第5章 雑則(第12条の10―第14条)/建築物における衛生的環境の確保に関する法律
(昭和四十五年四月十四日法律第20号)
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最終改正:平成一五年七月二日法律第102号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年七月二日法律第102号 | (未施行) |
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第5章 雑則
(表示の制限)
第12条の10
何人も、第12条の2第1項各号に掲げる事業につき同項の登録を受けないで、当該事業に係る営業所につき第12条の3に規定する表示又はこれに類似する表示をしてはならない。
(国又は地方公共団体の用に供する特定建築物に関する特例)
第13条
第11条の規定は、特定建築物が国又は地方公共団体の公用又は公共の用に供するものである場合については、適用しない。
2
都道府県知事は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、国又は地方公共団体の公用又は公共の用に供する特定建築物について、当該国若しくは地方公共団体の機関の長又はその委任を受けた者に対し、必要な説明又は資料の提出を求めることができる。
3
第12条の規定は、特定建築物が国又は地方公共団体の公用又は公共の用に供するものである場合については、適用しない。ただし、都道府県知事は、当該特定建築物について、同条に規定する事態が存すると認めるときは、当該国若しくは地方公共団体の機関の長又はその委任を受けた者に対し、その旨を通知するとともに、当該維持管理の方法の改善その他の必要な措置を採るべきことを勧告することができる。
(不服申立て)
第14条
指定試験機関が行う試験事務に係る処分(試験の結果についての処分を除く。)又は不作為については、厚生労働大臣に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)による審査請求をすることができる。
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