第4章 登録業者等の団体の指定(第12条の6―第12条の9)/建築物における衛生的環境の確保に関する法律
(昭和四十五年四月十四日法律第20号)
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最終改正:平成一五年七月二日法律第102号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年七月二日法律第102号 | (未施行) |
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第4章 登録業者等の団体の指定
(指定)
第12条の6
厚生労働大臣は、登録業者の業務の改善向上を図ることを目的とし、かつ、登録業者又は登録業者の団体を社員とする民法第34条の規定により設立された社団法人であつて、次項に規定する業務を適正に行うことができると認められるものを、第12条の2第1項各号に掲げる事業ごとに、その申出により、それぞれ、次項に規定する業務を全国的に行う者として指定することができる。
2
前項の指定を受けた法人(以下「指定団体」という。)は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
一
登録業者の業務を適正に行うため必要な技術上の基準の設定
二
登録業者の求めに応じて行う業務の指導
三
登録業者の業務に従事する者に対するその業務に必要な知識及び技能についての研修
四
登録業者の業務に従事する者の福利厚生に関する施設
3
指定団体は、その業務の一部を、厚生労働大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。
(改善命令)
第12条の7
厚生労働大臣は、指定団体の行う前条第2項の業務の運営に関し必要があると認めるときは、その必要の限度において、その指定団体に対し、その指定団体の業務の運営を改善するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
(指定の取消し)
第12条の8
厚生労働大臣は、指定団体が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
(報告、検査等)
第12条の9
厚生労働大臣は、指定団体の行う第12条の6第2項の業務の運営に関し必要があると認めるときは、その指定団体に対し、その業務に関して必要な報告をさせ、又はその職員に、その業務を行う場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。
2
第9条の12第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
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第4章 登録業者等の団体の指定(第12条の6―第12条の9)/建築物における衛生的環境の確保に関する法律