第6章 罰則(第14条の2―第18条)/建築物における衛生的環境の確保に関する法律
(昭和四十五年四月十四日法律第20号)
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最終改正:平成一五年七月二日法律第102号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年七月二日法律第102号 | (未施行) |
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第6章 罰則
第14条の2
第9条の6第1項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第14条の3
第9条の9の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第14条の4
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、十万円以下の罰金に処する。
一
第9条の11の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
二
第9条の12第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による職員の立入りを拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して、正当な理由がないのに答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
第15条
次の各号のいずれかに該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
一
第6条第1項の規定に違反した者
二
第12条の規定による命令又は処分に違反した者
三
第12条の7の規定による命令に違反した者
第16条
次の各号のいずれかに該当する者は、一万円以下の罰金に処する。
一
第5条第1項から第3項までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第10条の規定に違反して帳簿書類を備えず、又はこれに記載をせず、若しくは虚偽の記載をした者
三
第11条第1項、第12条の5第1項若しくは第12条の9第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、これらの規定による職員の立入りを拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して、正当な理由がないのに答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
第17条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。
第18条
次の各号のいずれかに該当する者は、一万円以下の過料に処する。
一
正当な理由がないのに、第7条第3項の規定による命令に違反して建築物環境衛生管理技術者免状を返納しなかつた者
二
第12条の10の規定に違反した者
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