次の要件に該当する研修を修了したものであること。
イ ねずみ等の防除作業に従事する者のすべてが受講できるものであること。
ロ 登録を受けようとする者又は厚生労働大臣が指定する者が実施主体となつて定期的に行われるものであること。
ハ その内容が、ねずみ等の防除作業に用いられる機械器具及び薬剤の種類及び使用方法並びに防除作業の安全及び衛生に関するものであること。
ニ その指導に当たる者が、ハの内容を指導するのに適当と認められる者であること。
五
ねずみ等の防除作業及びねずみ等の防除作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること。
(建築物環境衛生総合管理業の登録基準)
第30条
法第12条の2第2項の規定による同条第1項第8号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。
一
次の機械器具を有すること。
イ 真空掃除機
ロ 床みがき機
ハ 第26条第1号の測定器及び器具
ニ 残留塩素測定器
二
業務全般を統括する者が、免状の交付を受けている者であつて、次のいずれかに該当するものであること。
イ 厚生労働大臣が指定する業務全般を統括する者のための講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しない者
ロ イの講習の課程を修了した者であつて、厚生労働大臣が指定する業務全般を統括する者のための再講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しないもの
三
清掃作業の監督を行う者が第25条第2号に規定する要件に該当するものであること。
四
清掃作業に従事する者が第25条第3号に規定する要件に該当するものであること。
五
空気環境の調整、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査の監督を行う者が、職業能力開発促進法第44条第1項に規定する技能検定であつてビル設備管理の職種に係るものに合格した者又は免状の交付を受けている者であつて、次のいずれかに該当するものであること。
イ 厚生労働大臣が指定する空気環境の調整、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査の監督を行う者のための講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しない者
ロ イの講習の課程を修了した者であつて、厚生労働大臣が指定する空気環境の調整、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査の監督を行う者のための再講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しないもの
六
空気環境の測定を行う者が第26条第2号に規定する要件に該当するものであること。
七
空気環境の調整、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査に従事する者が次の要件に該当する研修を修了したものであること。
イ 空気環境の調整、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査に従事する者のすべてが受講できるものであること
ロ その運営が適切で、かつ、定期的に行われるものであること
八
清掃、空気環境の調整及び測定、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査並びにこれらの業務に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること。
(登録の申請)
第31条
法第12条の2第1項の規定により登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住所
二
登録に係る営業所の名称及び所在地並びに責任者の氏名
三
登録を受けようとする事業の区分
2
法第12条の2第1項第1号の事業に関し登録を受けようとする場合には、前項の申請書に次の書類を添付しなければならない。
一
清掃作業に用いる機械器具の概要を記載した書面
二
清掃作業の監督を行う者の氏名を記載した書面及びその者が第25条第2号に規定する者であることを証する書類
三
第25条第3号に規定する研修の実施状況を記載した書面
四
清掃作業及び清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法を記載した書面
3
法第12条の2第1項第2号の事業に関し登録を受けようとする場合には、第1項の申請書に次の書類を添付しなければならない。
一
空気環境の測定に用いる機械器具の概要を記載した書面
二
空気環境の測定を行う者の氏名を記載した書面及びその者が第26条第2号に規定する者であることを証する書類
三
空気環境の測定及び空気環境の測定に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法を記載した書面
4
法第12条の2第1項第3号の事業に関し登録を受けようとする場合には、第1項の申請書に次の書類を添付しなければならない。
一
空気調和用ダクトの清掃に用いる機械器具の概要を記載した書面
二
空気調和用ダクトの清掃作業の監督を行う者の氏名を記載した書面及びその者が第26条の2第2号に規定する者であることを証する書類
三
第26条の2第3号に規定する研修の実施状況を記載した書面
四
空気調和用ダクトの清掃作業及び空気調和用ダクトの清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法を記載した書面
5
法第12条の2第1項第4号の事業に関し登録を受けようとする場合には、第1項の申請書に次の書類を添付しなければならない。
一
飲料水の水質検査に用いる機械器具の概要を記載した書面
二
飲料水の水質検査を行う検査室の設置場所、構造及び機械器具の配置を明らかにする図面
三
飲料水の水質検査を行う者の氏名を記載した書面及びその者が第27条第3号に規定する者であることを証する書類
四
飲料水の水質検査及び飲料水の水質検査に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法を記載した書面
6
法第12条の2第1項第5号の事業に関し登録を受けようとする場合には、第1項の申請書に次の書類を添付しなければならない。
一
飲料水の貯水槽の清掃に用いる機械器具の概要を記載した書面
二
前号の機械器具の保管庫の設置場所及び構造並びに保管状態を明らかにする図面
三
飲料水の貯水槽の清掃作業の監督を行う者の氏名を記載した書面及びその者が第28条第4号に規定する者であることを証する書類
四
第28条第5号に規定する研修の実施状況を記載した書面
五
飲料水の貯水槽の清掃作業及び飲料水の貯水槽の清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法を記載した書面
7
法第12条の2第1項第6号の事業に関し登録を受けようとする場合には、第1項の申請書に次の書類を添付しなければならない。
一
排水管の清掃に用いる機械器具の概要を記載した書面
二
前号の機械器具の保管庫の設置場所及び構造並びに保管状態を明らかにする図面
三
排水管の清掃作業の監督を行う者の氏名を記載した書面及びその者が第28条の2第4号に規定する者であることを証する書類
四
第28条の2第5号に規定する研修の実施状況を記載した書面
五
排水管の清掃作業及び排水管の清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法を記載した書面
8
法第12条の2第1項第7号の事業に関し登録を受けようとする場合には、第1項の申請書に次の書類を添付しなければならない。
一
ねずみ等の防除作業に用いる機械器具の概要を記載した書面
二
前号の機械器具及び防除作業に用いる薬剤の保管庫の設置場所及び構造並びに保管状態を明らかにする図面
三
ねずみ等の防除作業の監督を行う者の氏名を記載した書面及びその者が第29条第3号に規定する者であることを証する書類
四
第29条第4号に規定する研修の実施状況を記載した書面
五
ねずみ等の防除作業及びねずみ等の防除作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法を記載した書面
9
法第12条の2第1項第8号の事業に関し登録を受けようとする場合には、第1項の申請書に次の書類を添付しなければならない。
一
清掃、空気環境の調整及び測定、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査に用いる機械器具の概要を記載した書面
二
業務全般を統括する者の氏名を記載した書面及びその者が第30条第2号に規定する者であることを証する書類
三
清掃作業の監督を行う者の氏名を記載した書面及びその者が第30条第3号に規定する者であることを証する書類
四
第30条第4号に規定する研修の実施状況を記載した書面
五
空気環境の調整、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査の監督を行う者が第30条第5号に規定する者であることを証する書類
六
空気環境の測定を行う者の氏名を記載した書面及びその者が第30条第6号に規定する者であることを証する書類
七
第30条第7号に規定する研修の実施状況を記載した書面
八
清掃、空気環境の調整及び測定、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査並びにこれらの業務に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法を記載した書面
(登録証明書)
第32条
都道府県知事は、法第12条の2第1項の登録をしたときは、申請者に様式第6号による登録証明書を交付するものとする。
(変更の届出等)
第33条
法第12条の2第1項の登録を受けた者(以下「登録業者」という。)は、次に掲げる事項に変更があつたとき又は登録に係る事業を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
登録に係る営業所の名称及び所在地並びに責任者の氏名
三
事業の用に供する主要な機械器具その他の設備
四
第31条第2項第2号若しくは第4号、第3項第2号若しくは第3号、第4項第2号若しくは第4号、第5項第3号若しくは第4号、第6項第3号若しくは第5号、第7項第3号若しくは第5号、第8項第3号若しくは第5号又は第9項第2号、第3号、第5号、第6号若しくは第8号に規定する書面に記載された事項
2
前項第3号又は第4号の事項に変更があつたときは、変更後においても第25条から第30条までに規定する基準に適合することを証する書類を添付しなければならない。
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