第1章 特定建築物の維持管理(第1条―第22条)/建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則
(昭和四十六年一月二十一日厚生省令第2号)
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最終改正:平成一六年三月一九日厚生労働省令第31号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年三月十九日厚生労働省令第31号 | (未施行) |
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建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第20号)第5条第1項、第6条第1項、第7条第1項第1号及び同条第5項、第8条第3項及び第4項、第10条、第11条第1項及び第12条並びに建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和四十五年政令第304号)第2条第1号イの表の第2号及び同条同号ハの規定に基づき、並びに同法を実施するため、
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(ビル管理法施行規則)を次のように定める。
第1章 特定建築物の維持管理
(特定建築物についての届出)
第1条
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第20号。以下「法」という。)第5条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書を当該特定建築物(法第2条第1項に規定する特定建築物をいう。以下同じ。)の所在場所を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下この章において同じ。)に提出して行うものとする。
一
特定建築物の名称
二
特定建築物の所在場所
三
特定建築物の用途
四
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和四十五年政令第304号。以下「令」という。)第1条各号に掲げる用途に供される部分の延べ面積(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第338号)第2条第1項第3号に規定する床面積の合計をいう。以下同じ。)
五
特定建築物の構造設備の概要
六
特定建築物の所有者(所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者があるときは、当該権原を有する者)(以下「特定建築物所有者等」という。)の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
七
建築物環境衛生管理技術者の氏名、住所及び免状番号並びにその者が他の特定建築物の建築物環境衛生管理技術者である場合にあつては、当該特定建築物の名称及び所在場所
八
特定建築物が使用されるに至つた年月日
2
法第5条第2項において準用する同条第1項の規定による届出については、前項第8号中「特定建築物が使用される」とあるのは、「特定建築物に該当する」と読み替えるものとする。
3
法第5条第3項の規定による届出は、前2項の規定による届出事項に変更があつた旨又は当該特定建築物が特定建築物に該当しないこととなつた旨を記載した届書を当該特定建築物の所在場所を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。
(一酸化炭素の含有率の特例)
第2条
令第2条第1号イの表の第2号の厚生労働省令で定める特別の事情がある建築物は、大気中における一酸化炭素の含有率がおおむね百万分の十をこえるため、居室における一酸化炭素の含有率がおおむね百万分の十以下になるように空気を浄化して供給をすることが困難である建築物とし、同号の厚生労働省令で定める数値は、百万分の二十とする。
(空気調和設備又は機械換気設備の維持管理)
第3条
令第2条第1号イ又はロの規定により空気調和設備又は機械換気設備を設けて空気を供給する場合は、同号イ又はロに定める基準に適合する空気を供給するため、厚生労働大臣が別に定める技術上の基準に従い、これらの設備の維持管理に努めなければならない。
(空気環境の測定方法)
第3条の2
令第2条第1号ハの規定による測定の方法は、次の各号の定めるところによる。
一
当該特定建築物の通常の使用時間中に、各階ごとに、居室の中央部の床上七十五センチメートル以上百二十センチメートル以下の位置において、次の表の各号の上欄に掲げる事項について当該各号の下欄に掲げる測定器(次の表の第2号から第6号までの下欄に掲げる測定器についてはこれと同程度以上の性能を有する測定器を含む。)を用いて行うこと。
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一 浮遊粉じんの量 |
グラスフアイバーろ紙(〇・三マイクロメートルのステアリン酸粒子を九九・九パーセント以上捕集する性能を有するものに限る。)を装着して相対沈降径がおおむね十マイクロメートル以下の浮遊粉じんを重量法により測定する機器又は厚生労働大臣の指定した者により当該機器を標準として較正された機器 |
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二 一酸化炭素の含有率 |
検知管方式による一酸化炭素検定器 |
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三 二酸化炭素の含有率 |
検知管方式による二酸化炭素検定器 |
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四 温度 |
〇・五度目盛の温度計 |
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五 相対湿度 |
〇・五度目盛の乾湿球湿度計 |
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六 気流 |
〇・二メートル毎秒以上の気流を測定することができる風速計 |
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七 ホルムアルデヒドの量 |
二・四―ジニトロフェニルヒドラジン捕集―高速液体クロマトグラフ法により測定する機器、四―アミノ―三―ヒドラジノ―五―メルカプト―一・二・四―トリアゾール法により測定する機器又は厚生労働大臣が別に指定する測定器 |
二
令第2条第1号イの表の第1号から第3号までの上欄に掲げる事項について、当該各号の下欄に掲げる数値と比較すべき数値は、一日の使用時間中の平均値とすること。
三
次に掲げる区分に従い、それぞれ次に定める事項について、二月以内ごとに一回、定期に、測定すること。
イ 空気調和設備を設けている場合 令第2条イの表の第1号から第6号までの上欄に掲げる事項
ロ 機械換気設備を設けている場合 令第2条イの表の第1号から第3号まで及び第6号の上欄に掲げる事項
四
特定建築物の建築(建築基準法(昭和二十五年法律第201号)第2条第13号に規定する建築をいう。)、大規模の修繕(同条第14号に規定する大規模の修繕をいう。)又は大規模の模様替(同条第15号に規定する大規模の模様替をいう。)(以下「建築等」と総称する。)を行つたときは、当該建築等を行つた階層の居室における令第2条第1号イの表の第7号の上欄に掲げる事項について、当該建築等を完了し、その使用を開始した日以後最初に到来する測定期間(六月一日から九月三十日までの期間をいう。以下同じ。)中に一回、測定すること。
(空気調和設備に関する衛生上必要な措置)
第3条の3
令第2条第1号ニに規定する措置は、次の各号に掲げるものとする。
一
冷却塔及び加湿装置に供給する水を水道法(昭和三十二年法律第177号)第4条に規定する水質基準に適合させるため必要な措置
二
冷却塔及び冷却水について、当該冷却塔の使用開始時及び使用を開始した後、一月以内ごとに一回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃及び換水等を行うこと。ただし、一月を超える期間使用しない冷却塔に係る当該使用しない期間においては、この限りでない。
三
加湿装置について、当該加湿装置の使用開始時及び使用を開始した後、一月以内ごとに一回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行うこと。ただし、一月を超える期間使用しない加湿装置に係る当該使用しない期間においては、この限りでない。
四
空気調和設備内に設けられた排水受けについて、当該排水受けの使用開始時及び使用を開始した後、一月以内ごとに一回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行うこと。ただし、一月を超える期間使用しない排水受けに係る当該使用しない期間においては、この限りでない。
五
冷却塔、冷却水の水管及び加湿装置の清掃を、それぞれ一年以内ごとに一回、定期に、行うこと。
(令第2条第2号イの厚生労働省令で定める目的)
第3条の4
令第2条第2号イの厚生労働省令で定める目的は、人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用(旅館業法(昭和二十三年法律第138号)第3条第1項の規定による許可を受けた者が経営する施設(第4条の2において「旅館」という。)における浴用を除く。)に供することとする。
(飲料水に関する衛生上必要な措置等)
第4条
令第2条第2号イに規定する水の供給は、次の各号の定めるところによる。
一
給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率を百万分の〇・一(結合残留塩素の場合は、百万分の〇・四)以上に保持するようにすること。ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合の給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率は、百万分の〇・二(結合残留塩素の場合は、百万分の一・五)以上とすること。
二
貯水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するため必要な措置
三
水道法第3条第2項に規定する水道事業の用に供する水道又は同条第6項に規定する専用水道から供給を受ける水のみを水源として前条に規定する目的のための水(以下「飲料水」という。)を供給する場合は、当該飲料水の水質検査を次に掲げるところにより行うこと。
イ 水質基準に関する省令(平成四年厚生省令第69号。以下「水質基準省令」という。)の表中一の項、二の項、六の項、十の項、三十の項から三十二の項までの項、三十五の項、三十七の項及び四十一の項から四十六の項までの項の上欄に掲げる事項について、六月以内ごとに一回、定期に、行うこと。
ロ 水質基準省令の表中二十一の項から二十五の項までの項の上欄に掲げる事項について、毎年、測定期間中に一回、行うこと。
四
地下水その他の前号に掲げる水以外の水を水源の全部又は一部として飲料水を供給する場合は、当該飲料水の水質検査を次に掲げるところにより行うこと。
イ 給水を開始する前に、水質基準省令の表の上欄に掲げるすべての事項について行うこと。
ロ 水質基準省令の表中一の項、二の項、六の項、十の項、三十の項から三十二の項までの項、三十五の項、三十七の項及び四十一の項から四十六の項までの項の上欄に掲げる事項について、六月以内ごとに一回、定期に、行うこと。
ハ 水質基準省令の表中二十一の項から二十五の項までの項の上欄に掲げる事項について、毎年、測定期間中に一回、行うこと。
ニ 水質基準省令の表中十二の項から二十の項までの項、三十九の項及び四十の項の上欄に掲げる事項について、三年以内ごとに一回、定期に、行うこと。
五
給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
六
第4号に掲げる場合においては、特定建築物の周辺の井戸等における水質の変化その他の事情から判断して、当該飲料水について水質基準省令の表の上欄に掲げる事項が同表の中欄に掲げる基準に適合しないおそれがあるときは、同表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
七
遊離残留塩素の検査及び貯水槽の清掃を、それぞれ七日以内、一年以内ごとに一回、定期に、行うこと。
八
供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させること。
2
令第2条第2号イの規定により給水に関する設備を設けて飲料水を供給する場合は、同号イに定める基準に適合する水を供給するため、厚生労働大臣が別に定める技術上の基準に従い、これらの設備の維持管理に努めなければならない。
(雑用水に関する衛生上必要な措置等)
第4条の2
令第2条第2号ロに規定する措置は、次の各号に掲げるものとする。ただし、旅館における浴用に供する水を供給する場合又は第3条の4に規定する目的以外の目的のための水(旅館における浴用に供する水を除く。以下「雑用水」という。)を水道法第3条第2項に規定する水道事業の用に供する水道若しくは同条第6項に規定する専用水道から供給を受ける水のみを水源として供給する場合は、この限りでない。
一
給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率を百万分の〇・一(結合残留塩素の場合は、百万分の〇・四)以上に保持するようにすること。ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合の給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率は、百万分の〇・二(結合残留塩素の場合は、百万分の一・五)以上とすること。
二
雑用水の水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するため必要な措置
三
散水、修景又は清掃の用に供する水にあつては、次に掲げるところにより維持管理を行うこと。
イ し尿を含む水を原水として用いないこと。
ロ 次の表の各号の上欄に掲げる事項が当該各号の下欄に掲げる基準に適合するものであること。
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一 pH値 |
五・八以上八・六以下であること。 |
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二 臭気 |
異常でないこと。 |
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三 外観 |
ほとんど無色透明であること。 |
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四 大腸菌群 |
検出されないこと。 |
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五 濁度 |
二度以下であること。 |
ハ ロの表の第1号から第3号までの上欄に掲げる事項の検査を七日以内ごとに一回、第4号及び第5号の上欄に掲げる事項の検査を二月以内ごとに一回、定期に、行うこと。
四
水洗便所の用に供する水にあつては、次に掲げるところにより維持管理を行うこと。
イ 前号ロの表の第1号から第4号までの上欄に掲げる事項が当該各号の下欄に掲げる基準に適合するものであること。
ロ 前号ロの表の第1号から第3号の上欄に掲げる事項の検査を七日以内ごとに一回、第4号の上欄に掲げる事項の検査を二月以内ごとに一回、定期に、行うこと。
五
遊離残留塩素の検査を、七日以内ごとに一回、定期に、行うこと。
六
供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに供給を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を使用者又は利用者に周知すること。
2
令第2条第2号ロの規定により給水に関する設備を設けて雑用水を供給する場合は、人の健康に係る被害が生ずることを防止するため、厚生労働大臣が別に定める技術上の基準に従い、これらの設備の維持管理に努めなければならない。ただし、旅館における浴用に供する水を供給する場合又は雑用水を水道法第3条第2項に規定する水道事業の用に供する水道若しくは同条第6項に規定する専用水道から供給を受ける水のみを水源として供給する場合は、この限りでない。
(排水に関する設備の掃除等)
第4条の3
特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該建築物の維持管理について権原を有するもの(次項において「特定建築物維持管理権原者」という。)は、排水に関する設備の掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、行わなければならない。
2
特定建築物維持管理権原者は、厚生労働大臣が別に定める技術上の基準に従い、排水に関する設備の補修、掃除その他当該設備の維持管理に努めなければならない。
(防除を行う動物)
第4条の4
令第2条第3号の厚生労働省令で定める動物は、ねずみ、昆虫その他の人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物(以下「ねずみ等」という。)とする。
(清掃等及びねずみ等の防除)
第4条の5
令第2条第3号イに規定する掃除は、日常行うもののほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うものとする。
2
令第2条第3号ロに規定するねずみ等の発生及び侵入の防止並びに駆除は、次の各号の定めるところによる。
一
ねずみ等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ等による被害の状況について、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。
二
ねずみ等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、薬事法(昭和三十五年法律第145号)第14条又は第19条の2の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。
3
令第2条第3号イ及びロの規定により掃除、廃棄物の処理、ねずみ等の発生及び侵入の防止並びに駆除を行う場合は、厚生労働大臣が別に定める技術上の基準に従い、掃除及びねずみ等の防除並びに掃除用機器等及び廃棄物処理設備の維持管理に努めなければならない。
(建築物環境衛生管理技術者の選任)
第5条
特定建築物所有者等は、特定建築物ごとに建築物環境衛生管理技術者を選任しなければならない。
2
前項の選任を行なうに当たつては、一の特定建築物の建築物環境衛生管理技術者が、同時に他の特定建築物の建築物環境衛生管理技術者とならないようにしなければならない。ただし、二以上の特定建築物について、相互の距離、それぞれの用途、構造設備、令第1条各号に掲げる用途に供される部分の延べ面積、特定建築物所有者等又は当該特定建築物の維持管理について権原を有する者の状況等から一人の建築物環境衛生管理技術者が当該二以上の特定建築物の建築物環境衛生管理技術者となつてもその職務を遂行するに当たつて特に支障がないときは、この限りでない。
(受講資格)
第6条
法第7条第1項第1号の厚生労働省令で定める学歴及び実務の経験を有する者は、次に掲げる者とする。
一
学校教育法(昭和二十二年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正七年勅令第388号)に基づく大学において理学、医学、歯学、薬学、保健学、衛生学、工学、農学又は獣医学の正規の課程を修めて卒業した後、一年以上建築物の維持管理に関する実務に従事した経験又は一年以上第21条第2項に規定する環境衛生監視員(以下この条及び次条において「環境衛生監視員」という。)として勤務した経験を有する者
二
防衛庁設置法(昭和二十九年法律第164号)による防衛大学校において本科における理工学の正規の課程を修めて卒業した後、一年以上建築物の維持管理に関する実務に従事した経験又は一年以上環境衛生監視員として勤務した経験を有する者
三
国土交通省組織令(平成十二年政令第255号)による海上保安大学校を卒業した後、一年以上建築物の維持管理に関する実務に従事した経験又は一年以上環境衛生監視員として勤務した経験を有する者
四
学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第61号)に基づく専門学校において理学、医学、歯学、薬学、保健学、衛生学、工学、農学又は獣医学の正規の課程を修めて卒業した後、三年以上建築物の維持管理に関する実務に従事した経験又は三年以上環境衛生監視員として勤務した経験を有する者
五
学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第36号)に基づく中等学校において工業に関する学科を修めて卒業した後、五年以上建築物の維持管理に関する実務に従事した経験又は五年以上環境衛生監視員として勤務した経験を有する者
六
学校教育法第56条の規定により大学に入学することができる者又は旧中等学校令に基づく中等学校を卒業した者で、五年以上建築物の維持管理に関する実務に従事する者を指導監督した経験又は五年以上環境衛生監視員として勤務した経験を有するもの
七
厚生労働大臣が前各号と同等以上の学歴及び実務の経験を有すると認める者
第7条
法第7条第1項第1号の規定により前条各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者は、次に掲げる者とする。
一
医師
二
建築士法(昭和二十五年法律第202号)第4条第1項に規定する一級建築士の免許を受けた者
三
技術士法(昭和五十八年法律第25号)第32条第1項の規定により登録を受けた技術士(機械部門、電気・電子部門、水道部門又は衛生工学部門に係る登録を受けた者に限る。)
四
高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第204号)第29条第1項に規定する第一種冷凍機械責任者免状の交付を受けた後一年以上建築物の維持管理に関する実務に従事した経験若しくは一年以上環境衛生監視員として勤務した経験を有する者又は同項に規定する第二種冷凍機械責任者免状の交付を受けた後二年以上建築物の維持管理に関する実務に従事した経験若しくは二年以上環境衛生監視員として勤務した経験を有する者
五
臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第76号)第2条第1項に規定する臨床検査技師又は同条第2項に規定する衛生検査技師の免許を受けた後二年以上建築物の維持管理に関する実務に従事した経験又は二年以上環境衛生監視員として勤務した経験を有する者
六
電気事業法(昭和三十九年法律第170号)第54条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状若しくは第二種電気主任技術者免状の交付を受けた後一年以上建築物の維持管理に関する実務に従事した経験若しくは一年以上環境衛生監視員として勤務した経験を有する者又は同項に規定する第三種電気主任技術者免状の交付を受けた後二年以上建築物の維持管理に関する実務に従事した経験若しくは二年以上環境衛生監視員として勤務した経験を有する者
七
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第57号)第12条の規定により衛生管理者の免許を受けた後、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第32号)第7条第1項第5号イに掲げる事業において専任の衛生管理者として五年以上建築物の維持管理に関する実務に従事した経験又は五年以上環境衛生監視員として勤務した経験を有する者(学校教育法第56条の規定により大学に入学することができる者又は旧中等学校令に基づく中等学校を卒業した者に限る。)
八
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第33号)第97条第1号に規定する特級ボイラ技士免許を受けた後一年以上建築物の維持管理に関する実務に従事した経験若しくは一年以上環境衛生監視員として勤務した経験を有する者又は同条第2号に規定する一級ボイラ技士免許を受けた後四年以上建築物の維持管理に関する実務に従事した経験若しくは四年以上環境衛生監視員として勤務した経験を有する者
九
厚生労働大臣が前各号と同等以上の知識及び技能を有すると認める者
第8条
第6条第1号から第6号まで及び前条第4号から第8号までの各号にいう建築物の維持管理に関する実務は、令第1条各号に掲げる用途その他これに類する用途に供される部分の延べ面積がおおむね三千平方メートルを超える建築物の当該用途に供される部分において業として行う環境衛生上の維持管理に関する実務とし、当該実務(第6条第6号にいう建築物の維持管理に関する実務を除く。)には、掃除その他これに類する単純な労務を含まないものとする。
(講習会の指定基準)
第9条
法第7条第1項第1号の講習会の指定の基準は、次のとおりとする。
一
第6条各号及び第7条各号のいずれかに該当する者であることを受講資格とするものであること。
二
講習会の科目及び時間数は、次のとおりであること。
イ 建築物衛生行政概論 十時間以上
ロ 建築構造の概要 八時間以上
ハ 室内環境の衛生 十二時間以上
ニ 室内環境の管理 二十六時間以上
ホ 給水及び排水の管理 二十時間以上
ヘ 清掃 十六時間以上
ト ねずみ、昆虫等の防除 八時間以上
三
講師は、前号に掲げる各科目を教授するのに適当であると認められる者であること。
四
同時に一講師の教授を受ける者の数はおおむね百人以下であること。
五
受講料は、適当と認められる額であること。
六
課程修了の認定が適正に行われること。
七
運営が適正に行われること。
(免状の申請手続)
第10条
法第7条第1項の規定により建築物環境衛生管理技術者免状(以下「免状」という。)の交付を受けようとする者は、様式第1号による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
戸籍の謄本若しくは抄本若しくは住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項を記載したものに限る。)又は外国人登録証明書の写し(第12条第1項において「戸籍の謄本等」という。)
二
法第7条第1項第1号の規定により厚生大臣が指定した講習会の課程を修了した者にあつては、当該講習会の課程を修了したことを証する書類及び第6条各号又は第7条各号のいずれかに該当する者であることを証する書類
2
第1項の申請書には、令第3条第1号に規定する手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
(免状の様式)
第11条
法第7条第1項の規定により交付する免状の様式は、様式第2号による。
(免状の書換え交付)
第12条
免状の交付を受けている者は、免状の記載事項に変更を生じたときは、免状に戸籍の謄本等を添えて、厚生労働大臣に免状の書換え交付を申請することができる。
2
前項の免状の書換え交付の申請書の様式は、様式第3号による。
(免状の再交付)
第13条
免状の交付を受けている者は、免状を破り、よごし、又は失つたときは、厚生労働大臣に免状の再交付を申請することができる。
2
前項の免状の再交付の申請書の様式は、様式第4号による。
3
前項の申請書には、令第3条第2号に規定する手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
4
免状を破り、又はよごした者が第1項の申請をする場合には、申請書にその免状を添えなければならない。
5
免状の交付を受けている者は、免状の再交付を受けた後、失つた免状を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返還するものとする。
(免状の返還)
第14条
免状の交付を受けている者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第224号)に規定する届出義務者は、一箇月以内に、厚生労働大臣に免状を返還するものとする。
(試験事務の範囲)
第14条の2
厚生労働大臣は、法第8条第3項の規定によりその指定する者(以下「指定試験機関」という。)に建築物環境衛生管理技術者試験(以下「試験」という。)の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせようとするときは、指定試験機関に行わせる試験事務の範囲を定めるものとする。
(受験資格)
第15条
法第8条第5項の厚生労働省令で定める実務は、令第1条各号に掲げる用途その他これに類する用途に供される建築物の当該用途に供される部分において業として行う環境衛生上の維持管理に関する実務とする。
(試験の公示)
第16条
試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公示する。
(試験科目)
第17条
試験の科目は、次のとおりとする。
一
建築物衛生行政概論
二
建築構造の概要
三
室内環境の衛生
四
室内環境の管理
五
給水及び排水の管理
六
清掃
七
ねずみ、昆虫等の防除
(受験の申請)
第18条
試験を受けようとする者は、様式第5号による受験願書に次に掲げる書類を添えて、これを厚生労働大臣(指定試験機関が受験手続に関する試験事務を行う場合にあつては、指定試験機関)に提出しなければならない。
一
法第8条第5項に該当する者であることを証する書類
二
写真(出願前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)
(指定の申請)
第19条
法第9条の2第1項の規定により申請を行おうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
名称及び住所
二
試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三
行おうとする試験事務の範囲
四
試験事務を開始しようとする年月日
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
二
申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表
三
申請の日を含む事業年度における事業計画書及び収支予算書
四
役員の氏名及び略歴を記載した書類
五
現に行つている業務の概要を記載した書類
六
試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
七
次条に規定する要件に適合することを証する書類
(指定の要件)
第19条の2
法第9条の2第2項の厚生労働省令で定める要件は、次の各号に掲げるものとする。
一
職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二
前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
三
申請者が、その行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがないこと。
四
申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者がいないこと。
イ 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
ロ 法第9条の3第2項の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者
2
申請者が、法第9条の9の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であるときは、法第8条第3項の指定を行わないものとする。
(指定試験機関の名称等の変更の届出)
第19条の3
指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
変更後の指定試験機関の名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地
二
変更しようとする年月日
三
変更の理由
2
指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
二
新設し、又は廃止しようとする事務所において試験事務を開始し、又は廃止しようとする年月日
三
新設又は廃止の理由
(役員の選任及び解任の認可の申請)
第19条の4
指定試験機関は、法第9条の3第1項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴
二
選任又は解任の理由
(試験委員の要件)
第19条の5
法第9条の4第2項の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
一
学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校において建築物衛生に関する科目を担当する教授若しくは助教授の職にあり、又はあつた者
二
学校教育法に基づく大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後十年以上国、地方公共団体、民法(明治二十九年法律第89号)第34条の規定により設立された法人その他これらに準ずるものの研究機関において建築物衛生に関する研究の業務に従事した経験を有するもの
三
厚生労働大臣が前2号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認める者
(試験委員の選任又は解任の届出)
第19条の6
指定試験機関は、試験委員を選任したときは、その日から十五日以内に、試験委員の氏名、略歴、担当する試験の科目及び選任の理由を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2
指定試験機関は、試験委員の氏名について変更が生じたとき、試験委員の担当する試験の科目を変更したとき、又は試験委員を解任したときは、その日から十五日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(試験事務規程の認可の申請)
第19条の7
指定試験機関は、法第9条の5第1項前段の規定により試験事務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該試験事務規程を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2
指定試験機関は、法第9条の5第1項後段の規定により試験事務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
変更の内容
二
変更しようとする年月日
三
変更の理由
(試験事務規程の記載事項)
第19条の8
法第9条の5第2項の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
一
試験事務の実施の方法に関する事項
二
受験手数料の収納の方法に関する事項
三
試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
四
試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
五
その他試験事務の実施に関し必要な事項
(試験事務の休廃止の許可の申請)
第19条の9
指定試験機関は、法第9条の8の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
二
試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日
三
試験事務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間
四
試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由
(帳簿)
第19条の10
指定試験機関は、試験を実施したときは、合格者の氏名、生年月日、住所、受験年月日、受験地及び受験番号を記載した帳簿を作成し、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
(試験結果の報告)
第19条の11
指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、試験実施年月日、受験申請者数、受験者数及び合格者数を記載した試験結果報告書並びに合格者の氏名、生年月日、住所及び受験番号を記載した合格者一覧を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
(公示)
第19条の12
厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報に公示しなければならない。
|
法第8条第3項の指定をしたとき。 |
一 指定試験機関の名称及び住所 二 行うことのできる試験事務の範囲 三 指定をした年月日 |
|
法第9条の8の許可をしたとき。 |
一 指定試験機関の名称及び住所 二 休止し、又は廃止する試験事務の範囲 三 休止し、又は廃止する年月日 四 休止しようとする場合にあつては、その期間 |
|
法第9条の9の規定により指定を取り消し、又は試験事務の停止を命じたとき。 |
一 指定試験機関の名称及び住所 二 指定を取り消し、又は試験事務の停止を命じた年月日 三 試験事務の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた試験事務の範囲及びその期間 |
|
法第9条の10の規定により厚生労働大臣が試験事務を自ら行うものとするとき。 |
一 行うものとした試験事務の範囲 二 試験事務を行うものとした年月日 |
|
法第9条の10の規定により厚生労働大臣が自ら行つていた試験事務を行わないものとするとき。 |
一 行わないものとした試験事務の範囲 二 試験事務を行わないものとした年月日 |
(受験手数料の納付)
第19条の13
法第9条の14第1項の規定による受験手数料は、国に納付する場合にあつては様式第5号による受験願書に当該受験手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、指定試験機関に納付する場合にあつては法第9条の5第1項に規定する試験事務規程で定めるところにより納付しなければならない。
(事業計画の認可等)
第19条の14
指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
指定試験機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
(試験事務の引継ぎ等)
第19条の15
指定試験機関は、法第9条の8の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第9条の9の規定により指定を取り消された場合又は法第9条の10の規定により厚生労働大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一
試験事務を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
二
試験事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
三
その他厚生労働大臣が必要と認める事項
(帳簿書類)
第20条
特定建築物所有者等は、次の各号に掲げる帳簿書類を備えておかなければならない。
一
空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃並びにねずみ等の防除の状況(これらの措置に関する測定又は検査の結果並びに当該措置に関する設備の点検及び整備の状況を含む。)を記載した帳簿書類
二
当該特定建築物の平面図及び断面図並びに当該特定建築物の維持管理に関する設備の配置及び系統を明らかにした図面
三
その他当該特定建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項を記載した帳簿書類
2
前項第1号及び第3号の帳簿書類は、五年間保存しなければならない。
(報告、検査等)
第21条
法第11条第1項の厚生労働省令で定める場合は、都道府県知事が必要と認める場合とする。
2
法第11条第1項及び第12条の5第1項の職権を行う者を環境衛生監視員と称し、法第11条第2項において準用する法第9条の12第2項及び法第12条の5第2項において準用する法第9条の12第2項の規定によりその携帯する証明書は、別に定める。
(改善命令)
第22条
法第12条の厚生労働省令で定める場合は、法第11条第1項の規定による権限を行使した場合とする。
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第1章 特定建築物の維持管理(第1条―第22条)/建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則