第3章 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録(第12条の2―第12条の5)/建築物における衛生的環境の確保に関する法律


(昭和四十五年四月十四日法律第20号)

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最終改正:平成一五年七月二日法律第102号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月二日法律第102号(未施行)
 

   第3章 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録

(登録)
第12条の2  次の各号に掲げる事業を営んでいる者は、当該各号に掲げる事業の区分に従い、その営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる。
 建築物における清掃を行う事業
 建築物における空気環境の測定を行う事業
 建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業
 建築物における飲料水の水質検査を行う事業
 建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業
 建築物の排水管の清掃を行う事業
 建築物におけるねずみその他の人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物として厚生労働省令で定める動物の防除を行う事業
 建築物における清掃、空気環境の調整及び測定、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査であつて、建築物における衛生的環境の総合的管理に必要な厚生労働省令で定める程度のものを行う事業
 都道府県知事は、前項の登録の申請があつた場合において、その申請に係る営業所のその登録に係る事業を行うための機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項が厚生労働省令で定める基準に適合すると認めるときは、登録をしなければならない。
 前項の基準は、多数の者が使用し、又は利用する建築物について第1項各号に掲げる事業の業務を行うのに必要かつ十分なものでなければならない。
 登録の有効期間は、六年とする。
 前各項に規定するもののほか、登録の申請その他登録に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(登録の表示)
第12条の3  前条第1項の登録を受けた者(以下「登録業者」という。)は、同項の登録に係る営業所(以下「登録営業所」という。)について、同項第1号に掲げる事業に係るものにあつては登録建築物清掃業と、同項第2号に掲げる事業に係るものにあつては登録建築物空気環境測定業と、同項第3号に掲げる事業に係るものにあつては登録建築物空気調和用ダクト清掃業と、同項第4号に掲げる事業に係るものにあつては登録建築物飲料水水質検査業と、同項第5号に掲げる事業に係るものにあつては登録建築物飲料水貯水槽清掃業と、同項第6号に掲げる事業に係るものにあつては登録建築物排水管清掃業と、同項第7号に掲げる事業に係るものにあつては登録建築物ねずみ昆虫等防除業と、同項第8号に掲げる事業に係るものにあつては登録建築物環境衛生総合管理業と表示することができる。

(登録の取消し)
第12条の4  都道府県知事は、登録営業所が、第12条の2第2項の基準に適合しなくなつたときは、その登録を取り消すことができる。

(報告、検査等)
第12条の5  都道府県知事は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、登録業者に対し、その業務に関して必要な報告をさせ、又はその職員に、登録営業所に立ち入り、その設備、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
 第9条の12第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

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